はっきりさせたいことが
個人どうしのものであれ、
会社に対してのものであれ、
内容証明郵便で送る必要があるかどうか迷ったら
まず「客観的証拠を残す必要があるか」という点を
考えてみてください。
「客観的証拠」それは
「誰からみても動かぬ証拠」と
いうことです。
客観的証拠を残すことにより、
これから起きるであろう紛争に備える、
または、紛争に発展しないようにする、
ことができるかどうか、がポイントです。
例えば
「現時点で、○月△日に貸したお金を返してほしい」
と主張していることを
証拠として残すことにより、
のちに司法の場で争うこととなったとしても
有利な証拠のひとつになると言えるでしょう。
こういう場合であれば、内容証明郵便で意思表示する価値はあります。
(ただし内容証明郵便で送ることにより
時効が完全に中断されるわけではありません。念のため。)
証拠を残す必要のない
単なる事実の確認や
具体的でない要求は
内容証明にしてまで送ることはないでしょう。
(郵便料金が無駄になってしまいます)
個人どうしのものであれ、
会社に対してのものであれ、
内容証明郵便で送る必要があるかどうか迷ったら
まず「客観的証拠を残す必要があるか」という点を
考えてみてください。
「客観的証拠」それは
「誰からみても動かぬ証拠」と
いうことです。
客観的証拠を残すことにより、
これから起きるであろう紛争に備える、
または、紛争に発展しないようにする、
ことができるかどうか、がポイントです。
例えば
「現時点で、○月△日に貸したお金を返してほしい」
と主張していることを
証拠として残すことにより、
のちに司法の場で争うこととなったとしても
有利な証拠のひとつになると言えるでしょう。
こういう場合であれば、内容証明郵便で意思表示する価値はあります。
(ただし内容証明郵便で送ることにより
時効が完全に中断されるわけではありません。念のため。)
証拠を残す必要のない
単なる事実の確認や
具体的でない要求は
内容証明にしてまで送ることはないでしょう。
(郵便料金が無駄になってしまいます)









