自己破産 を申し立てるには、自己破産 をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産 をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。
支払不能の状態とは、申立人の借金の総額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した場合ということになります。申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産 はできないことになります。逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになります。
目安としては、申立人の収入から最低限の生活費を引いた残りの額で、借金を3年以内に分割返済できなければ、支払い不能の状態と判断されます。平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。申立人の収入が多く支払能力がある場合は400万円以上でも破産宣告がなされないケースもありますし、申立人が生活保護を受けているような場合には100万円程度でも破産宣告がなされたケースもあります。なお、自己破産 の申し立て時に申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されれば、自己破産の申し立ては受理されないことになります。
支払不能の状態とは、申立人の借金の総額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した場合ということになります。申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産 はできないことになります。逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになります。
目安としては、申立人の収入から最低限の生活費を引いた残りの額で、借金を3年以内に分割返済できなければ、支払い不能の状態と判断されます。平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。申立人の収入が多く支払能力がある場合は400万円以上でも破産宣告がなされないケースもありますし、申立人が生活保護を受けているような場合には100万円程度でも破産宣告がなされたケースもあります。なお、自己破産 の申し立て時に申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されれば、自己破産の申し立ては受理されないことになります。













