今回の判決は裁判官ならびに被告側の考えの柱に、折り紙の折り方自体はアイデアに属する思い込みに支配された判決です。
あくまでも、折り紙を楽しむ折ること自体での考えです。
著作権法(著作物)上で考える必要性のないアイデア(表現では無い)である折り方です。
本来あり得ない、著作物上での表現自体をアイデアへの置き換えを前提とする真逆の考えに流された判決です。
折り方それ自体として保護されないだけで、本件ではアイデア自体でも折り方自体としてではなく、著作物上に原告独自に表現しているへんしんふきごまの折り方の表現自体として表現の侵害を主張して伝わっていると思っていました。
著作権法に逆らう判決だと思っています。
山田勝久
5月28日追記
ブログ上での考え方は、まだ直接主張していません。
形式の中で、どの部分が創作的表現かの争いを裁判官に指示され、表現の本質は何かは主張する必要性などないと思っていました。

あくまでも、折り紙を楽しむ折ること自体での考えです。
著作権法(著作物)上で考える必要性のないアイデア(表現では無い)である折り方です。
本来あり得ない、著作物上での表現自体をアイデアへの置き換えを前提とする真逆の考えに流された判決です。
折り方それ自体として保護されないだけで、本件ではアイデア自体でも折り方自体としてではなく、著作物上に原告独自に表現しているへんしんふきごまの折り方の表現自体として表現の侵害を主張して伝わっていると思っていました。
著作権法に逆らう判決だと思っています。
山田勝久
5月28日追記
ブログ上での考え方は、まだ直接主張していません。
形式の中で、どの部分が創作的表現かの争いを裁判官に指示され、表現の本質は何かは主張する必要性などないと思っていました。

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