QAZのつれづれ日記

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e-TAXによる確定申告 送信後間違いに気付いた場合の対処は?

2016年02月14日 | 日記

所得税の確定申告はいつもe-TAXで電子送付しています。
法定申告期間は例年2月16日から3月15日までで、この期間に前年の1月1日から12月31までの所得等について申告しますが、還付申告については2月16日を待たず1月1日からできることは案外知られていません。

私は還付申告を2月11日に作成・送付しましたが、例年保存してある前回申告したデータを利用して作成するため今回新たに申告すべきふるさと納税分をうっかり申告し忘れてしまいました。
ふるさと納税は納税分がほとんどそっくり返ってきますので申告し忘れると還付額に大きく影響してしまいます。

ふるさと納税分は申告書の寄附金控除の欄に記入します。
ふるさと納税による所得税の減額分は少なく大部分地方税の減額に寄与しますが、申告書からは地方税の減額分がいくらになるか直接にはわかりません。
ちゃんと申告しておかないと所得税ばかりか地方税も減額されなくなってしまいます。

さて送信後申告内容の間違いに気付いた場合どうすべきかですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーを見ますと下の方に「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」というそれらしきものがありますのでこれだこれだと思い進めていきますと平成27年度分については使えないことがあとでわかって行き詰まるのです。

確定申告書等作成コーナー(国税庁)

困ってしまって送信後間違いに気付いた場合の対処についてネット検索しますとやっとのことで次のようなことがわかりました。

(1)法定期限(3月15日)までに気付いて訂正する場合は単にもう一度はじめから電子送付し直せばよい、税務署に特に何も言わなくてよい、遺言書と同じで日付の一番新しい申告が有効となります。
(2)法定期限後に気付いた場合は手続きが分かれます。
・還付額が多くなる(税金が少なくなる)場合は「更正の請求書」を提出します。
・還付額が少なくなる(税金が多くなる)場合は「修正申告書」を提出します。
 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はか
 かりません。また確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場
 合があります。

訂正申告、更正請求、修正申告という、まぎらわしい3つのやり方があることになります。
今回の場合は(1)の訂正申告に該当しますので2月12日改めて確定申告し直し、還付額が増えたことを確認しました。
すでに送ってしまってある間違った申告書を取り消しておく必要はありません(取り消す方法がありません)。

国税庁の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは法定期限前ですのでまだ使えないのは当然だったわけですが、そんなことは画面を見ただけではさっぱりわかりませんからまったく不親切な設計と言わざるを得ません。
私は初めての経験でしたが、書き方を間違えて送ってしまうなんてことはケースとしてザラにあることだと思いますのでもう少しわかりやすい説明や指示があってしかるべきではないでしょうか。

関連ブログ:
再びふるさと納税について(2015.08.12)
確定申告で注意すること(2014.02.17)



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