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290126(案)<14P>上から24行目から (18) エ オ 事実認定 #izak 

2017-01-26 10:46:20 | 指導要録
290126(案)<14P>上から24行目から (18) エ オ 事実認定 #izak 
ダミーブログにミスリード 要録偽造隠し
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書

<14P>上から24行目から (18) エ オ
エ 8月14日午前10時28分頃から午前11時頃まで(甲4の4・5)
 葛岡校長は,原告に対し,健康状態を確認したところ,原告は,葛岡校長に対し,漢方以外の薬剤も服用するようになったと伝えた。
 また,中村副校長は,N母が原告に指導力がないなどとしている根拠が6つあるとして,6項目を提示した。その1項目目が,本件中学部で行っていた一人通学の練習を本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がないということであった。

上記判示の違法性について
<1>240814(甲4の4・5)で、被告小池百合子東京都知事に有利となる部分のみを採用し、原告の主張根拠となる部分は削除されていること。

<2>「原告は,葛岡校長に対し,漢方以外の薬剤も服用するようになったと伝えた」の表示について。ウ では、「良好」と表現した。エ では、「悪化」と表現すべきであるが、書いていない事実。

<3>「また,中村副校長は,N母が原告に指導力がないなどとしている根拠が6つあるとして,6項目を提示した。その1項目目が,本件中学部で行っていた一人通学の練習を本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がないということであった」
上記事実認定の違法性について
「その1項目目が,本件中学部で行っていた一人通学の練習を本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がない」の判示のトリックについて。
確かに、甲4号証の4、甲28号証の1項目目に記載されている事実があること。記載されていることについて、事実認定は誤認ではない。
しかしながら、争点は、「甲4号証の4、甲28号証の1項目目に記載されている」と言う事柄ではないこと。
争点は、「本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がない」という記載内容が事実か否かについての事実認定が求められていること。
拠って、「本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がない」と言うことは、N母の主張であること。この主張は、立証されていないこと。この命題は、事実認定が行われていないことになる。
命題が記載されていることと、記載された命題の内容が事実であると言うことは、全く別の事柄である。

<小括>このことについて、N母の主張根拠が判示されていないこと。反論は以下の通り。
[1] 原告は、甲33号証(連絡帳240516)の(2)において、N母に対して、一人通学が困難であるとする理由は体制不備であると説明したこと。
[2] 千葉教諭は、甲35号証(連絡帳240516)の(1)において、家庭訪問に於いて説明した内容を再度繰り返したこと。「左右の安全確認」ができるようになったら始めますと。
[3]いずれの場合も、N母は納得していること。(甲33号証、甲35号証)
上記に拠り、事実認定のトリックの判示部分は削除されるべきであること。
「原告に指導力がないなどとしている根拠が6つあるとして,6項目を提示した」との違法性について。
削除された5項目の内容は、N母の異常性を証明している記載部分である(2から6までが悪意の削除されている事)。甲4号証の4には、原告の釈明も記載されている。いずれも口頭で説明を行ったこと。今になって、納得できていないという主張は、異常である。当時のその場で言え。

2 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ
==>Hは使い分けている。特定の場面を取り出して発言している。(彼女の障害事情は口頭で説明した)
3 「朝の学習」のメインテーチャーをしない。
==>4月当初は行ったが、N君の着替えなどでそのようになった。また、T教諭が(「朝の学習」で)研究授業を行うことでそのようになった。図書コーナーの整理では行っている。
4 卒業後をふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着がえや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばかけが多い。
==>4月当初は、場所を教えたり、効率よい手順を模索したりするため、言葉かけがあった。しかし、なれると着替えでは本人が確認に来たときは良いという程度である。
(追記反論 出席簿の提出は、N母から後追いを止めろと要望があったこと。要望に対応して、原告は遠回りして職員室に行く道に変更している。N君は、置き場所は身に付いていないこと、職員室に主幹教諭がいない時は教員の机上のものに手を出すことがあり、保健カードに変更したこと。保護者には、変更した事情を説明し納得している事。8月14日になって蒸し返していること。N母の異常さを示す証拠である)

