新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟を支える会

「新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会」(2014年7月27日結成)に関連するニュース・資料を掲載していきます。

>新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第9号(2015年8月26日)

2015-08-31 19:06:54 | 支える会ニュース


新運転組合員に厚生年金と有給休暇を!    2015年8月26日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第9号
連絡先 赤川 彰三  携帯電話 090-8303-8436
連絡先 自治労・公共サービス清掃労働組合
        電 話 03-3897-3647
        FAX 03-3857-0464

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

7・16第5回口頭弁論への傍聴ありがとうございました。
次回は9月14日(月)16時30分 527号法廷 です


1.新運転組合員(労供労働者)と厚生年金問題は今、どうなっているか?!
 新運転元北支部組合員、大山富男氏が足立年金事務所への本人確認申請で東武清掃の継続就労に基づき、第1号の厚生年金被保険者確認の決定を獲得しました。(2013.6.3)

2.昭和運輸の被解雇労供労働者3名の厚生年金険被保険者資格の確認決定(2015.7.8)

3.厚生年金保険の本人の確認申請はさらに続く!
日立生コン・大沢氏は約35年働き続けた日立生コンを今年4月、切られるにあたって鴨沢北支部長の本人及び職場への説明責任を問う姿勢を明確にしました。
 同時に会社への雇用責任を問うものとして厚生年金の本人確認申請を葛飾年金事務所に今年、7月に提出しました。

4. 今年、6月13日労供労連総会で自運労大阪支部山口委員長が赤川発言を支持!
労供労連は、新運転、自運労が中心となり清掃、生コン業界との賃金、労働条件の交渉を統一して行っている重要な団結組織です。
その総会で、赤川執行委員は代議員として「現在、多くの労働者は、同じ労供先に10年、20年と続けて働いていても日雇い扱いされ、厚生年金、有休もないという現状で高齢者になった今、自殺者が出るなど、大きな問題が発生しています。継続労働者の権利改善問題を役員会の中で是非議論してほしい」と発言、訴えました。
これに対し、上記、山口委員長が役員席の側から手を挙げ「私も赤川さんの意見
に賛成です」と大きな声ではっきり発言されました。これに対し誰も反対する人はいませんでした。
23区の清掃事業を支えている労働者(運転手、作業員)の大多数は新運転、自運労です。その組合の中心的役員にも上記のように、継続労働者の権利改善、厚生年金の取り組みの緊急性、重大性について、共通の認識が生まれつつあります。

5.事故防ピンハネ返せ裁判は組合員、労働者の生活、権利といかに関わっているか。
事故防裁判の目的は労基法に違反するピンハネと職安法に違反する有料労働者供
給事業をやめさせること。さらに労組法に違反する経費援助の不当労働行為をやめ
させ、労使癒着を改善することです。そのことが、労組法に基づく組合として労使対等の原則に立ち帰ることになり、組合員(非正規労働者)の生活と権利改善のため法に従った権利の獲得(継続就労者の厚生年金、有休取得等)になるのです。
また、窓口就労者の「日雇い手帳」の権利確保のための仕事確保(ワークシェアリングの徹底、高齢者差別の撤廃等)や資源車運転手、作業員の賃金の引き上げ等を行っていくことが可能となるのです。

6.「昭和運輸の被解雇労供労働者3名の厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認
の決定にあたっての声明」        自治労・公共サービス清掃労働組合(一部抜粋)
(1)昭和運輸によって2013年3月25日に不当解雇された3名は、葛飾年金事務所に対して「厚生年金被保険者資格(以下・厚生年金資
格)の申請を行い、2015年7月8日付で日本年金機構葛飾事務所所長から「厚生年金保険資格確認通知書」が出された。・・・

(2)この間、昭和運輸は「日々労働者供給(以下労供)であるので雇用関係はないのでこの3名の厚生年金資格はない」と主張してきた。この昭和運輸の見解が労働現場実態において事実だったのかどうかが最大の焦点となり、本年5月18日に日本年金機構本部、南関東ブロック、葛飾年金事務所の3者による強制調査が昭和運輸に入った。その結果、会社は新たに賃金台帳と出勤簿を提出・・こうして昭和運輸が主張している「日々労供、使用であるから就労の特定性と継続性はないということは、事実と違うということが明らかになった。・・・」

(3)昭和運輸における厚生年金資格確認は該当した3名だけにとどまる問題ではな
い。昭和運輸には3名と同じ労働実態で働いている労供労働者約50名が存在す
る。厚生年金加入とは該当事業所に対して対象者全員の強制適用となっているの
である。従って、昭和運輸には労供労働者全員への厚生年金資格確認ということ
がひきつづき大きな課題として突き付けられている。

(4)自治労公共清掃労組は、2015年春闘において、重点制度要求として、労供
労働者に有給休暇と厚生年金を適用することを経営側に求めてきた。・・・
つまり、東京23区の収集・運搬部門の清掃現場で働く労供労働者のうち継続
労働者が9割である実態をふまえれば、昭和運輸に限定された問題ではなく、東
京23区と特命随意契約を締結している環境保全協会会員の下請51社のコンプライアンスとして鋭く突き付けられているのである。

