なんだか、リハビリ問題でまたとんでもないことがおこった模様。
リハ関連過去ログ。
CRASEED Rehablogより抜粋。
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通知によれば、
『要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホームの入所者以外のものに対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを行った後、介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションに移行した日以降は、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。』
とあります。
病気になって、急性期医療を受け、リハビリを受け、そして介護に移行する・・・そのようなステレオタイプな流れしかないと、本気で信じきっているようです。
介護保険を受けた途端に医療を受けられなくなる、そんなルールです。
まったく酷い!
今回の『術野を見ない術式の御指示』は、『手術が始まったら、どんな病巣が見つかっても、時間が来たら縫合せよ。』ということでした。厚労省の権限は大したものです。
『緩和』の名に隠されていた『まず要介護者から医療を奪い、命を奪う』という厚労省の本音が、ついに現れた形です。
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安倍さん「先月のリハビリで教わったことを、家で続けたら、何とか立ち上がれるようになってきました。」
リハ医師「頑張った甲斐がありましたね。これから歩けるようにリハビリの内容もレベルアップしたいと思いますが・・・ところで、安倍さんは、介護保険でリハビリ受けていますか?」
安倍さん「はぁ?」
リハ医師「実は、今日から介護保険でリハビリを受けている人は病院でリハビリを受けられなくなりました。」
安倍さん「そんなの聞いてません!診察のあとに予約だって入ってます!」
リハ医師「先週の金曜日に国が発表したので、連絡もできませんでした。申し訳ありません。」
安倍さん「ここのリハビリは先生の処方でやっているから、介護保険のことは関係ありません。内容も違う。」
リハ医師「でも、国が決めたことなので、できません。」
安倍さん「だって、月に1回だけですよ!」
リハ医師「それができないんです。」
安倍さん「じゃぁ、介護保険のリハビリやめればいいの?」
リハ医師「そうかもしれませんが、すぐにできるかどうか、ケアマネさんにも相談してみて下さい。」
安倍さん「だから、今日はやってくれますね・・・」
リハ医師「やれなくはないですが、保険請求はできません・・・」
安倍さん「意味がわかりません。」
リハ医師「暖めたり、牽引する消炎鎮痛はできますが・・・」
安倍さん「どこも痛くないのに、なんで鎮痛するんですか?」
リハ医師「・・・」
安倍さん「だから、今日はできますね。」
リハ医師「・・・わかりました。消炎鎮痛をしたことにして、いつもの通りのリハビリをやります。でも、時間は短めになるかもしれません。」
安倍さん「いつものリハビリだから、いつもの時間を取って下さい。」
リハ医師「・・・やっぱり、内容が違うから、消炎鎮痛もできません。今日はお帰り下さい。ここに官報がありますから、読んで下さい。」
安倍さん「こんなごちゃごちゃした書類渡されても・・・。介護保険のリハビリも1年間探してやっと見つけたのに、やめないといけないんですか?どうすればいいんですか?」
リハ医師「私達にもわかりません。」
安倍さん「どこに聞けばわかるんですか?」
リハ医師「厚労省の保険局医療課か、社会保険事務所ならわかると思います。電話番号は調べればわかると思います。」
安倍さん「来月の予約は?」
リハ医師「診察はしましょう。でも、リハビリは予約はできません。どうしても予約するのであれば、介護保険の方を整理してきて下さい。」
安倍さん「そんなこと・・・がっくりです。せっかく良くなってきたのに。。。もう気力もわいてきません。」
リハ医師「お気持ちはよくわかりますが・・・」
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問題の通知。25ページ目から29ページ目が問題のところ。
3月30日に通知して4月1日から施行せよという無理難題。
介護保険と国民保険両方に保険金を払っても片方しか適応にならない
という国家的詐欺に現場はどれだけ苦悩しているのかわかっていただきたい。
それを解決するには医療費を上げるしか手立ては無いのだが・・・。
ざっとしか目をとおしていないので、間違っているところがあればご指摘を仰ぎたいです。
リハ関連過去ログ。
CRASEED Rehablogより抜粋。
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通知によれば、
『要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホームの入所者以外のものに対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを行った後、介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションに移行した日以降は、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。』
とあります。
病気になって、急性期医療を受け、リハビリを受け、そして介護に移行する・・・そのようなステレオタイプな流れしかないと、本気で信じきっているようです。
介護保険を受けた途端に医療を受けられなくなる、そんなルールです。
まったく酷い!
