創作折り紙の折り方・・・

折り紙作家山田勝久の創作折り紙の考えや、簡単な創作折り紙作品から難し創作折り紙作品の紹介・日常の出来事など・・・

反省

2011年05月26日 09時56分59秒 | 折り紙の折り方の著作権
今回の判決は裁判官ならびに被告側の考えの柱に、折り紙の折り方自体はアイデアに属する思い込みに支配された判決です。
あくまでも、折り紙を楽しむ折ること自体での考えです。
著作権法(著作物)上で考える必要性のないアイデア(表現では無い)である折り方です。
本来あり得ない、著作物上での表現自体をアイデアへの置き換えを前提とする真逆の考えに流された判決です。
折り方それ自体として保護されないだけで、本件ではアイデア自体でも折り方自体としてではなく、著作物上に原告独自に表現しているへんしんふきごまの折り方の表現自体として表現の侵害を主張して伝わっていると思っていました。

著作権法に逆らう判決だと思っています。
              山田勝久


5月28日追記

ブログ上での考え方は、まだ直接主張していません。
形式の中で、どの部分が創作的表現かの争いを裁判官に指示され、表現の本質は何かは主張する必要性などないと思っていました。
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5月20日は折り紙著作権の日

2011年04月01日 01時09分00秒 | 折り紙の折り方の著作権
5月20日は折り紙著作権の日(勝手に仮制定)

作品を見ても折り方など解らないし、折り図をみても折り方が解らない、創作折り紙の創作性は社会的には知られていて、折り図自体は著作物であっても、「折り方は考え方であって表現ではなくアイデアなので著作権法では保護され無いので、独自に著作物上に表現し直しても違法ではない。」法律家を気取り幾つもの勘違いを無責任にネット上に配信されています。
法律家気取りがと思っていましたが、予想以上に多くの法律家の考え方のようです。
法律家は「すなわち」などと言葉の置き換えに麻痺して、本質的な違いを真摯に考えません。

1本来著作権は人のマネではなく、独自のアイデアで独自に表現することで今までなかった作品が著作の創作で、作品の優劣や特別な創作性は重要ではなく個性が表れる表現形式をもち著作物となり、書も写真も漫画も美術の著作物で、折り紙も人のマネ(人に教わった)ではない独自に考えて創作された紙の造形として独自の表現が存在する美術に属する著作物で、子供の絵でも著作の創作として優劣や創作性がない表現だなどと言い訳を用意して意図的に表現し直すこと自体が社会的には論外です。
2著作権法上保護されないのは考え方自体で、著作物上での具体的表現自体をアイデアだと前提にして表現し直せば、社会的にも現実的に盗用であり表現の本質は同じことになり、アイデア自体(考え方)として保護されなくとも著作物としての本質的表現の侵害は生じます。
3出版物上の表記は著作権法上の表現形式として、社会通念上文芸だの学術だの美術だとかの厳密な分類などにかかわらず、表現された著作物でありアイデアを表現した著作物も、事実に基づく書物も、編集著作物も著作権法上の著作物で翻案権及引用規定をも守るのが当り前で社会的モラルとして定着してるのは衆知の事実です。
4「折り紙の折り方自体は著作物ではない」とは「絵の描き方自体は著作物ではない」のと同じで、描き方自体と作品自体の描き方では著作権法上意味が違うのは法律の解釈以前の国語力の基本的問題にもならないはずで、折り方自体と作品自体の折り方では作品自体の表現が伴い、表現の本質は作品自体を独自に表現した著作物上での表現です。
5折り方自体は創作折り紙では表現手法でありアイデア自体ではなく、既存の折り方の組み合わせで表現されなければ、覚知できない造形物で独自の作品は独自に表現されても、簡単に覚知できない創作性に依拠してしまい、独自の表現が困難だから著作物上の表現自体をアイデアだと、著作権法上では成立しない身勝手な論理であって、著作物上に表現した時点でアイデアから、著作権法上では表現として保護されるのが原則で、著作物としての表現の本質自体です。
6折り方の手順はアイデアで保護されることはあり得ない、手順としての考え方が保護されないのであって、作品自体の表現の引用及盗用を認めたら著作権法は成立しないし、しかも著作物として具体的な著作物上での表現を表現し直せば著作者の権利の侵害は必然です。
7作品自体を独自に表現された著作物から覚知するのは具体的な形状であって、あえて表現し直す思想自体盗作で「ありふれた創作性のない表現だ」などとは成立せず、人のマネではなく独自のアイデアをもとに表現することが創作で、表現した後で意図的に表現をし直すこと自体違法性を認識した上での訴訟対策です。
8創作折り紙作品を見て創作性のないありふれた表現の作品だと思えても、現実として折り方を独自に折り図に表現など出来もせず、独自に表現できても同じ手順で同じ形状で表現されることなどなく、創作性のない事実などわざわざ表現し直す意味も必要性すらなくなります。
9折り方のノウハウは著作権法上では保護されないのは、ノウハウをノウハウとしての活用は著作権法上は自由でしょうが、著作物上での作品自体の表現を著作物として表現に活用すれば表現の侵害は生じます。
10判例がなく判決が出るまでは違法ではないとも考えるのは勝手だとしても、何を表現し直したかを考えたら単なる折り方自体ではなく著作権法上のアイデア自体にもなりえない、独自の著作物を独自に表現した著作物上での表現の本質自体です。
社会的には著作権の侵害の恐れのある行為は自粛するのが当然のモラルであり、社会的には禁じられています。
アイデア自体は保護され無いからと、著作物上で表現された本質自体を意図的に表現し直しながら、ありふれた表現ないし表現に不可分な事実であるなどと表現し直すことを著作権法で認めたら、翻案権どころか表現の本質が著作権法上成立しません。