5 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
==>連絡帳で書いてある。(甲36号証 連絡帳240509)。家庭訪問時、混雑していても一緒に着替えさせるという考えを聞いた(N母が、本を提示して説明した)
管理職には、他害生徒のこと、動き待って他の生徒の邪魔となり喧嘩の原因になる、本人は着替えに取りかかれない等の説明を行った。

6 重度の生徒に指示を出すときは、自信を持ってはっきり指示できない。
==>どの場面を指しているのか不明である。状況を見ながら判断しているためである。
<小括>N母の異常さを示す根拠であること。6 は、因縁をつけて、何か取ろうとしている行為である。

<4>240814(甲4の5)で、被告小池百合子東京都知事に有利となる部分のみを採用し、原告の主張根拠となる部分は削除されていること。
240814(甲4の5)で、判示から削除された部分1
葛岡裕学校校長「教材は、作ったものがあるか」
原告 提示したが見ない。
<小括>教材について一緒に考えると原告に説明を行ったが、見もしない。生徒の名前も実態を知らない葛岡裕学校長が、教材について指導できるわけがない。4月当初の着任のあいさつは、「○○の事務局を担当しているので、学校には余りいない。校内のことは、中村良一副校長に任せてある」。N君の実態を知らないで、「N母のお話、N君は中学部は一人通学を行っていた(練習の意味ではない)」を、そん場で鵜呑みにして、乙11号証に拠れば、直ぐに始めると空手形を発行したことが、本件の原因である。

240814(甲4の5)で、判示から削除された部分2
葛岡裕学校長「健康状態はどうか」。
原告「良くない。(漢方でない)薬を飲むようになった。
中村良一副校長から「どのような点が指導力がないといっているのか」というプリントを渡される(甲28号証)
<小括>良くないと言っても、素通りだ。教材を見ないのと同じ行為だ。つまり、「健康状態はどうか」と言っているが、どうでもよいと言うこと。母の介護については、全く話題にならない。
<c>240814(甲4の5)で、判示から削除された部分3
学級1Aの残りの生徒について、説明した。他の生徒については興味を示さなかった。
Kは学校を辞めたいと言って来るので(関心のある話を聞くようにし、パソコン関係の知識を褒めた。
(追記、K君は1学期末には、不登校気味になった、週案では、夏季休業中に登校させて、作業を手伝わせる計画を持っていた。葛岡裕学校長の夏季休業中の研修報告強制で、出来なくなってしまった。)
<d> 240814(甲4の5)で、判示から削除された部分4
(N母からの要望の対応策として)
中村良一副校長・飯田学年主任・千葉教諭が相談して、原告は朝会に出ないで、玄関に迎えに行くと言う案が示される。「朝会に出席しないと、提出物などの情報が得られず、困る。私一人に対応させないで、担任が交代でするか、朝会時に1学年の教員3名が交代で生徒対応しているので、そちらに任せてほしい」と伝える。
<小括>既に、この時から、原告を朝会に出さないで、押し付ける乙11号証の原型が作られていた。

<e> 240814(甲4の5)で、判示から削除された部分5
葛岡裕学校長「このときの願いは何か。あと、3年で社会に出す・時間がない。入学式から、・・」
「学校にはルールがあり、親の願いがある。整合性がつかないときに、相談となる」
<小括>だから何だと言うのか。分からない。具体性がない説明は、混乱した頭を、ますます混乱させる。

<f>240814(甲4の5)で、判示から削除された部分6
中村良一副校長「千葉先生が話しているときは、問題が起きていない」
<小括>だから、N君の対応は千葉先生にお任せするようにしている。学級1Aの朝の学習は、千葉先生がN君と学習2班の生徒を担当するように変えた。


