保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

NHK放送受信料の「時効援用(じこうえんよう)」・・・①経緯

2017年10月31日 | 世の中のあんなコト、こんな事

5年前の2月に義母が他界し、その3か月後の2012年5月に
いわゆるNHKの地域スタッフと呼ばれる
集金人の中年女性が我家を突然訪ねて来て宣った主旨がこちら。

・義母は「半年払い」の契約だったため3月分までの支払いは済んでいる
・4月に次回の引落しをかけたが落ちなかった
・このため4~5月2か月分の支払いをして欲しい

他界した義母宛の引落不能分請求書(表書きは「放送受信料払込用紙在中」)が
来ていることは知っていたのですが、そもそも
死亡した者の契約により
本人死亡後の請求分を払わされるのは納得できず放置していたものです。

8月に契約し直してそれ以降の分は口座振替で
支払うつもりであることを伝えましたが、4~7月分の請求は上がるとのこと。

受信契約は、お互いの了解があって初めて有効になる贈与契約なので
払うつもりはない、と言うと
「私ではお答えできないので担当者から回答させます」。

その後、その連絡を待たずにNHK長野支社をこちらから尋ね
「営業部主任」の肩書を持つ正社員Yさんと直接話をして出た結論は・・・。 

・8月になったら私名義に契約を変更し自動振替の手続をし8月から支払いをする
この場合、未払分4~7月分も加算して引き落とすことはしない

・すでに上がっている4か月分の請求書は止められず発送されてしまうが
「お支払いいただきたい」という“お願い”なので払う、払わないは一任する
とおっしゃったので、明確に「払いません」と伝えた

確かにこの封筒で送られてくる払込取扱票に同封されているペーパーの文言に
「請求」の文字は見当たらず、見出しも「払い込みのお願い」とはなっていますが
単なる言葉のアヤに過ぎず、効力的には同等なのでしょう。

ところで肝心な部分である契約の種類については

「法的にどの形態なのかは承知していないが、契約書に付随する
『放送受信規約』では『受信契約は世帯毎に行うものとする』となっており
総務省も認めているのでこれに従って運用していることから
契約は対個人ではなく対世帯なので、同居人が支払う必要があるのでは」とも。

これが「受信契約は贈与契約であり契約者本人が死亡した場合この契約は破棄される」
という見解に対するNHKの正式な反論かどうかは定かではありません。

背景として先日のニュースでも流れていたように
NHKが拠り所とする昭和25年制定の放送法については、憲法違反を含めて
多くの人々が様々な論議を醸していますが、根幹部分を国民を扇動して戦争に導いた
反省に基づいている話は以前聞いたことがあって、戦後70年も経つと
時代に合わなくなっていることはNHK自体も認めざるを得ないところなのです。

基本的に嫌なら"TVを設置しない"選択肢がある以上、自ら進んで設置したことになり
強制的ではないとされてしまう状況は変わっていません。

また技術的にスカパーやWOWOWのように「見ることを希望する者だけが払う」なら
誰もが納得するのでしょうが特にそんな動きもありません。

なにはともあれ、たかが6千円弱ですしNHKを見ることはほとんどないにしろ
実際には毎日4時間以上はTVを楽しんでいるのですから
ゴチャゴチャ言わずに払ってしまえば済む話ではあったのですが
死亡した者宛の請求書の有効性に疑問を持っただけのことでした。

そもそも指摘されないことをいいことに年間1万円ほどの衛星放送受信料を
免れている立場を差し置いて偉そうなことを言う資格などないわけでして・・・

もちろん現在の契約者名は私になっていて口座振替による未納分はありません。

ただ義母宛だった未納分請求書も名義変更に応じた8月以降は
勝手に私宛になって送り付けられて来ますが、すでに5年が過ぎたのです。

素人的には時効が成立しているはずなので、払わないと決めてはいても
何となく煩わしい請求書が来ないようにするために
一応その行動を起こしてみることにします。

(続く)

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