=====
在留資格「技能」を持つ人が失業して3か月いじょうたつと、入国管理局としては,その人がそれ以上在留する必要があるかどうかを調べた上で,在留する理由がないと判断すれば在留資格を取り消すことができます。ただ、解雇、雇い止め(雇用契約期間が切れた時点で更新しないこと)されて転職活動している人に対しては、在留期限が到来するまでは在留を認めると審査要領に明記しています
→生活費をかせぐためアルバイトしない場合には、入国管理局へ「資格外活動許可」を申請します。①失業の理由が解雇、②就職活動中、③在留資格「技能」の活動を妨げない。④違法な就労、禁止された風俗営業関係の就労を行わないことが確認できれば、週28時間以内のアルバイト活動について、包括的に許可すると審査要領に明記されています。包括的に許可とは上記の条件に適合する仕事でれば個別のアルバイト先の名前や内容を入国管理局へ届け出しないで就労できるという意味です。ただし、許可の期間は90日です。
→そのあと、特定活動でさらに就職活動は可能だけれども、それの更新はできない。
→在留資格「技能」を持つ人は、失業した日から14日以内に、入国管理局から所定の用紙で「契約機関に関する届出」をしなければいけない
Migrants Network 189号(2016.12)
=====
※飽くまでも当時の原稿の抜き書きなので、今は変わっている部分があるかもしれません(確認していません)。
在留資格「技能」を持つ人が失業して3か月いじょうたつと、入国管理局としては,その人がそれ以上在留する必要があるかどうかを調べた上で,在留する理由がないと判断すれば在留資格を取り消すことができます。ただ、解雇、雇い止め(雇用契約期間が切れた時点で更新しないこと)されて転職活動している人に対しては、在留期限が到来するまでは在留を認めると審査要領に明記しています
→生活費をかせぐためアルバイトしない場合には、入国管理局へ「資格外活動許可」を申請します。①失業の理由が解雇、②就職活動中、③在留資格「技能」の活動を妨げない。④違法な就労、禁止された風俗営業関係の就労を行わないことが確認できれば、週28時間以内のアルバイト活動について、包括的に許可すると審査要領に明記されています。包括的に許可とは上記の条件に適合する仕事でれば個別のアルバイト先の名前や内容を入国管理局へ届け出しないで就労できるという意味です。ただし、許可の期間は90日です。
→そのあと、特定活動でさらに就職活動は可能だけれども、それの更新はできない。
→在留資格「技能」を持つ人は、失業した日から14日以内に、入国管理局から所定の用紙で「契約機関に関する届出」をしなければいけない
Migrants Network 189号(2016.12)
=====
※飽くまでも当時の原稿の抜き書きなので、今は変わっている部分があるかもしれません(確認していません)。