<15P>上から5行目から (18) オ
オ 8月21日午前11時から午前11時55分頃まで(甲4の6・7,甲5の1・2)
 8月21日の面談は,葛岡校長と原告とのみで行われた。原告は,葛岡校長に対し,8月30日に三楽病院に行って病気休暇の相談をしたいと述べたところ,葛岡校長は,8月30日よりも前に三楽病院に行かなくてよいのかなどと尋ねた上,教材作成の進捗状況を確認した後,N母から信頼を失ったことについて一致して対応しなければならないなどと述べた。
 また,原告は,葛岡校長に対し,保護者からの信頼を失った原因は,N母と校長とのやり取りが不明であり,情報格差が大きく,また,副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしいというお願いを6月7日にしたのにこれをしてもらっていないし,本件中学部の計画書や書式の入手をお願いしたのにこれをしてもらっていないことであるなどと記載した書面を提出した。

上記判示の違法について
<1>オ 8月21日午前11時から午前11時55分頃まで(甲4の6・7,甲5の1・2)の判示漏れした事実
甲5号証の2については、三木優子弁護士にメールの転送を求めているが、回答が無いこと。原本で確認できない事実がある。
「6月7日と2度に渡り記載されてあるが、「N母の言っている一人通学と・・」の部分は、体育祭の練習中のことであるから、5月中のことであること。この部分は、明確な虚偽記載であること。
(証拠の申立て)民訴法219条に拠れば、原本提出であること。書証が提出されれば、裁判所は証拠調べをする義務があること。甲5号証は、ワープロ文書であること。明日にでも作成可能な文書であること。三木優子弁護士は、数々の背信行為を行っていること。証拠調べの手続きを飛ばしていること。作成者が不明であること。


<2>「原告は,葛岡校長に対し,8月30日に三楽病院に行って病気休暇の相談をしたいと述べたところ,葛岡校長は,8月30日よりも前に三楽病院に行かなくてよいのかなどと尋ねた上,教材作成の進捗状況を確認した後,N母から信頼を失ったことについて一致して対応しなければならないなどと述べた」との判示について。

小機判示について
240821(甲4の6)で、判示から削除された部分1
原告は、症状について訴えたが、判示は事実認定しなかった。被告小池百合子都知事にとって、都合の悪い事実だからである。

原告「夜寝られない、N母の顔が額の裏側にこびりついている。眠りが薄い。下痢止めを飲んで対応している。7月、眠れないと医師に訴えると、睡眠薬を処方すると言われたが、断った。睡眠薬を飲みながらの宿泊は止めたい。授業で生徒に対応するのに、睡眠薬を飲んでの対応はしたくない」。

「8月30日よりも前に三楽病院に行かなくてよいのかなどと尋ねた上」について。
<小括>確かに、尋ねたことは事実であること。しかしながら、症状については、尋ねるだけであった事実。
大事な事実は、尋ねた目的であること。「8月30日よりも前に三楽病院に」とは、少しでも早く、休職を確定させて、代わりの教員を探す手続きに入りたいと言う事。
葛岡裕学校長の選択肢は2つあった事実。[1] 乙11号証を自発的に行うと言わせる選択肢 [2] 言わないのならば。1日でも早く休職にさせたい。
<c>「N母から信頼を失ったことについて一致して対応しなければならないなどと述べた」
上記が判示について、確かに述べたことは事実である。しかしながら、葛岡裕学校長は、具体的に何もしていないという事実。