(5)自治労公共清掃労組は、今回の3名に対する厚生年金資格確認をふまえて、昭
  和運輸によるニセ労働者供給事業を使った3名の不当解雇を許さず、裁判闘争を
はじめとする3名の職場復帰の闘いを組織の総力を挙げ闘うことを宣言する。
同時に、東京23区の収集・運搬部門の清掃現場で働く労供労働者に対する有休と厚生年金適用をめざして不退転の決意で闘うことを内外に宣言し声明とする。

7.東京23区は年金問題をどう見ているでしょうか?!
以下、平成26年10月28日足立区民である大山富男氏(新運転OB)に送ら 
 れてきた足立区ゴミ減量推進課 秋腰課長の文面を紹介します。
大山富男様  ひごろから、足立区環境行政にご協力いただきまして、誠にあり
がとうございます。足立区が清掃車両の供給を受けております廃棄物運搬請負契約で、新産別運転者労働組合の労働者供給契約で供給されている方々に雇用保険、健康保険、厚生年金が適用されず、日々雇用という就労形態となっていることは承知しております。このことにつきましては、昨年度、契約元であります東京23区清掃協議会に伝えております。
 区といたしましては、今後とも円滑な清掃事業の執行に努めてまいりますので、
ご理解ご了承を賜りますよう、お願い申し上げます。

8.今年、4月16日労供労組協総会は有意義な意見交換の場でした
労供労組協が発行する機関紙「ろうきょう」、6月15日発行版に上記総会の報告が詳しくのせられています。重要な意見を以下、抜粋します。

全日建運輸の小谷野氏は、「方針に『労働者供給事業法の制定に向けて要綱案を
検討』とあるが、現在の労供労働者の要求である労働条件や地位の安定を考えた場
合に労供事業法が唯一の方法論かどうかやや疑問あり。例えば、年金受給において
不利な立場にあることなどや、退職金等のケアがないなどについて中退共や建退共
の利用に道を開くなど、もう少し、現実的なアプローチもある。・・・明確に反対
というつもりはないが、法律を制定するということについては、慎重であるべきと
思う。・・実態的には労働組合としての民主的な運営がなされていない、または、
労働組合の実質を有していないで、事業主の労務管理、あるいは、常用代替の手段
として労供事業を利用されている事例が残念ながら存在する。・・こういう法律を
作ってしまうと労働組合の名を借りて常用代替をしたり、人夫出しを労働組合の名
前でやりかねないという懸念が強くあり、それについてどのように措置していくか、
不十分ではないか」との発言。

この関連で、赤川から新運転の中でも事故防に対する裁判で、ピンハネや不当労
働行為、労使癒着問題を改善し、厚生年金等の道を開きたいと訴えました。     電算労の篠塚氏は「法律制定については慎重であるべきと思う。労働組合として
の資質がきちんとしていないとまずいと思う」と発言。
伊藤議長(全港湾前委員長)は「労供事業法の検討はこの1年間進んでいない。・・先ほどの話があった退職金や年金の問題等など、制度的にどのように改善すれば可能なのかということまで我われが言っていかないと具体的な法制定運動にはならない。・・具体的にどこに今の労供事業の制度に問題があり、どこをどう改善する必要があるかという討論を詰めていかないと前にすすまないのではないか。それを労供労組協としてどのようにしてやっていくかが課題ではないか」と、まとめ的な発言をしました。
このように活発な意見交換の中で、法制定の問題は現実的課題の議論、解決の方  
 向を明確にすることが先決との共通認識ができつつあります。


9、東環保研修センターが行った研修の目的は何か(研修センター発行パンフレットより)
①23区の清掃事業、ごみの収集・運搬、資源の回収は各区が実施している。
②信頼される清掃事業従事者(公民員)となるために(イ)公民員の心構え(ロ)
公民員倫理とは(ハ)コンプライアンスとは(二)不祥事防止のためどうするか。

  この2本柱を中心として、仕事の中で詳しく説明しています。私たちは、以下の言葉に注目したいと思います。
「『世の中』の常識の変化に対して、企業も企業倫理やコンプライアンス等の問
 題への取組を積極的に行っていますが、こうした社会の変化に対する意識の変化が
追いついていけない場合は『不祥事』が生じる原因ともなりかねません。
このような観点において、不祥事を防止するためには、世の中で何が起きている
のか、区民目線で考えてみる必要があります。」(25ページ)

私たちも同意見です。今後、粘り強く経営者に訴えていきます。10年20年同
じ会社で働いている多数の労供労働者を日雇い扱いしてきた誤った考え方を改めること。一人一人の労働者を社員と同じ人間として差別しないこと。このことが不祥事防止に非常に重要であるということ。「3つのS」の実行のためにも不可欠です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
裁判費用は、組合員とご支援してくださる皆さんのカンパで支えられています。

振込先 ゆうちょ銀行 光が丘店 口座番号 00170-0-765089名義 赤川彰三


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。