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290114(案)甲29号証から甲35号証まで 証拠説明書 #izak

2017-01-14 06:01:43 | 指導要録
290114(案)甲29号証から甲35号証まで 証拠説明書 #izak
ダミーブログにミスリード 要録偽造隠し
#鈴木雅久 判決書 #控訴状理由書 #小池百合子都知事の信義則違反

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成28年(ワ ネ)2675号 国家賠償請求事件

国家賠償請求事件
控訴人 #izak
被控訴人 小池百合子東京都知事

証拠説明書
平成29年2月 日
東京高等裁判所 民事部 御中
被控訴人 #izak

甲第29号証
標目 メール一覧(三木優子弁護士に配信した各メールを含む) 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年12月31日
立証趣旨 甲30号証の真正証明資料。

甲第30号証
標目 控訴人の下校時の観察記録の報告メール 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年11月27日、28日、12月1日、2日、5日、9日

立証趣旨 3年次2学期末のN君の下校の様子を観察。N君はりそな銀行手前までは、S君に手を引かれて下校していること、集団下校の際は、リーダの生徒が常にN君が集団から離脱しないように注意を行っていたこと、介助員の場合はN君の手をしっかりとつかみながら、手を引き誘導していたこと。
観察結果から判断して、「りそな銀行手前まで一人通学ができていた」との被控訴人の小池百合子都知事の主張は虚偽であること。
下校時について、道筋の説明を行う。
学校からりそな銀行手前までの道筋は、葛飾特別支援学校生徒の通学路として整備してある道筋であること。近隣の常盤中学校の生徒は、この道を利用せず、歩道のない道を通学路として利用するように協定を結んでいること。下校時に校門を出て横断歩道を渡るときは、横断歩道に教員がついて指導していること。その先は葛飾双葉幼稚園の脇道であり、自動車の通行は滅多にないこと。あっても徐行運転であること。この先は、両側に幅広で歩道があること。車道は狭く、クランクが設けられており、徐行運転しかできないように設計されていること。
通学路を含む区域は、京成金町線により、自動車の通行は滅多にないこと。あっても徐行運転しかできないこと。
また、被控訴人の小池百合子都知事は、「指導の成果」を強調しているが、手を繋いで、りそな銀行まで行くことは高等部1年の段階でも可能であったこと。集団下校は、高等部1年の体育祭の入場行進で行っていること。N君の両側に生徒配置して、行進したことに拠る。被控訴人の小池百合子都知事は連絡帳という成長の記録を持っている。しかし連絡帳を提出して、成長を証明していないこと。

甲第31号証
標目 メール一覧(三木優子弁護士に配信した学校祭の様子の報告メールを含む) 写し
作成者 控訴人
作成月日 平成28年12月31日
立証趣旨 甲32号証の真正証明資料

甲第32号証
標目 控訴人の文化祭の時の観察記録の報告メール 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年12月9日
立証趣旨 校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。劇の場面で、手を上げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。
被控訴人の小池百合子都知事は、スモールステップを踏めば、成長すると主張している。スモールステップが、有効な場合と役に立たない場合があることの立証。
有効な場合=条件が定数である場合。道順を覚える場合が有効かは、判断しかねるが、覚える行為の条件は、常に一定であり、同一条件で、繰り返せばいつかは覚えると思える内容である。
役に立たない場合=条件が変数である場合。状況判断の場合、状況は変数であり、同一条件で繰り返すことができない。N君の場合、甲10号証(週案・評価)に記載の通り、朝の学活中に、股座が痒くなり、掻くためにジャージを降ろし、パンツになって掻いた。それを見て、女子生徒が驚いた事実があったこと。「パンツになって痒いから掻く」こと自体は状況によっては、許される場合もある。しかし、許されない場合もある。
<1>上野の科学博物館で、実験装置の回っている回転盤に気付き、走り寄って、両手で回転盤を挟んで止めてしまったこと。行動の前提条件の状況把握ができていないことによる行為である。他の生徒は、触れて良い物、触れていけない物の識別を行って、活動を楽しんでいる。
<2>学校祭の行動観察では、校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。教員の説明があれば、目的の教室まで一人で行けるように成長したかもしれないが、この状況(変数)では、この教室に行くことは一人では判断できていない段階であること。判断は、S君が行い、手を引いて目的の教室まで移動している。本人の行為は、歩いているだけである。
劇の場面で、手を上げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。本人の活動としては、手を挙げることはできる。しかし、状況を把握して、状況に対応して、手を挙げることは出来ていない。
<3>高1年次の日常場面での様子
グランドに全校生徒が集合して並んでいる。N君は、砂遊びを行っている。個別対応で、近づいて指示を出す。
チャイムで目的の教室に戻れない事実。授業を、定刻に始めるためには、常に、教員の視界に置いておく。又は、教員が個別に探しに行く。
ハンカチをかむこと。高等部に入学後、突然、繰り返すようになった行為ではないこと。スモールステップは有効でないことの証拠である。