冤罪を防ぐため「疑わしきは罰せず」「推定無罪」などの考えが働き、事実であっても、被告側が嘘をついて依拠を認めなければ、立証しないと「黒も白になる」法律の世界で生きる人達にとって、大切なのは判決が全ての世界に思えます。
していることを差し置いて、ありふれた表現もしくは表現されている事実だと言い出したら著作権法は崩壊です。
裁判自体、背景に潜む条件は全て異なるのに、的外れな過去の判例の主文が、社会の道徳や法律以上に、水戸黄門の印籠のごとく影響力が働き、物事の本質も法律の原点も忘れてしまい、「人が考えた法律は万全ではなく矛盾が生じるのは法律の不備だ」と簡単に受け入れてしまう。
異なる裁判の判例の主文など「話が違う」の一言で片付きそうに思えるのに片付かない法律家の慣習が誤った判決を生じさせ、「著作権は単純ではなく複雑なんだ」判決がでるまでもしくは判決を受け入れるまでは、違法ではないのが法律家の論理のようです。
現実に裁判所では裁判官の考え方次第で黒も白の判決が下される可能性はあり、原告独自に表現したことを立証しろとか、独自の創作性の立証や創作性の判断を裁判でくだす主旨の発言が出てきます。

大手企業に、書籍上に著作物として表現された創作折り紙作品を改作して、著作物上で表現した10工程は折り紙の折り方はアイデア自体であり、完成品を覚知できないので、著作物上の保護される創作的表現では無く、折り方は単なるアイデアに不可分な創作性は認められない部分もしくは事実だから違法ではないので、参考に独自に表現した独自の著作物だと違法性をあえて認めません。
「相手が悪すぎる、訴訟などやめろ」と考える折り紙関係者が多いのが残念だし、見逃すことは著作権を放棄したのと同じです。
一人で著作権の確立のため訴訟に踏み込み一審の判決の日が平成23年5月20日です。

4月1日はエイプリールフールです。
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二重の虹

2010年12月24日 09時33分56秒 | 折り紙の折り方の著作権
12月3日虹にきがつき写しましたが、二重であることには気付きませんでした。
後ではっきり二重に出ていたそうです。





