みかん おやじの おろ不動産ブログ

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高松市資産税課よりお知らせ(固定資産税)

2010-01-06 10:47:16 | 不動産用語等
1月6日 (水曜日)

広報たかまつ2010.1.1 №1428の記事です。

平成21年中に新築・改築などにより

非住宅用地から住宅用地に変更になった場合は住宅用地異動申請書

家屋の滅失があつた場合は家屋滅失届出書を

1月20日(水)まで「資産税課」へ提出してください。

住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が適用されます。

既に平成21年中に資産税課の現地調査が終わっている場合

登記家屋で既に法務局の滅失登記が済んでいる場合は提出は不要


小規模住宅用地(住宅1戸について200㎡まで)は固定資産税の課税標準

は評価額×1/6になります。


一般の住宅用地(住宅1戸について200㎡を超え住宅の床面積の10

倍まで)は固定資産税の課税標準は評価額×1/3になります。


高松市は都市計画税はありません。

少しでも節税をしてください。

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