米国特許法-CA, CIP, DIV, RCE-
2006年02月10日
カテゴリー: NY研修日記
米国特許手続きの中で、一番混乱しやすい部分、
それは、Continued Application とContinued Examinationに
関する部分でしょう。
特許に関する(意匠を除く)Continued Applicationには、
以下の3つの出願が含まれます(CFR1.53(b))。
DIV (Divisional Application) MPEP201.06
CA (Continuation Application) MPEP201.07
CIP (Continuation-In-Part) MPEP201.08
また、これらとよく似た趣旨で行う手続きとして、
RCE (Request for Continued Examination)
35USC132, 37CFR1.114, MPEP706.07(h)
があります。
概念的には以下のように、容易に区別できます。
DIV: 分割出願、親出願の一部を抜き出して子供を作り出す
出願である。
CA: 継続出願、親出願と同じ出願人、同じ明細書、同じ発明の
いわば、分身のようなものを作り出す出願である。
CIP: 一部継続出願、一部が継続する出願である。
新規事項を親出願に追加したもの→
一部は親出願日から継続、一部はCIP出願日から新たにスタート
というイメージ。
RCE: 継続審査請求、一旦審査を終えた(closed)出願に対して、
再度、審査の継続を請求する手段であり、出願ではない。
これらの手続きのうち、まず、CIPについては、
他の3つと異なり、新規事項の追加を目的とするので
混同する可能性はないでしょう。
ところが、他の3つについては実務上の違いは意外に知られておらず、
どういうシチュエーションで、CA, DIV またはRCEをすべきなのか、
明確に理解している人は少ないように思います。
そこで以下のように簡単にまとめてみました。
まず、CAとDIVにはほとんど違いがありません。
CAによって実質的な分割も可能だし、
DIVによって実質的な継続出願も可能です。
条件も料金も同じです。
ただし、ElectionやRestriction
(限定要求、単一性違反通知みたいなもの)
を受けた出願に対しては、DIVをしなければなりません。
DIVでなければ、Double Patent回避の規定(USC120)
を受けることができず、
親出願との間で、先後願判断されて、
拒絶されることになりかねません。
一方、RCEとCAとは、実はかなり違います。
RCEの時期的条件として、
File が close (Final Actionなど)後、それが確定するまで
となっており、
手続き的条件として、
Submission (IDS, Amendmentなど)の提出
が挙げれらているのに対し、
CAは、親出願が取り消される(abandoned)か、
特許になる(patented)までずっと可能ですし、
Submissionも必要ありません。
その代わり、改めて親出願と
同じ内容の明細書、請求の範囲、図面を出さなければなりません。
Submissionを出さない状況とか、或いは
Non-Final Actionの応答期限内では、
RCEができないので、CAをすることになります。
一方、Final Office Actionに対して、New issueを追加したい場合や、
Advisory Actionがでた状態では、通常、CAをせずにRCEをします。
料金が安い上に、明細書等の出しなおしが必要ないからです。
ただ、一般的な実務ではRCEをする回数のほうが、
CAをする回数の100倍多いですね。
どうしてもRCEができない状況でのみCAをします。
それは、Continued Application とContinued Examinationに
関する部分でしょう。
特許に関する(意匠を除く)Continued Applicationには、
以下の3つの出願が含まれます(CFR1.53(b))。
DIV (Divisional Application) MPEP201.06
CA (Continuation Application) MPEP201.07
CIP (Continuation-In-Part) MPEP201.08
また、これらとよく似た趣旨で行う手続きとして、
RCE (Request for Continued Examination)
35USC132, 37CFR1.114, MPEP706.07(h)
があります。
概念的には以下のように、容易に区別できます。
DIV: 分割出願、親出願の一部を抜き出して子供を作り出す
出願である。
CA: 継続出願、親出願と同じ出願人、同じ明細書、同じ発明の
いわば、分身のようなものを作り出す出願である。
CIP: 一部継続出願、一部が継続する出願である。
新規事項を親出願に追加したもの→
一部は親出願日から継続、一部はCIP出願日から新たにスタート
というイメージ。
RCE: 継続審査請求、一旦審査を終えた(closed)出願に対して、
再度、審査の継続を請求する手段であり、出願ではない。
これらの手続きのうち、まず、CIPについては、
他の3つと異なり、新規事項の追加を目的とするので
混同する可能性はないでしょう。
ところが、他の3つについては実務上の違いは意外に知られておらず、
どういうシチュエーションで、CA, DIV またはRCEをすべきなのか、
明確に理解している人は少ないように思います。
そこで以下のように簡単にまとめてみました。
まず、CAとDIVにはほとんど違いがありません。
CAによって実質的な分割も可能だし、
DIVによって実質的な継続出願も可能です。
条件も料金も同じです。
ただし、ElectionやRestriction
(限定要求、単一性違反通知みたいなもの)
を受けた出願に対しては、DIVをしなければなりません。
DIVでなければ、Double Patent回避の規定(USC120)
を受けることができず、
親出願との間で、先後願判断されて、
拒絶されることになりかねません。
一方、RCEとCAとは、実はかなり違います。
RCEの時期的条件として、
File が close (Final Actionなど)後、それが確定するまで
となっており、
手続き的条件として、
Submission (IDS, Amendmentなど)の提出
が挙げれらているのに対し、
CAは、親出願が取り消される(abandoned)か、
特許になる(patented)までずっと可能ですし、
Submissionも必要ありません。
その代わり、改めて親出願と
同じ内容の明細書、請求の範囲、図面を出さなければなりません。
Submissionを出さない状況とか、或いは
Non-Final Actionの応答期限内では、
RCEができないので、CAをすることになります。
一方、Final Office Actionに対して、New issueを追加したい場合や、
Advisory Actionがでた状態では、通常、CAをせずにRCEをします。
料金が安い上に、明細書等の出しなおしが必要ないからです。
ただ、一般的な実務ではRCEをする回数のほうが、
CAをする回数の100倍多いですね。
どうしてもRCEができない状況でのみCAをします。




