この国と原発:第2部・司法の限界/1 退けられた訴え、現実に
2011年09月22日
カテゴリー: Weblog
◇判決−−「安全審査は妥当」「推進するほかない」
3月11日午後2時46分。福島第2原発1号機訴訟の原告の一人で、住職の早川篤雄さん(71)は福島県楢葉町の自宅で強い揺れに襲われた。「原発は大丈夫か。いや、大丈夫なはずがない」。悪い予感がとっさに頭をよぎる。不安は約15キロ北にある第1原発で現実となった。
いわき市の避難先で原発関係の資料を広げる早川篤雄さん=8月10日、伊藤一郎撮影 「格納容器が破裂する恐れがある」。12日朝、第2原発の周辺住民にも避難指示が出された。早川さんは町の防災無線に従って約25キロ南の同県いわき市に逃げ、それ以来、避難生活を強いられている。
75年に提訴。主に通常稼働時の被ばくと人為的ミスによる事故の危険性を訴え、国を相手に設置許可の取り消しを求めた。70年代前半に水俣病やイタイイタイ病など4大公害訴訟で住民側が連勝し、「司法にいちるの望みを抱いた」。原発の不気味さを感じる人々の輪は広がり、原告は原発訴訟史上最多の400人を超えた。あらゆる可能性を想定し、津波による事故の恐れも主張した。
だが、1審の福島地裁判決(84年7月)は請求を棄却。津波についても「国の安全審査は妥当」と評価した。東日本大震災では第1、第2原発に想定を上回る10メートル前後の津波が達したとされる。弁護団長だった安田純治弁護士(80)は「我々が津波対策も訴えていた以上、今回の事故は人災だ」と話す。
2審の仙台高裁判決(90年3月)も住民側の控訴を棄却。「結局、原発は推進するほかない」と述べた。左陪席裁判官として判決にかかわった木原幹郎弁護士(72)は「電力需要を考慮し、技術力を上げて安全性を高めてほしいという趣旨だった」と吐露する。上告審でも判断は覆らず、92年10月、住民側の敗訴が確定した。
敗訴から約20年。早川さんが訴えた原発の危険性は「フクシマ・ショック」となって世界を震撼(しんかん)させた。
第1原発から半径20キロ以内が立ち入り禁止の警戒区域に指定される直前の4月中旬。早川さんは自分の目で放射線量を確認するため町内に入った。倒壊したままの家屋。ひび割れた道路。さまよう牛たち−−。眼前に広がる光景が、94年と06年に訪問したウクライナ(旧ソ連)で見たチェルノブイリ事故後の廃虚に重なった。
首都キエフの病院では、のどに甲状腺の手術痕が残る多くの子供たちに会った。母親からは「医療の優れた日本に連れて行って」と懇願された。そんな異国の悲劇が、ここでも起きてしまったことを痛感した。
「国民の命を守る最後のとりでとして、役割を果たしたと言えるのか」。高さ5メートルの津波想定を「十分だ」と評価した裁判所の判断。人の気配が消えた故郷を目の当たりにした今、早川さんは改めて「司法の責任」を感じる。
◇
国内外に衝撃を与えた東京電力福島第1原発事故。その約40年前から各地で原発の安全性を問う訴訟が繰り返されてきたが、原発にストップをかけた確定判決はない。司法は「安全神話」をどうとらえ、今後どう向き合っていくのか。元裁判官や原告ら訴訟に関わった人たちを訪ね歩いた。=つづく
■ことば
◇東京電力福島第2原発(福島県楢葉町、富岡町)
82〜87年、沸騰水型軽水炉1〜4号機の運転を開始。大震災で自動停止し、東電によると「現在は安定的な冷温停止状態にある」という。
■早稲田大大学院法務研究科・首藤重幸教授の話
◇日本、核への危機感足りず
−−早稲田大大学院法務研究科・首藤重幸教授(原子力行政法)
