駐車監視員のお話第7回

2006年06月14日 03時46分30秒 | 駐車監視員

 こんちわ、中の人だよ。(以後、中) 今日もパゥお姉さんと一緒に、道路のお勉強をしようねw。
 パゥ>なんだ!、キモイなぁ。
 中>ダメだよ、そんな言葉使っちゃw。
 パゥ>幼児を相手にするような言葉を使うあんたの方が、もっとダメだよ。 第一そんな低年齢相手にする内容じゃないでしょうに。
 中>そりゃそうだ。
 パゥ>ほらマジメにやってよ、社会人だって読んでいるんだから。
 中>では、マジメに・・・コホン。 本日も道路交通法の復習をして、「警察には税金以外払いません!」をモットーに道路交通法を説明する、ジル・ヴェストンです。 今日もセクシーだねナタリア。
 パゥ>だれ?
 中>君さぁ。
 パゥ>わたし? 違うでしょ!。
 中>さぁ、今日もナタリアがセクシー発言をしてくれるので要注意だ。
 パゥ>だから!! 誰がナタリアなんだよぉ!!!
 
中>さてさて、まず駐停車の方法についてだ。 道路交通法第47条及び第48条に定められているのが駐停車の方法です。
 しかし、停車にいたっては、道路交通法第47条に書かれている。 人の乗降りなどのために停車するときは、できるだけ道路の左側端に沿い、他の交通の妨害にならないようにする。
 パゥ>まあ当たり前だね。 しかしタクシーって平気でやるよね。
 中>まあ職業ドライバーの方は、車の運転には絶対の自信があるからね。 しかし、その思い上がりもあってか後ろを見ないドライバーが居るのはどうかと思う。
 パゥ>まったくだね。
 中>さて、正直コレだけなので、次にいきます。
 パゥ>停車の定義ってこれだけなんだ。
 中>そうさ、教本にもサワリだけしか説明されていないのだ。
 パゥ>なんだかな?
 中>次からは駐車に関する内容です。
 パゥ>よいよ本番ね。
 中>早速出たね!、セクシー発言。
 パゥ>殴るよ?
 中>道路交通法第47条第2項、 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない
  コレは両方をみたしてなければ違反になるのであり、例えば、駐車車両が左側端に沿っても、他に交通の妨害になっている場合は違反が成立するのです。
 パゥ>ふむふむ、その逆もダメなのね。
 中>そうさ!、さすがボクのナタリアだね。
 パゥ>今日の中の人おかしい。
 中>さて、これらには補足説明がある。 左に沿うと駐車とは、左に沿い、かつ進行方向にむかって道路に平行してなけてばならないのです
 したがって、それ以外の駐車はダメってコトですね。
 パゥ>ふむ・・。ソレ以外のダメな駐車はどんなものがあるの?
 中>ふむ、道路の右側に沿う駐車を「逆駐車」


 パゥ>ほむ。 この車を駐車した人はどういう風に走ってきたんだ?
 中>たぶん、対向車線からでしょうね。
 パゥ>理屈はともかくダメなのね。
 中>です。 そして次は「二重駐車」。
 パゥ>これは迷惑極まりない。


 中>説明するまでもありませんが、アウトですよ。
 パゥ>こんなヤツにはレッカー呼んで来い!
 中>ちなみに駐車監視員にはレッカーで移動する「権限」は無いので、どうにも出来なくても監視員に八つ当たりをしないように。
 パゥ>そうなんだ。 
 中>次は「斜め駐車」。

 パゥ>あああ、あからさまに斜めになっているのはダメね。 ちょっとコレは定義がむずかしいね。
 中>まあ、その完璧に沿う駐車ってのはムリでしょうね。 迷惑なほど斜めになっていると判断された場合は、たとえドライバーが斜めじゃないと言い張ってもダメですから。 飽くまでも「客観的に見て斜め」はダメと思ってくださいな。
 パゥ>同乗者に見てもらうもの手ね。
 中>人の意見は大切ですね、次は「直角駐車」。


 パゥ>・・・・・どう停めたのさ?
 中>ドリフトで!
 パゥ>・・・・まあ、違反なのね。
 中>なお、道路と歩道の区別がある道路では、「車道の左側単に沿わなければならない」のです。