<3>「また,原告は,葛岡校長に対し,保護者からの信頼を失った原因は,N母と校長とのやり取りが不明であり,情報格差が大きく,また,副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしいというお願いを6月7日にしたのにこれをしてもらっていないし,本件中学部の計画書や書式の入手をお願いしたのにこれをしてもらっていないことであるなどと記載した書面を提出した」。
「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしいというお願いを6月7日にしたのに」の事実誤認について。
[1] 「6月7日」の日付は誤認であること。
[2] 甲33号証(連絡帳5月15日分)で、N母に対し、原告が体制不備という理由を説明したこと。N母は、「わかりました」と回答している事実。
[3]甲35号証(連絡帳5月16日(水)記載分)で、N母に対し、千葉教諭は家庭訪問時の説明である「左右の安全確認ができるようになったら」と理由を説明したこと。N母は、「了承です」と回答している事実。
[4] 「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしい」と依頼した日時の特定について。
5月16日以後に、N母は、理不尽な要求を求めて、第1回校長室怒鳴り込みを行ったこと。
朝の会の時に中村良一副校長が、学級まで降りてきて、「N母が校長室に来ている。何だかわかるか」と質問した時である。
その時に「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしい」と依頼したこと。
「N母の行為は威力業務妨害である」と対応を依頼したこと。「おかげで、下痢症状が出ている」と、体調不良を訴えたときであること。
体育祭の校庭練習を終えて校舎に戻ってから、「N母が、校長室で、怒鳴っていた」と、隣室の職員室にいた教諭から話があり、第1回校長室怒鳴り込みを知った日であること。
体育祭は、乙2号証から、5月26日(土)である。
以上のから、「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしい」と依頼した日時の特定できることは、5月18日(金)から5月25日(金)の期間であること。
<小括>時系列を特定するために、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙は、「唯一の証拠」である。原告は、三木優子弁護士に対して、弁護士契約を結ぶときから。、書証提出を求めることを依頼してきた。書面で要求を行うと、被告小池百合子知事は「必要ない」で終わらせてきた事実。岡崎克彦裁判長は、釈明権行使を行わなかったこと。ようやく、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙に対して、文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、申立てを拒否した事実。拒否に対して、三木優子弁護士に対して、即時抗告を依頼したこと。依頼に対して、即時抗告はできないとの回答がなされたこと。理由として、「証拠調べの必要性がない」ことが理由の場合には,不服申立をすることができないこと。
唯一の証拠調べを行わずに、推認で事実認定を行った事実。しかも、事実誤認である事実。

<4>「本件中学部の計画書や書式の入手をお願いしたのにこれをしてもらっていないことであるなどと記載した書面を提出した」との記載について。
「書面を提出した行為」と「6月7日が虚偽記載であること」は、別の事柄であること。2つを混同させるトリックを使っていること。三木優子弁護士の虚偽記載に対して、主張根拠を求めずに、6月7日と事実認定するならば、悪意の認定である。

「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしい」と依頼した日時を、6月7日であるとした根拠となる書面が不明であること。
<c> 三木優子弁護士は、依頼人に対し以下の、背信行為があったことから、控訴審は契約せず、本人訴訟に変えたこと。
[01] 原告は3年次2学期のN君の下校の様子を観察した。その時の記録メモ、公判において証拠調べも行われていることを現認している。観察について、毎日、メールに書き写し送信したこと。メール一覧の画面ハードコピー、各メールの内容の画面ハードコピーの書証提出を依頼したこと。証拠調べが行われているにも拘らず、281216鈴木雅久判決書後に確認したところ提出していないことが判明した。
甲29号証から甲32号証までの証拠提出とN君はS君に手を引かれて、りそな銀行手前まで歩いていることの主張。N君には歩行障害はなく歩くことはできる。手を引かれていることは、状況判断に問題があると言う事である。

[02] 電話メモの原本は、公判に於いて証拠調べが行われていることを現認しているころ。しかしながら、証拠調べが行われているにも拘らず、281216鈴木雅久判決書後に確認したところ提出していないことが判明した。
電話メモとは、原告が堀切美和 現城東特別主任に電話を掛けたときの会話メモ。堀切美和 教諭から掛かってきたときの会話メモである。
岡崎克彦裁判長は、原本を見て、カラーコピーするように指示を行っている事。

[03] 乙11号証の証拠調べを要求していないこと。乙11号証は、写しであること。被告小池百合子 知事は、原本を持っていること。
(書証の申出)民訴法219条により、原本との照合を求めないこと。裁判所には、書証が提出されたら、検真を行う義務があること。裁判手続きの違法に対して、口を閉ざしていること。
「乙11号証は、N君の指導要録である」は、被告小池百合子知事の主張であること。名前・生年月日等の特定すべき情報が黒塗りされていること。にも拘らず、三木優子弁護士は、立証を求めていないこと。

[04] 要録電子化が平成24年度から始まったことの記載された東京都のWEBページ連絡帳提出を拒否したこと。
説明では、WEBページは裁判所も見ることができるので、提出は必要ないと。281216鈴木雅久判決書では、24年度から要録電子化の事実が反映されていないこと。