原発を巡る訴訟では、日本よりも欧州の方が国や電力会社に厳しい判断を下してきた。ドイツでは、原発の設置場所が計画と数メートルずれているという理由で運転中止を命じたケースがある。イギリスでも、行政手続きが不十分だったとして、国の原発政策自体を否定した判例がある。
判断の違いは、原発に対する危機感の違いだ。欧州には冷戦時代のなごりから、核に対する強い警戒心があり、近隣で起きたチェルノブイリ事故も深刻に受け止めた。一方の日本では、こうした緊張感が養われてこなかった。
また、日本の裁判官は、住民側の主張を受け入れることが、原発政策自体をストップさせてしまうという誤った理解をしている。国の安全審査を否定することは、「安全確保できるよう手続きをやり直しなさい」と命じることに過ぎない。これまでの司法判断はそうした誤解もあり、行政の安全審査を誠実にチェックしてきたとは言えない。
ただ、本質的な問題は、設置を決める行政手続きに反対意見が反映されない仕組みにある。裁判官でも、できてしまった原発の設置許可を取り消したり、運転を止めたりするのにためらいを覚えるのはある程度、仕方ないだろう。不完全な行政システムのつけが、司法に過大な負担をさせてきたという見方もできよう。
■原子力委員会・近藤駿介委員長の話
もんじゅ訴訟で被告の動力炉・核燃料開発事業団の証人として91年に証言した近藤駿介・原子力委員会委員長(当時は東京大教授)は、毎日新聞の取材に以下のような内容の書面を寄せた(要旨)。
◇欠けていた「深層防護」
もんじゅ訴訟では、多重・深層防護を順守すれば、災害の発生確率を十分小さくできると証言したが、現在でも変更を要しない。
福島の事故は、津波に対する深層防護の取り組みがなかったことが直接的な原因だ。第一に、発生頻度の低い津波の来襲などによって重要な設備や建屋が浸水しないようにし、その上で、それにもかかわらず浸水ありとして、遮水、避水の対策を講じるべきだった。
原子力施設の耐震設計に関しては、想定すべき最大の地震動が専ら争いになってきたが、阪神大震災を経て、不確かさを考慮に入れてリスクを評価することを求めるという仕組みが整備された。
関係者の間では、津波についてもこのメカニズムが導入されるべきだとして準備活動が進められていた。しかし、適切な措置が講じられないうちに事故に見舞われた。かつて、この分野を手伝った者として誠に申し訳なく思っている。
原子力委員会も、政府に対して取り組みを迅速に進めるための関係行政組織の体制強化を求めず、行政部門のこうした取り組みの遅さを結果的に容認してきたもので、責任を逃れえない。
周辺住民、敗訴重ねた40年
■「安全神話」追認続け
原発を巡って70年代から、周辺住民らが設置許可取り消しや運転差し止めなどを求めた訴訟が各地で争われてきた。一部の1、2審判断を除き、「住民敗訴」の連続だったが、判決文にはその時々のエネルギー政策や原発トラブル、震災を意識したかのような言及も見え隠れする。東京電力福島第1原発事故が起きるまでの司法判断の歩みを検証する。
■「事故なし」過信
原発訴訟では常に、「原発の耐震性」が問われてきた。特に、95年の阪神大震災以降は主要な争点としてクローズアップされるようになったが、世界有数の地震大国・日本で、裁判所が最終的に「原発ノー」の判断を下さなかったのはなぜなのか。これまでの判決文からは「大きな原発事故が過去にない」という、安全神話への過信が浮かび上がる。
政府は阪神大震災を受け、地震調査研究推進本部を設置。各地の活断層などでの地震発生確率や予測規模を公表するようになり、原告や被告だけでなく、裁判所も耐震性が分かりやすい争点になることを認識した。