今回の『術野を見ない術式の御指示』は、『手術が始まったら、どんな病巣が見つかっても、時間が来たら縫合せよ。』ということでした。厚労省の権限は大したものです。
『緩和』の名に隠されていた『まず要介護者から医療を奪い、命を奪う』という厚労省の本音が、ついに現れた形です。
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安倍さん「先月のリハビリで教わったことを、家で続けたら、何とか立ち上がれるようになってきました。」
リハ医師「頑張った甲斐がありましたね。これから歩けるようにリハビリの内容もレベルアップしたいと思いますが・・・ところで、安倍さんは、介護保険でリハビリ受けていますか?」
安倍さん「はぁ?」
リハ医師「実は、今日から介護保険でリハビリを受けている人は病院でリハビリを受けられなくなりました。」
安倍さん「そんなの聞いてません!診察のあとに予約だって入ってます!」
リハ医師「先週の金曜日に国が発表したので、連絡もできませんでした。申し訳ありません。」
安倍さん「ここのリハビリは先生の処方でやっているから、介護保険のことは関係ありません。内容も違う。」
リハ医師「でも、国が決めたことなので、できません。」
安倍さん「だって、月に1回だけですよ!」
リハ医師「それができないんです。」
安倍さん「じゃぁ、介護保険のリハビリやめればいいの?」
リハ医師「そうかもしれませんが、すぐにできるかどうか、ケアマネさんにも相談してみて下さい。」
安倍さん「だから、今日はやってくれますね・・・」
リハ医師「やれなくはないですが、保険請求はできません・・・」
安倍さん「意味がわかりません。」
リハ医師「暖めたり、牽引する消炎鎮痛はできますが・・・」
安倍さん「どこも痛くないのに、なんで鎮痛するんですか?」
リハ医師「・・・」
安倍さん「だから、今日はできますね。」
リハ医師「・・・わかりました。消炎鎮痛をしたことにして、いつもの通りのリハビリをやります。でも、時間は短めになるかもしれません。」
安倍さん「いつものリハビリだから、いつもの時間を取って下さい。」
リハ医師「・・・やっぱり、内容が違うから、消炎鎮痛もできません。今日はお帰り下さい。ここに官報がありますから、読んで下さい。」
安倍さん「こんなごちゃごちゃした書類渡されても・・・。介護保険のリハビリも1年間探してやっと見つけたのに、やめないといけないんですか?どうすればいいんですか?」
リハ医師「私達にもわかりません。」
安倍さん「どこに聞けばわかるんですか?」
リハ医師「厚労省の保険局医療課か、社会保険事務所ならわかると思います。電話番号は調べればわかると思います。」
安倍さん「来月の予約は?」
リハ医師「診察はしましょう。でも、リハビリは予約はできません。どうしても予約するのであれば、介護保険の方を整理してきて下さい。」
安倍さん「そんなこと・・・がっくりです。せっかく良くなってきたのに。。。もう気力もわいてきません。」
リハ医師「お気持ちはよくわかりますが・・・」
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問題の通知。25ページ目から29ページ目が問題のところ。
3月30日に通知して4月1日から施行せよという無理難題。
介護保険と国民保険両方に保険金を払っても片方しか適応にならない
という国家的詐欺に現場はどれだけ苦悩しているのかわかっていただきたい。
それを解決するには医療費を上げるしか手立ては無いのだが・・・。
ざっとしか目をとおしていないので、間違っているところがあればご指摘を仰ぎたいです。
この改定は、さも署名活動に動かされて改善したように見せかけて人の目をあざむいておいて、交換条件としてさらに悪い内容のものを付けてくる、ほんとに悪質な手口です。
といってばかりでも仕方ないので、再び署名時の精神に立ち返って、ここで声を上げさせて頂きます。
(人のブログで勝手に?!m(_ _)m)
「保険診療下で認められるリハビリテーション医療の最大180日までという期限(算定日数上限)を撤廃し、個々の患者の必要性に応じて、リハビリテーション医療を提供できるように条件を変更すること。」
それから、この診療報酬の改定に関して、保険料負担者である一般人(もちろん患者をふくむ)が審議に加わっていないのも考えてみれば奇妙な話です。厚労省の御用学者ばかりをはびこらせないシステム作りが必要と考えます。