[05] 裁判資料の閲覧制限申立てを勝手に行ったこと
[06] 乙11号証の記載内容について、不自然な点を聞かれたこと。中3で漢字名なぞり書きを課題としていること。高1では、ひらがな名なぞり書きを課題としていること。文脈から不自然であると指摘したこと。三木優子弁護士自身も、連絡帳記載のハサミの使用について、不自然さを語ったが、書面に書くことはない。質問はする、答えるが書面に書かれることはない。弁論主義だから書いてくださいと依頼しても無視する。

[07] 主張立証の依頼に対して、依頼人を無視することが多々あった。27年7月13日からの書面提出について、無断で行ったこと。原告が、乙11号証は偽造であると連絡してから、原告の意向を無視する行為が頻繁であること。

[08] 甲16号証の提出が平成28年4月19日であること。平成26年12月には、答弁書の反論として、原告が作成途中である証拠として提出依頼したにも拘らず提出を遅らせたこと。繰り返し提出を促したにも拘らず、1年以上遅れたこと。

[09] 甲24号証から甲28号証の提出が平成28年9月28日となっていること。甲26号証、甲27号証については、要介護3の母について、葛岡裕学校長が時期を特定する大事な資料であること。原告が、甲8号証とともに提出依頼をしたにも拘らず、口頭弁論が終わってから提出している事。出勤簿は提出されていない。
原告は、「原告には、教員として指導力がない」とする資料の提出を求めるように、繰り返し三木優子弁護士に依頼していた。甲28号証の存在を連絡しなかったこと。口頭弁論に活用することも無かった事。甲28号証を、準備書面に活用できなくなった時期に提出していること。

[10] 甲15号証の頁の並びを不自然に入れ変えたこと。文脈を追えば、2頁でないことは明白であるにも拘らず、2頁に置き、時系列入れ替えに協力していること。

[11] 甲15号証1頁は、280927当事者尋問で回答したとおり、偽造の可能性があること。送信日時が特定できないこと。三木優子弁護士に真正証明を求めていること。原告が作成した書面ならば、メールで送信している事。転送を依頼したが、メールではないという回答がなされた。

[12] 甲14号証(連絡帳)を原告の意向に逆らって提出したこと。甲14号証を元に、類推適用で全文書に閲覧制限が掛けられた事実。

[13] N君の進路先が作業所か生活訓練所かについて確定をいらしたが、放置を続けたこと。27年当時の進学先には、生活訓練所はなく、作業所であったと思われる。作業所を1カ月で退所している事。N母の異常さを証明する証拠として活用できなかったこと。
[14] 人証申請で、葛岡裕学校長と中村良一副校長の人証を強行したこと。嘘つき放題の2名は不要であること。、遠藤隼鹿本学園主幹、磯部淳子 墨田特別支援学校長等の乙11号証を真正証明できる者の人証を求めたが、拒否したこと。
[15] 甲15号証の1頁、甲5号証の2を偽造した疑いがあること。偽造の目的は、時系列入れ替え操作を、鈴木雅久判決書に行わせるためである。
[16] 乙7号証(240614一人通学計画書)の記載内容は、N母の要求を具現化した内容か否かについて、求釈明を求めるように依頼したが拒否したこと。N母の要望を具現化した内容ならば、N母の異常さが証明される証拠であること。葛岡裕 学校長が指示した内容であるならば、葛岡裕学校長に拠るパワハラ行為の証拠資料であること。
[17] 中村良一副校長の行為は、介護ハラスメントであることを伝えても、書面にしていないこと。短期介護休暇の申請時の医師の診断書要求。長期の介護休暇申請時の9月末の対応、1月の対応。また、5月末には、原告が要介護3の母の介護を行っている事実を知りながら、乙7号証の内容を、原告から進んで行いますと言わせる目的で、繰り返し指導と称して行った行為。

以上が、三木優子弁護士の背信行為の内。訴訟素人の把握している背信行為である。


290126(案)<14P>上から24行目から (18) エ オ 事実認定 #izak 
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