そうした中、女川原発訴訟の2審・仙台高裁判決(99年3月)は「大地震が原発設備に及ぼす作用の特殊性を考え、念には念を入れた点検・確認の体制をとるべきだ」と指摘。伊方原発2号機訴訟の1審・松山地裁判決(00年12月)も「大規模な活断層を十分に調査していない(設置)当初の安全審査は結果的に誤り」と断定した。
だが、それを踏まえながらも仙台高裁は「電力需要を考えた時、新エネルギーの開発は原発に取って代われる状況にない」、松山地裁は「重大事故が起きる可能性は小さい」として、訴えを退けた。原発が大事故を起こすような大地震は発生しておらず、国や電力会社が主張する安全性が揺らぐことはなかった。
それでも一時、原子炉事故が現実的な問題として議論されたことがある。
03年5月の宮城県沖を震源とするマグニチュード(M)7・1の地震で女川原発3号機が、05年8月のM7・2の地震で同原発1〜3号機が、いずれも想定を上回る揺れのために緊急停止。係争中の志賀原発2号機運転差し止め訴訟で耐震性が改めてクローズアップされた。
「緊急停止するから安全」「想定以上の揺れに襲われる危険性がある」。電力会社と住民側の主張が相反する中、1審・金沢地裁判決(06年3月)は「想定を上回る揺れに襲われた場合、何重もの防護策が有効に機能するとは言い切れない」と住民側勝訴を言い渡した。耐震性が主要な争点になった原発訴訟で原告側が勝訴した唯一の判例だ。
国は判決から半年後の06年9月、原発の新耐震指針を策定。同原発訴訟の2審・名古屋高裁金沢支部判決(09年3月)は「新指針は最新の知見を反映している。(志賀原発の)安全対策は指針に適合し具体的危険性は認められない」と住民側の逆転敗訴とし、最高裁決定(10年10月)も上告を棄却した。
「大規模な事故が起きていない」という事実の前に、司法の場で事故が実際に起きうることを想定した議論が尽くされないまま、「想定外」の東日本大震災は発生した。
■スリーマイル、チェルノブイリ 海外事故「対岸の火事」
前例として検討されるべき原発事故を、人類は2度も経験している。79年3月に米国ペンシルベニア州のスリーマイル島で起きた原発事故(TMI事故)と、86年4月に旧ソ連で発生したチェルノブイリ原発事故だ。
二つの事故は日本の原発訴訟でも、住民側が度々取り上げ「日本の原発でも同じ事故が起こりうる」と主張してきた。だが判決文からは、両事故を「対岸の火事」と捉えたかのような裁判所の姿勢が垣間見える。
TMI事故後、初の司法判断となった福島第2原発1号機訴訟の福島地裁判決(84年7月)は「TMI事故の要因は運転管理に関する事項」と指摘。争点となった原子炉の基本設計については、「(TMI事故によって)日本の安全審査の合理性が失われるわけではない」と住民側の主張を退けた。
チェルノブイリ事故後、事実上初めての司法判断となった同訴訟の2審・仙台高裁判決(90年3月)でも、裁判所は原発の安全性にお墨付きを与えた。住民側は「原子炉はチェルノブイリ事故のようなケースを想定した安全審査が行われていない」と主張した。しかし、高裁判決は「チェルノブイリ事故は、原子炉に自己制御性(何らかの原因で原子炉の出力が上昇すると、中性子のスピードやウランへの吸収のされ方が変わるため、核分裂反応が抑えられる性質)を失う特性があったうえ、運転規則違反が重なって発生した」と断じた。
その後の原発訴訟でも、こうした判例が踏襲され、両事故を根拠として原発の安全性を否定する判決は出ていない。
■反対ばかりしないで/「負の遺産」 判決、世論につれ変遷
