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特集)日照権に関する(抗議の)通知書

2015年03月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
日照権はとても難しい問題で、受忍できる限度(受忍限度)がありますので、一概に抗議等ができるかどうか分かりません。

各地域の条例に定められた日影規制が参考になると思います。

抗議ができる段階であれば、損害賠償を行える可能性もあります。

例えお隣同士でありましても、内容証明により、最初は警告(抗議)する方が良いと思われます。

大塩行政書士法務事務所では、内容証明郵便作成を行っております。

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