奥永さつき

日々のできごとをそこはかとなくつづります。

憲法第9条 富士山

2018-01-04 21:24:28 | 社会
 静岡県の川勝平太知事は4日の新春記者会見で、国民の防衛と国土の防災にあたる存在として自衛隊の存在を憲法に明記すべきとの考えを示した。また、日本国民統合の象徴として「天皇」を記載した第一章に続く第二章を新たに設け、富士山を国土統合の象徴として憲法に書き込むべきと主張した。
(中略)
川勝氏の憲法改正私案は次の通り。
 第二章 富士山
 第9条 富士山は、日本国の象徴であり、日本国土統合の象徴であって、この認識は、国民の総意に基く。
 日本国民は、富士山が畏敬の対象であり、かつ芸術の源泉であることに鑑み、富士山のように美しく品格のある国土をつくろうと思う。
 日本国民は、富士山が活火山であることに照らし、国土のはらむ自然災害の脅威に対して万全の防災・減災対策に努める。
 日本国民は、国土の安全と景観の保全に努め、美しく良好な国土を子々孫々に継承していくように努める。
 第三章 戦争の放棄
 第10条 日本国民は、人類社会の恒久平和を真摯に希求し、国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇や武力の行使を認めない。国の交戦権は、これを認めない。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を用いない。戦争は悪であり、国権の発動たる戦争を永久に放棄する。
 ただし、世界の恒久平和が実現するまでは、国民と国土の平和と安全の維持に必要な自衛措置を取りうる。
 前項の目的を達するため、必要最小限の武力を保持する。(産経)


川勝私案第10条は国際法に則っているから、それほど悪いものでもないのだが、第9条の「日本国の象徴」の富士山が噴火したら、国民は「不徳のいたすところ」と反省しなければならないのだろうか。

現憲法の問題は、
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


「日本国民」の定義が後に来ている。順序が逆だろう。しかも日本国民たる要件を憲法自体ではなく法律で定めるとはおかしな話だ。
私見では今の第一章は不要なのだが、象徴を富士山にするというのもどうかとも思う。


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