日本の原発訴訟ではこれまで、もんじゅ訴訟の差し戻し控訴審・名古屋高裁金沢支部判決(03年1月)と、志賀原発2号機訴訟の1審・金沢地裁判決(06年3月)を除き、全て住民側の訴えが退けられてきた。だが、住民側敗訴の判決にも、国内外の原子力に対する世論の変遷に苦悩する裁判官の姿がにじんでいた。
「我が国は原子爆弾を落とされた唯一の国で、原子力と聞けば猛烈な拒否反応を起こすのももっともだ。しかし、反対ばかりしていないで落ち着いて考える必要がある」。福島第2原発1号機訴訟の2審・仙台高裁判決(90年3月)は、原発訴訟では初めて「意見」を付けた。
判決の2年前、国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が発足。二酸化炭素の排出量増加に伴う地球温暖化の危険性が叫ばれる中、IPCCは化石燃料を使った火力発電による環境汚染を指摘し、「原発容認」は国際世論となりつつあった。これが仙台高裁の判断に影響を与えたことは、「火力発電は地球環境を汚染する。原発は危険で火力は安全だとは言えない」と述べた判決文からも推測できる。
ところが、原発容認に傾く世論が相次ぐ事故で反転すると、裁判所の見解も変わる。
90年9月〜91年4月にかけ、福島第1原発や美浜原発、浜岡原発で立て続けに原子炉トラブルが発生した。国民の不安が高まる中、柏崎刈羽原発訴訟の1審・新潟地裁判決(94年3月)は「被ばくによる人体への影響は不明な点が多々あり、人類の安全のためには『しきい値(これ以下なら安全という値)』が存在しないと仮定し、放射線からの防護を図るべきだ」と注文を付けた。
さらに、志賀原発1号機訴訟の1審・金沢地裁判決(同8月)は「原発の定期検査の効果を過大視するのは危険。ヒューマンエラーや故障などの看過が生じる恐れが全くないとは言えない」と踏み込んだ。
裁判所の「警告」は95年のもんじゅナトリウム漏れ事故でピークに達する。志賀原発1号機訴訟の2審・名古屋高裁金沢支部判決(98年9月)は「原発が人類の『負の遺産』の部分を持つこと自体は、否定しえない」と明言。泊原発訴訟の1審・札幌地裁判決(99年2月)は「原発は絶対に安全かと問われたとき、これを肯定するだけの能力を持たない」と言い切った。
■確定まで31年のケースも
原発訴訟は長期化する傾向がある。提訴から1審判決まで10年以上かかったものは7件。判決確定まで最も時間を要したのは東海第2原発訴訟で、最高裁での住民側敗訴確定は提訴(73年10月)から31年1カ月後の04年11月だった。
ベテランの裁判官は「主張が多岐にわたり証拠も膨大なので、必然的に時間がかかる」と指摘する。一方、元原告らからは「裁判官が短期間で異動し、審理が滞りがちになる」との声も上がる。長期化で訴訟を続けられなくなる人も出てくる。柏崎刈羽原発や福島第2原発1号機の訴訟では、上告審段階の原告数は1審の約4%にまで減った。
◇主な原発訴訟の経緯と出来事
1973・ 8 愛媛・伊方原発1号機の設置許可取り消しを求めて住民らが初めて提訴
秋 オイルショック
74・ 9 原子力船「むつ」が原子力航行試験中に放射線漏れ事故を起こ
78・ 4 伊方1号機訴訟で松山地裁が住民側敗訴の判決(原発訴訟で初の司法判断)
79・ 3 米・スリーマイル島原発事故
86・ 4 旧ソ連・チェルノブイリ原発事故
92・ 9 福井・もんじゅ訴訟で最高裁が差し戻し判決(原告適格を認める)
10 伊方1号機訴訟で最高裁が原発訴訟の審理方法と判断枠組みについて初判断
95・ 1 阪神大震災
12 もんじゅでナトリウム漏れ事故
99・ 7 福井・敦賀原発で1次冷却水漏れ事故