乙4号証(中学部の一人通学指導計画書)の配慮事項。本人が分かりやすいように、カードや絵カードで注意事項を確認できるようにする。

甲第33号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月15日(火)記載分
作成者 控訴人及びN母
作成月日 平成24年5月15日(火)
立証趣旨 
(1)N母への説明日が6月6日ではなく、5月15日であることの立証。
(2)N母に対して、一人通学が困難であるとする理由は体制不備であると説明したことの立証 
(3)N君が行なおうとしている行為は、一人歩きの練習であることの立証。 
(4)体制不備の説明に対して、N母は納得していることの立証。記載内容「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・・私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」。
(5)裁判所は、甲33号証と同じ原本を保持していること。にも拘らず、原本を無視して、甲15号証(271006証拠説明書)の原告作成途中のワープロ文書に基づいて裁判を行っている事実。
(6)上記ワープロ文書は、原告が作成途中であると注意書きを入れたこと。原本の連絡帳と照合して確認をするようにと申入れを事実。三木優子弁護士は、これを怠ったこと。繰り返し、6月6日は記憶と違うので、連絡帳と照合して特定をメールで依頼した事実。記憶では、体育祭の練習中の出来事であったこと。記憶では、その後、教室に中村良一副校長が降りてきて、「校長室に、N母が来ているが、目的は何かと聞きに来た」。

甲第34号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月6日(水)記載分

作成者 控訴人及びN母
作成月日 平成24年6月6日(水)
立証趣旨 (1)平成24年6月6日(水)には、N君の一人通学指導については記載していない事実の証明。 (2)271006甲15号証のH27.6メモに記載した6月6日との記載は、原告の錯誤であること。作成途中である内容であること。同時に三木優子弁護士に連絡帳で確認して下さいと申し添えたこと。27年12月頃、中根氏への訴状を読み、6月6日に違和感をおぼえたこと。体育祭のころのできごとであると周辺記録が思い出されたこと。三木優子弁護士には連絡帳で確認するようにメールで申し入れたこと。確認を拒否されたこと。28年3月にも訂正されていないので、連絡帳で確認をするようメールで依頼したこと。しかし、訂正されていなかったこと。(3)280927人証にて、原告は「6月6日は錯誤に拠る記載である」と証言した事実。(4)甲34号証の複写を、裁判所は保持している事実。しかし、原本を無視して、記憶に拠る6月6日を採用している事実。


甲第35号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月16日(水)記載分
作成者 N母、千葉教諭
作成月日 平成24年 5月16日(水)
立証趣旨 
(1)甲28号証(保護者から信頼を回復させるために 中村良一副校長作成)の1に対する反論資料。学級1Aとしての説明は、千葉教諭から行われていること。
(2)記載内容は以下の通り。
千葉教諭記載分の説明「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で「右・左」と確認できるようになれると一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたらお知らせしますね。少しでも、自立へとは思いますが、N君の安全の為にももう少しゆっくり取り組めるといいと思います」
家庭訪問時の説明を繰り返していること。葛飾特支の手引きに沿った内容であること。

N母記載分「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を左右に向いて・・」
N母は、了解している事実。
安全確認の記載が担任とは異なること。「ちらっと雰囲気で渡り」つまり、自分の判断で渡っていないこと。「右左を見て確認」と言葉掛けをすると、顔を左右にいやいや動作を行い、目的が理解できていない。
N母記載分「ただ一つお伝えしたいのは、中学の時、先生の方からのご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・。きっと安全確認の確かさなんで・・」
N母は、「安全確認の確かさ」であることを認めている。
<c>甲35号証は、裁判所は保持している事実。

甲第36号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月9日(水)記載分
作成者 N母、千葉教諭、被控訴人
作成月日 平成24年5月9日(水)
立証趣旨 
原告の反論の内容。学期当初に、学級行くと、原告の教卓に本が置いてある。千葉教諭に「先生のですか」と聞くと、「N母が置いて行きました」。「先生読みますか」、「私は忙しいので」。学年当初は、事務処理で手一杯だ。仕方なく、連休中にでも読もうと思い預かる。しかし、連休中は、時間が取れず、次は夏休みと判断して、家庭訪問前の5月9日に返した事実。
原告記載分「おかりした本ですが・・時間が取れないので一度お返しします」。
<c>被告小池百合子都知事は、あたかも6月頃の出来事であると主張していた事実。上記の経過を説明しても、虚偽記載を繰り返した事実。人証にて、学期初めであることを認めた事実。N母の連絡帳原本を被告は持っている事実。
<d>岡崎克彦裁判長の行為は迅速裁判に違反していることの立証。
岡崎克彦裁判長も甲36号証の複写を保持している事実。被告小池百合子都知事に対して、主張根拠の提出を促していない事実。この事実は、(釈明権等)民訴法149条に違反する行為であること。同時に、(裁判所及び当事者の責務)民訴法2条に違反していること。岡崎克彦裁判長の行為は迅速裁判に違反していること。
<e>(当事者の責務)民訴法2条に違反していることの立証。
甲36号証の原本を、被告小池百合子都知事は保持していること。保持していながら、原告の反論に真摯に答えず、人証まで回答を引き延ばした事実。被告小池百合子都知事の行為は、信義則民訴法2条に違反していること。




290114(案)甲29号証から甲35号証まで 証拠説明書 #izak
ダミーブログにミスリード 要録偽造隠し
#鈴木雅久 判決書 #控訴状理由書 #小池百合子都知事の信義則違反



甲第37号証
標目 写し
作成者 控訴人
作成月日 
立証趣旨 

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