PACアナライズ・ピーエーシーアナライズを提訴しました!!!
以下その経過記録
【平成17年9月15日】
わたくし、ゆう以下5名にて返金のための集団提訴、訴状を東京地方裁判所に提出。
【平成17年9月22日】
第1回口頭弁論
【平成17年11月9日】
第2回口頭弁論
PACアナライズ・ピーエーシーアナライズより答弁書が提出された。
【平成18年1月19日】
第3回口頭弁論
PACアナライズ・ピーエーシーアナライズ代理人より答弁書と準備書面が提出された。
【平成18年2月21日】
第4回口頭弁論:(今までの5名に加えて更に3名が集団訴訟者として参加)
こちらの代理人より準備書面提出。
PACアナライズ・ピーエーシーアナライズからも書面が提出された。
【平成18年5月24日】
第5回口頭弁論
裁判官より和解勧告が出され、こちらの代理人弁護士より
原告8名に対して、和解を受けるか、判決をもらうか、
の選択をゆだねられた。
【平成18年6月17日】
代理人弁護士より、
「PACアナライズは、オフィスの賃料も支払えない状態で、和解もできなくなった、
引いては、PACアナライズの社員を相手に返金をせまざるを得ないが、皆さんの
意向をお聞きしたい。」
との連絡あり。
もちろんOK!!!
【平成18年9月26日】
判決決定!!!
東京地方裁判所民事第42部
【被 告】
東京都港区三田三丁目2番3号
第1事件・第2事件被告
株式会社ピー・エー・シー・アナライズ
同代表者代表取締役 高木良一
【主文のうち、結論概要のみ】
民法96条1項による詐欺取消しを認める
詐欺判決による全面勝訴!!!
以下その経過記録
【平成17年9月15日】
わたくし、ゆう以下5名にて返金のための集団提訴、訴状を東京地方裁判所に提出。
【平成17年9月22日】
第1回口頭弁論
【平成17年11月9日】
第2回口頭弁論
PACアナライズ・ピーエーシーアナライズより答弁書が提出された。
【平成18年1月19日】
第3回口頭弁論
PACアナライズ・ピーエーシーアナライズ代理人より答弁書と準備書面が提出された。
【平成18年2月21日】
第4回口頭弁論:(今までの5名に加えて更に3名が集団訴訟者として参加)
こちらの代理人より準備書面提出。
PACアナライズ・ピーエーシーアナライズからも書面が提出された。
【平成18年5月24日】
第5回口頭弁論
裁判官より和解勧告が出され、こちらの代理人弁護士より
原告8名に対して、和解を受けるか、判決をもらうか、
の選択をゆだねられた。
【平成18年6月17日】
代理人弁護士より、
「PACアナライズは、オフィスの賃料も支払えない状態で、和解もできなくなった、
引いては、PACアナライズの社員を相手に返金をせまざるを得ないが、皆さんの
意向をお聞きしたい。」
との連絡あり。
もちろんOK!!!
【平成18年9月26日】
判決決定!!!
東京地方裁判所民事第42部
【被 告】
東京都港区三田三丁目2番3号
第1事件・第2事件被告
株式会社ピー・エー・シー・アナライズ
同代表者代表取締役 高木良一
【主文のうち、結論概要のみ】
民法96条1項による詐欺取消しを認める
詐欺判決による全面勝訴!!!