  折り紙の著作権

作品の途中では、作品として成立していないようにも思えますが、著作物である折り図上では全ての工程において、創作折り紙作品自体の折り方を独自に表現した、著作物上創作性を有する表現として考えるのが著作権法上の本筋です。
創作折り紙では、折り方は作品の表現手法であり、創作折り紙作品上にも、折り図上にも折り方自体としては存在しえないので、著者独自による表現自体が折り図上の折り方であり、折り図を見ても折り方がわからないことがあるのです。
工業製品等の図面上の仕組み自体でもなく、創作折り紙作品が著作物であり、著作物である作品自体を、著作物上に独自に表現した、創作折り紙作品自体の具体的表現過程であり、折り方自体ではありません。
折り方自体やアイデア自体として、著作権法上保護されなくとも、著作物上の作品自体の具体的表現過程を、無断引用して著作物に表現すれば著作権侵害になるのが必然です。
何かを折るアイデアをもとに、様々な折り方の技法を駆使して、新しい造形を独自に生み出す創作折り紙作品です。
創作活動で創作された、作品自体の折り方で作品自体の表現に不可分です。
著作物に表現するには当然作品自体の表現をも引用することとなり、技法としての折り方と、意味が異なることは、法律の解釈でもなく当り前のことです。
単なる折り方自体としてでもなく、アイデア自体としてでの盗用でもなく、著作物に作品自体の表現過程を表現し直せば著作権侵害です。
折り図が何を表現した著作物であるのか、原点に戻せば、著者独自に著作物上に表現した創作折り紙作品自体の表現の盗用です。
翻案権どころか、表現の本質が存在しなくなるような社会性を欠く主張などは本来論外です。

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夏休み自由研究折り紙の著作権2 勘違い

2010年07月21日 09時19分51秒 | 折り紙の折り方の著作権
創作折り紙の折り方は著作権法上の二次著作物になるので著作権法で保護されています。

著作権法の勘違い

著作権法を全体的に理解していないで、著作権法の部分的解釈を都合良くとらえてしまいがちです。
著作権法は人のマネではなく、自分なりのアイデアで作品を表現することで、著作の創作とみなし
著作の創作と共に発生する権利です。
別の人が独自に同じアイデアで作品を創作すれば、表現自体はことなるものです。
著作権法は「表現を保護するのであって、アイデア自体を保護することはない」とされています。
偶然似た著作物の創作とでは意味が違うのですが、「著作物の表現を表現し直せば著作権法上問題
ない」と考えている人がかなりいます。
しかし、社会常識的にも、著作権法上も著作物を表現し直す行為は翻案権を侵害する違法行為です。
著作権法上アイデアか表現かが争われるが、アイデア自体は考え方であって表現ではないので、具
体的造形表現が伴うアイデア自体など、著作権法上かなり無理な解釈だと思われます。
基本的にアイデアは考え方と表現する前の考えで形の定まっていないから、自分なりのアイデアを
表現すると創作として著作物になるのであって、著作物からアイデアを探し利用し、著作物を創作
する考え方自体社会的に容認されない行為です。


折り紙の勘違い

折り紙という言葉は、材料も、折る行為も、伝承作品も、創作作品も含めて折り紙と言います。
多くの人にとって折り紙は、教えられた伝承作品を折る行為や、本をみて折ることを折り紙ととら
えています。
「折り紙の折り方自体」には著作物どころか、伝承作品自体が存在しないたんなる「折り方自体」
の著作権法を考えてしまうことになります。
「折り紙の折り方自体」は著作物ではないと成立します。
しかし「絵の描き方自体は著作物ではない」も成立しますが、だからと言っても他人の著作物であ
る絵の描き方を、独自に表現することが著作権法上翻案権の侵害が成立する二次著作物です。
法律の解釈と言う以前の、国語力の常識で判断すべき考えです。
絵の描き方自体と作品自体の描き方では意味が違います。
作品自体の描き方は、描き方自体ではなく著作物自体の表現が伴うので区別できるし、著作権法上
区別されるでしょう。
折り紙の折り方自体と、作品自体の折り方でも、折り方自体ではなく著作物自体の表現が伴うので
著作権法上区別されます。