  パゥ>ううん、迷惑。
 中>歩道上にある場合は「左側に沿わない違反」となります。
 パゥ>自転車や歩行者にはもっともイヤな相手だね。 見つけたら10円傷つけてやろう。
 中>おいおいっ、バイオレンスな発言はやめよう。 尚、左による程度は道路の路面の状態や路外の状態、車両の大きさ、平素における駐車の状態から個々具体的に判断されます。
 パゥ>つまり?
 中>駐車監視員個人の判断力にゆだねるってコトでない?
 パゥ>ほえ~っ。
 中>次、他の交通の妨害について。
 左側端に沿って駐車した場合でも、後ろの車両や歩行者などの他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。
 他の交通の妨害になるかどうかは、道路の広狭、交通量などから個々具体的に判断されます。
 パゥ>ふむ、「現場の判断」ってやつね。
 中>ですね。 さぁ、道路交通法第47条第2項はここまで。
 パゥ>おおっ!
 中>内容が少ないので第3項いきます。
 パゥ>ええっ!?
 中>なに?
 パゥ>今日はもう終わりじゃないの?
 中>そんな遅いペースでやったら、今月中に終わらないでしょう?
 パゥ>うううっ。
 中>ガンバロウね。

 道路交通法第47条第3項

 車両は、道路の左側端に接して路側帯(該当路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によって区画されたもの及び政令で定めるものを除く)が設けれられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定められるところにより、該当路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 
 パゥ>はい!、例にかんしてワカラン。
 中>法って文字だけみると何が言いたいのかよく判らないね、コレは「路側帯設置場所で法定方法に従わない・交通妨害」になります。 
 パゥ>はーいっ。
 中>路側帯設置場所。 停車と駐車を禁止している道路表示によって区画された路側帯及び、政令で定める路側帯は、第47条第3項から除かれます。
 パゥ>・・・つまり?
 


 中>上が「駐停車禁止路側帯」、下が「歩行者用路側帯」。


 中>コレが区画された路側帯です。
 パゥ>ああっ・・・。
 中>たまに見るよね。
 パゥ>みるね。
 中>次に、「政令で定める」ものとは、歩行者の通行の用を供する路側帯で幅員が0.75m以下のものです。 
 ただし、大半の路側帯は歩行者の交通を供する路側帯にあたります コレに当らないものはとは、高速自動車道や自動車専用道路に設けられている路側帯などに限られます。
 パゥ>全国ほとんどの道路に通じるって考えていいのね。
 中>ですね。 歩行者の通るところ総てが対象ですね。
 パゥ>・・・・路側帯って結構せまいよね。
 中>歩行者が歩く程度の幅ですからね。
 パゥ>上の数字みたいに幅の広い路側帯なんで無いじゃない?
 中>その場合の停め方はこうです。
 第47条第3項の適用対象とならない、駐停車禁止路側帯と歩行者用路側帯、そして幅員0.75メートル以下の路側帯においては、第47条第2項に定められた駐車方法に従って駐車します。 
 それは、路側帯を避けて車道の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害にならないように駐車しなければなりません。
 パゥ>簡単に言うと?
 中>路側帯に進入しないで、左に沿って停めばOK。


 パゥ>ふむ。
 中>しかし、路側帯が広い場合はこうなります。 道路交通法施行例第14条の5第2項において、「歩行者の通行の用を供する路側帯に入って駐車する場合について、車体を道路と平行に停めて、車両の左側に歩行者の通行を用するため0,75メートルの余韻をとる」こととされてます。

 パゥ>なるほどね。
 中>そして、その路側帯に車両が全部入った時も、左側に0.75メートルを超える余地をとることができれば、車両の右外側を路側帯に沿って平行にすることとされます。
 


 パゥ>車両が全部入るただっ広い路側帯ってあるの?
 中>高速道路か、自動車専用道路ですな。
 パゥ>・・・・一般道じゃあ無いのね。
 中>ですです。 さって今回はここまでです、お疲れ様。
 パゥ>終わったけど、又覚えることが多いなぁ。
 中>ですね。 次回は道路交通法第48条と第49条です。 では、皆様の健康とご活躍を祈って・・・・・さよぉな~らっ!! 
 


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