9 茨城県東海村のJCOで臨界事故
2003・ 1 もんじゅ訴訟差し戻し2審で住民側が逆転勝訴(初の設置許可無効判決)
05・ 5 もんじゅ訴訟差し戻し上告審で住民側の逆転敗訴が確定
06・ 3 石川・志賀原発2号機訴訟の1審で住民側が勝訴(初の運転差し止め命令)
07・10 静岡・浜岡原発訴訟の1審で住民側が敗訴
09・ 3 志賀2号機訴訟の2審で住民側が逆転敗訴
10・10 志賀2号機訴訟の上告審で住民側の敗訴確定
11・ 3 東日本大震災が発生、福島第1原発事故が発生
5 中部電力が浜岡原発の運転を停止
■この国と原発:「司法判断は困難」 元担当裁判官10人、心情吐露「国会で議論を」
東京電力福島第1原発事故の発生後、各地で原発の運転差し止めなどを求める提訴が相次ぐ中、原発の安全性を巡る過去の訴訟を担当した元裁判官10人が毎日新聞の取材に応じた。ほぼ一様に原発の問題を司法の場で扱うことの難しさを吐露。住民勝訴が確定した訴訟はないが、事故を受け認識の甘さを認めた元裁判官もいる。今後の司法判断について「裁判所の目は国や電力会社側に厳しくなる」との予測もあった。
毎日新聞は、過去の主な14件の訴訟にかかわった元裁判官36人に取材を依頼した。裁判官経験者が個人的思いを語るのは異例だ。
92年に確定した福島第2原発1号機訴訟の2審を担当した木原幹郎弁護士は「理系のスタッフがいるわけでもなく、(審理は)とにかく難しかった」と述べた。00年に確定した同3号機訴訟の2審に関わった鬼頭季郎弁護士は「一度原発を止めればすごくコストがかかるので、簡単に止めろなどと言えない。原発推進の社会的・政治的要請の中で、司法が足を引っ張るような判断ができるのか」と漏らした。
原発の安全性を追認してきた司法の責任を問う声があることについて、00年確定の志賀原発(石川県)1号機訴訟の2審を担当した元裁判官は匿名を条件に取材に応じ、「法と証拠に基づいて(請求棄却の)判断をした。個人的見解や政治的意見で判決したのではない」と強調。「(法と証拠に基づいて行われるという)訴訟制度への無知や、政治的見解に基づき、単に結果責任をいうもので、過大な要求だ」と司法批判に反発した。
一方、93年確定の高浜原発(福井県)訴訟の1審を担当した海保寛弁護士は「今度のような事故を目の当たりにすると認識は甘かったと感じる」と語った。
最高裁は伊方原発1号機訴訟で92年、「審査に重大な誤りがあった場合は設置許可を違法とできる」との初判断を示し、原発訴訟の進め方の見本となる判例を作った。2件の原発訴訟の上告審を担当した元最高裁判事は匿名を条件に「これだけ難しい問題は、まず国会や行政手続き段階で国民が納得できるような議論を十分にすべきだ」と話した。
他の5人も「高度に専門的な訴訟で大変苦労した」と司法判断の難しさを指摘したり、福島の事故を契機とした過去の判決批判に対し、不満をあらわにしたりした。【伊藤一郎、和田武士、野口由紀】
■奥平康弘・東京大名誉教授(憲法学)の話
日本では従来、裁判官が担当した事件について語らず、聖域のようになってきた。元裁判官たちがこうした重要なテーマについて語り始めたのは、司法の民主主義化の一つの表れとして歓迎したい。また、裁判所はこれまで原発訴訟のような行政手続きを巡る訴訟では、事後審査的な役割しか果たしてこなかった側面がある。しかし、原発問題は国民の健康や生命に大きく影響する問題だ。だからこそ「臆病さ」を捨て、立法や行政に遠慮することなく、主体的判断を示していくべきだし、国民もそれを期待していると思う。
毎日新聞 2011年9月17日 東京朝刊





