弁理士oTToのブログ(blog):

弁理士試験に合格し、登録しました。

堤説:自己の権利の抗弁

2006年06月28日 | 弁理士試験
堤先生のブログにはコメント・トラバが許されてないので自分のブログに疑問点を書いてみました。

>商標法の場合
> 先願商標権と後願商標権とが同一又は類似する関係にある場合
> 後願商標権の抗弁が成立しない根拠→商29条

あれれ?29条に先願商標権との関係なんて書いてあったっけ?
なんで商標法だけ類推解釈するんですか?

参考:
商29条(他人の特許権等との関係)
 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (はなこ)
2006-06-28 12:29:48
青本には専用権同士が重なる場合には、両方とも使用できるみたいなこと書いてありました(確か)。

代々木で去年の構成講座だったか?何かでここが出てして、私もおかしいと思いました。
返信する