それから、どうしてこの診療報酬の改定はいつも年度末すれすれに発表になって、周知期間実質1日(というのは厚生労働省HPへのpdfアップが発表の翌日のため)なんて無茶な真似をするんでしょう。これほどの重要かつ大規模な内容をふくむ改定には周知と検証のための期間を設けるべきだと思うんですけどね。
まあそれやると厚生労働省袋だたきになるという自覚もあるのでしょうけど。もちろんそれは国民に考える暇を与えないための手口で、今回の介護リハビリの不可逆方式は、まさにその手を使ってきたんでしょう。それが行政のやることだとは思えません。
ダイコクさんのおっしゃるとおりだと思います。
知り合いのケースワーカーから
「先生のブログ見てまさかと思ったんですけど」
という電話がきました。
今、日常臨床にあまりかかわっていないので、
現場の状態は詳しくわからないですけど、
混乱しているでしょうね。
このような手口、国民・医療従事者を馬鹿にしているとしか思えません。
埼玉県の社会福祉士で在宅介護支援センターで働いている れんこと申します。
先生の記事を見つけて、びっくりしました。
私の知人のお母様が全身性エリテマトーデスと診断され、外来リハビリに通院を週1回しており 更にリハビリを充実させたいと、今まさに通所リハビリを探しているところでありました。
そこで今日、市に電話してみたのですが、介護保険課はもちろんのこと、医療福祉関係の課にも「お問い合わせの厚労省の通達が来ていないようです」とのことなので、ネットからプリントアウトした記事を市へファックスしました。すると「ただいま県に問い合わせてますが、県からも即日回答はできないとのことです。月曜日にまたお返事しますので。」とのことでした。
3月30日付の通達なので、混乱しているのでしょうか。いやそれ以前に通達がきてないって。
介護保険法改正もいつも年度末ぎりぎりなような気がしますし。これが国の手段なのでしょうか、と思ってしまいます。
れんこさんのブログ読ませていただきました。
桜いいですね。こちらはまだ遠いです。
通知といっても、よく読まないと
わからないですよね~。
あとになって保険切られて
え?そうだったの?
っていうこともあるかも。
コメントありがとうございます。
私は直接ケアマネ業はしていませんが、知人のケースなんかの場合は、通所リハビリに契約してから、やっぱり駄目でしたなんてことになったら、大変ですから、今のうちに確認だけはしておきたいと思います。
聞いておいて やぶへびになるかと少し躊躇したのですが、あとから保険給付できないということになっても困るので~(><)
ご報告が遅くなりました。
結局、市から一週間経ってたち、電話があったのですが、
介護保険課の人(だぶん主査)の話では、この通知については介護保険関係部署には送られてこず、
4月5日付けで厚労省から、介護保険関係部署へ事務連絡として、通達がでたと。
しかしながら、それも市には正式に確認できていない(?!)ので、何ともいえないが「やっぱり通知の内容のとおりでしょう」と。
又「通知によると、ケアマネがわからず通所リハを始めてしまっても、介護保険でのペナルティーはないが、医療リハは算定できないので、かかりつけ医等とよく話し合って…」
といわれましたが、私はまだしも、市内の居宅介護支援事業所へそういった説明をするのかと聞いたところ、「その予定はない」とのことで、「医師会→各医療機関→患者」へとダイレクトに伝わることだけで収めようとしているようです。
あまりに患者さんが可愛そうな気がしますっ!
私の知人は結局、通所リハをあきらめて(リハ的なことをしてくれる)通所介護に通うことになりました。
でも、知人は医療リハのほうを頼りにしているので、後からイキナリ病院を切られるより、通所リハと契約をする前でよかったと思います。
介護保険課の方は丁寧に対応してはくれましたが、
せめて平等に説明責任を果たしてほしいものです。
いつも行政は。
寝耳に水の患者さんとご家族のストレスはいかに。
そして現場は、患者さんとそのご家族のストレスを
いつも浴びまくります。
お役所も事情を把握しきれていないので、
制度が変わったことも自分で情報に虎視眈々と
アンテナ張っていなくちゃいけないのは大変!
愚痴ったところで何も変わらないので、
頑張んなくちゃいけないんですけどね。
みんなの力のある大きな愚痴になるように、
ちょっとづつ情報を発信していきたいと思います。
キャリアブレインニュース、なかなか面白いですね。