他の著作物以上に創作性が必要な分、考えたのだからアイデアだと思い込んでいる人がいます。
しかし、著作権法上は考えて表現すれば創作として著作物であるから、思いついた短歌であっても
アイデアではなく表現された著作物です。
考えて表現した作品がアイデアだと判断されると著作権法が成立しなくなります。
作品の折り方は折り方自体のアイデア(考え方)ではなく、著作物自体の表現です。
アイデア(考え方)自体ではありません。


ヘラクレスオオカブトムシ折り方 創作/山田勝久

ヘラクレスオオカブトムシの折り方の折り紙教室
8月の火曜日3・10・17・24日と6・7・8日 午後1:30より約90分 参加費600円
場所 神奈川県厚木市飯山1006 「泊まれる美術館」アツギ・ミュージアム
本厚木駅より バス停5番線 約20分小鮎久保バス停 徒歩3分
お問い合わせ先アツギ・ミュージアム 046-241-4018
7月2日〜8月30日 乗ってるおりがみ展開催中

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夏休み自由研究折り紙の著作権1 折り紙の折り方は二次著作物

2010年07月20日 09時06分11秒 | 折り紙の折り方の著作権

  A4サイズで折るシャツ型ティッシュケース

創作折り紙の折り方は著作物の形体を表現する二次著作物です。

著作権は人のまねではなく、自分なりに考えて表現すると、著作の創作とみなし著作者に発生する
権利です。
写真や書や短歌でさえも、子供の絵でも作文でも人のまねではなく、自分なりに考えて表現された
作品は優劣を問わず著作物です。
つまり、人の著作物の表現を利用して著作物を表現する行為は著作権の侵害が考えられます。

創作折り紙作品自体が著作物であっても、折り図自体が著作物であろうと、折り方はアイデアであ
り、折り方自体は表現ではなく著作物ではないので、表現し直せば著作権法上は問題ないわけがな
い、アイデアを表現した著作物だとしても著作権法が制限されることはなく、まねして二次的著作
物を創作すれば翻案権を侵害する著作権法違反です。

作品自体の折り方を、存在しない折り方自体にすりかえ、折り紙自体の表現が存在してません。
創作折り紙作品の折り方は具体的な折り方の組み合わせで、著作物の形体を表現する折り方です。
折り方自体の表現と言えるのは、記号(折り線・矢印)と補助説明文であり、図形は創作折り紙作
品の形体そのままの表現です。
折り方を表現し直そうが、表現しているのは同じ作品自体です。

自分なりのアイデア(考え)を作品に表現することが創作であり著作物です。
作品自体のアイデア(考え方)までは保護されませんが、アイデア(考え)を表現した著作物でも、
著作物としての具体的な表現は、著作権法の範囲で著作権は認められます。
何を折るかなどの具体的な形で表現されていないアイデア(考え)までは保護されませんが、著作
物の形体を具体的に表現しながら著作物に表現された折り方も、著作権法上の表現であり、著作権
法の範囲で保護されます。

折り紙作品にも折り図にも著作物ではない折り方自体は存在していません。
折り方は手法であり、アイデア自体ではありません。
折り方にはきまりはなく自由に新しい造形の創作が可能です。
何を折るかがアイデアであり、具体的な折り方の組み合わせで表現される造形作品です。
作品を見ても折り方など表現されてませんので、一般的には見て考えても折り方はわかりません。
折り図をみても折り方がわからないことがあるので、社会的には創作性があきらかな造形作品だと
認識されています。
創作折り紙作品の折り方は具体的な折り方の組み合わせで著作物の形を表現する折り方なので、無
断で公開すれば著作権侵害です。《翻案権で二次的著作物を創作・利用されない権利》

作品自体を見てもわからない折り方を、折り図に表現することは、無限に存在する折り手順のなか
から、著作物の形を表現するために見やすさ・折りやすさ・わかりやすさ・効率性などのバランス
を考え、ときには折る人の感動をも考慮して、具体的に表現した折り手順は、最も著作物として重
要な創作的表現です。
創作折り紙作品の折り図は二次的著作物であり、創作折り紙作品自体の著作権と折り図自体の著作
権の二重の著作権侵害だと考えられます。

                                    山田 勝久

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