親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

離婚の背景 ~面会交流の基礎知識講座 (第2回)

2009年02月06日 10時34分59秒 | Weblog
私たちは、別居・離婚後に子どもと会えなくなった親の自助活
動グループです。
離婚家庭の子どもは、親の離婚という一大事に大きなストレス
を感じています。

そんなとき、両方の親と交流することで子どもが安心感を得る
ことは、とても大事なことです。
今回は、離婚後の親子のかかわり方について、
法的な知識とを学ぶ講座を開催します。


面会交流の法的知識
講師: 杉井静子
  (弁護士・日弁連家事法制委員会委員長)

日時: 2009年2月8日(日)13:00~16:00
場所: 国立市公民館地下ホール

*資料代500円

国立市公民館
国立市中1‐15‐1 
(国立駅南口 富士見通り徒歩5分)

TEL 042(572)5141

主催者・お問い合わせ
186-0004 国立市中3-11-6 スペースF 内
くにたち子どもとの交流を求める親の会

電話・FAX 042-573-4010(スペースF)
メール munakatami@yahoo.co.jp
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11 コメント

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有意義な講座でした (ポプラ)
2009-02-09 11:40:32
杉井先生のお話は、法律の説明や家裁を利用する上での実務的な入門講座であっただけでなく、現在の裁判の課題も指摘する内容で、とても充実した内容でした。

1/29の第一回講座に続き、参加者に子どもの祖父母が複数見られたのも、親子の引き離しの深刻さを示すものと感じました。
裁判の課題とは (シュガーレナード)
2009-02-09 20:10:03
杉井弁護士は裁判の課題について具体的にどのような指摘をしていたのでしょうか。当日参加できなかったので、教えていただけないでしょうか。
親権者同士の面接交渉 (ぽん太)
2009-02-10 20:52:39
現在、面接交渉権の調停を一年間していますが、嫁の根拠のない嘘などの妨害により全く話がまとまりません。三年間、娘と会えない別居親はどのような法的処置を子の引き離しをしている親に対して行えばよいのでしょうか。
まだ離婚しておらず、両親が親権を持っている現状で三年間、正当な理由もなく片親の親権を侵害する引き離し親を、現行の法律で制することができるのでしょうか?
このような問題点も
こんにちは (親子交流ネット管理人・又吉)
2009-02-16 02:25:51
>ポプラさん

よくまとまったレジュメに沿った杉井弁護士の解説は非常にわかりやすく、面会交流に関しての基礎知識や現在の問題点がよくわかったと思います。
質疑応答に丁寧に答えてくださった真摯な姿勢も印象的でした。
大変有意義な講座だったと思います。
また参加したいですね。

>シュガーレナードさん (親子交流ネット管理人・又吉)
2009-02-16 02:54:19
現在の一番の問題点として挙げられていたのは、現状追認主義です。
つまり連れ去った者勝ちの事で、最初の連れ去りは罪にならないのにそれを奪い返すと誘拐になるというおかしな判断です。
これは、どちらが親権者として的確か、様々な条件や状況などから判断するべきという事です。

他に問題点として挙げられていたのは、

○面会交流に関する明文規定が無いこと
○審判が非公開(記録も原則非公開(許可が出れば公開)
○審判に、訴訟のようなルールが無い、調査官意見書などが見られないものがある。
○訴訟で面会交流について決められない(附帯処分)。
○人身保護請求→きちんとした審議がなされず短期間で決定がなされてしまう。
○面会拒否時の罰則の限界(履行勧告→履行命令→間接強制(慰謝料))
○子は母へというジェンダー差別意識
○裁判官、調停員、調査官の当たり外れ
○現在の、月一回3時間程度という面会時間
○場所、立会人の問題

などです。

また、日本のように協議離婚の場合などで公的機関が関与しない国はほとんど無く、離婚後の子の監護をどうしていくのかという事に対してアメリカではメディエーション(子の監護を扱う機関)が関与し、イギリスでは親の監護プラン(ペアレントプラン)の提出や、ソリスターという弁護士が関与していくそうです。

 
>ぽん太さん (親子交流ネット管理人・又吉)
2009-02-16 04:09:58
法的措置としては間接強制(慰謝料請求)などがあると思います。


又吉さんへ (シュガーレイナード)
2009-02-17 22:39:25
又吉様、ご返事ありがとうございます。

・最初に連れ去った者勝ちをなぜ裁判官が認めるのでしょうか。この論理がわかりません。
・国連加盟国は約190カ国です。「日本のように協議離婚の場合などで公的機関が関与しない国はほとんど無」いということですが、これは事実でしょうか。事実なら、190何カ国のほとんどが日本とは違うということになります。裁判等で主張するためには立証しなければならないので、教えていただけないでしょうか。

○審判が非公開であるため、申立人と相手方が双方どのような書面を提出しているのかがわからない点は問題があります。

○調査官報告書ですが、調査官が発達心理学・児童心理学の専門家(修士号・博士号取得者)ではないため、調査がいい加減です。報告書には調査理論、調査方法、調査回数・期間、得られたデータの信頼性・妥当性の検証が書かれていません。このような「調査」に基づき、審判官が判断を下すのは誤りです。

○離婚するかどうかは別に子供との面接交渉の条件を決めることが先決ですから、離婚訴訟では、この点を全面に出して主張しないといけません。

○罰則の限界ですが、調停や審判で定められた面接交渉権は、調停成立後もしくは審判確定後に起きた事情変更に基づき、間接強制申立に対して強制執行停止申立及び請求異議訴訟が同居親に可能ですから、限界があります。面接交渉拒否に対する損害賠償請求訴訟も同様です。

○事情変更ですが、同居親が養子縁組込みの婚姻をした場合、子供に会わせていなくても、間接強制申立も損害賠償請求訴訟も意味がありません。
こんにちは (親子交流ネット管理人・又吉)
2009-02-21 15:44:44
○最初の連れ去りに関しては、その時点では裁判所が関わっていなかったからという認識があるようです。
ただの家庭間トラブルという事ですね。
裁判所は自力救済を大変嫌いますので、二度目の連れ去りに関しては厳しく罰せられるという事です。

この辺は、子どもも一個の独立した意識を持つ人間であるという考えの海外諸国と日本の人権に関する認識の違いも大きいと思います。
これは、国や風習の違いというより、日本の離婚をめぐる考え方が著しく遅れている為だと思います。

○上記にまとめましたのは先日の講演を自分なりに感じ、まとめたものです。
伝聞を書証として提出しても価値は薄いと思いますので、講演内容に関しましては講演者に直接問い合わせをしてみて下さい。

○家事審判法は、手続きの共通化や透明化を図る目的で来年2月の法制審議会に法相が改正案の要旨を諮問する事になっています。
それに関連して、日弁連から家事審判法改正に関する意見書が提出されていますので参考にしてみて下さい。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080717_2.html
ブログのことで (magazinn55)
2009-02-21 16:23:29
突然ですが、コミュニケーションサイトを運営しております。
p-netbanking と申します。当サイトでは、
「人気ブログをランキング」を重要なテーマとし、
ブロガーの方々の、コミュニケーションの場を提供すると同時に、
どなたでも無料で参加でき、よりエンターテイメントに、
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http://www.p-netbanking.jp
検索バー横にブログ登録フォームがあります。
また、検索サイト・ランキングサイト等より訪問しております。
重複してご案内になりましたらお詫び申し上げます。
なお、全く興味のない方は、削除してください。
失礼いたします。
>magazinn55さん (親子交流ネット管理人・又吉)
2009-02-23 13:52:49
登録しておきました。
ありがとうございます。

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