社会保険労務士日記

ほんとうのさいわいってなんだろう?
「社会保険労務士」の存在意義を探し求めて彷徨う日々

このブログについて

おれんじえすあーるという社会保険労務士のブログです
特定社会保険労務士であること、性別が男であること
東京で開業していること以外は公開していません

その他このブログの運営方針につきましては
カテゴリーの「はじめにお読みください」をご参照ください

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他人事じゃない : コメント御礼(696)

2012-03-31 08:43:57 | 徒然

今日は風が強いですね



sr-ta3さん
「くそもみそもいっしょ」へのコメントありがとうございます

> 最近の「ググる」能力の向上も著しく、Qの内容をそのままコピペしてググるとこの同業者のサイトがでてきました・・・

あれ、ホントですね
いや〜怖いわ〜

「ググレカス」 わからないなら まずググれ 

> HPのメンテのサボりは人ごとではない、という教訓を感じましたです・・・

確かに他人事ではありませんな

私もこのブログの更新は日課にしているのですが
事務所のサイトの更新は疎かになりがちです
また動かしておかなくちゃ・・・

あと事務所の新メンバーも増えましたから
メンバー紹介も新しくしないとな

ダイエットに成功したTさんからも
写真を替えて欲しいとの強い要望が・・・

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日経電子版無料開放中

2012-03-30 13:32:03 | 徒然

日本経済新聞の電子版が無料開放ということで
iPadアプリを入れて試しています

電子版というとウェブのニュースサイトをイメージしますが
(日経の電子版にはそのタイプもあります)
無料開放になっているのは新聞紙面そのままのもの

特に電車の中で読むなら快適
老眼が進んだ眼にもやさしい

ただ利用者の管理が厳密で
他のデバイスでログインしたままだと
同時に使用していなくても閲覧できません

まぁ会社で1部購読登録して
社員全員に閲覧されたらたまらないというのは分かりますが
同時にアクセスかけてなければ良しとしてくれませんかね

無料お試し期間は昨日から明日までの3日間だけですので
ご興味のある方はこちらからどうぞ

http://pr.nikkei.com/info/tryapp201203.html

iPhone用やAndoroid用のアプリもあります

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くそもみそもいっしょ

2012-03-30 09:19:30 | 徒然

同業者のサイトを閲覧していたら
FAQに下記のようなやり取りをみつけました


解雇するにあたり、就業規則上で解雇の理由を明確にしなくてはいけないと言われていますが具体的にどのような内容を規定に網羅しておけばよいのでしょうか。


平成16年1月以降、解雇の事由を就業規則に記載することが義務化されたことにより、解雇理由はかなり詳しく記載する必要があります。
つまり、具体的に解雇事由を決めておけば、合理的な解雇理由の説明ができるのですが、それがない場合、解雇の場面で問題になることが想定されます。
どこの会社でもある程度の内容は記載されていますが、さらに解雇規定のなかで特記すべきものを抜粋して紹介いたします。・・・・

この後「解雇規定」の例示がたっぷりあります

でもいろんなところから引っ張り出してただ並べただけのような・・・

上のアンサーを読んでもちょっと説明が中途半端な感じがして
スペースの都合とかでやむを得ずそうしたのかとも考えましたが
例示をみるとそういうことではなさそうです



ごく簡単に整理すれば、雇用契約の終了には「退職」と「解雇」があります

まず「退職」という日本語には、
雇用契約が終了した状態としての意味と
労働者側からの申出による雇用契約の解約の意思表示の意味という
性格の異なる2つの意味があると考えると理解しやすいと思います

これに対し「解雇」は
使用者側からの申出による雇用契約の解約の意思表示です

「解雇」は大きく「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」に分けられます

通常単に「解雇」と呼ばれる「普通解雇」は
労働者側の能力不足、著しい協調性欠如、傷病による長期の欠勤等
主に労働者側に帰責する雇用契約を継続しがたい事由がある場合の解雇

「整理解雇」は
事業の縮小、部門の閉鎖等経営上の事由による、
つまり労働者側に帰責事由のない場合の解雇

「懲戒解雇」は
企業秩序を維持するため就業規則の制裁規定に基づき
使用者が懲戒権を行使し当該労働者を排除する場合の解雇

それぞれの「解雇」は法律上の要件も違いますし
社会保険労務士なら分けて整理しておくべき事項です

くそもみそもいっしょ【糞も味噌も一緒】
清いものも汚れたものも同じに扱うこと。
また、善悪・優劣の区別をつけないこと。
めちゃくちゃであること。くそみそ。
「味噌も糞も一緒」とも。
広辞苑 第六版 (C)2008  株式会社岩波書店

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コメント御礼(695)

2012-03-29 08:59:24 | 徒然

昨日は北風が強くて気温ほどの暖かさを感じませんでしたが
今朝の東京地方はようやく春らしくなってきたかなって感じです



まずはUnknownさん
「Pocket WiFi(GP01)のアウトレット」へのコメントありがとうございます

> 今なら出てますよ。

おぅそうですか

私のツレアイに早速使ってもらっていますが
利用履歴をみると、ほぼ1〜2MBで済んでます

ただ1日だけ22MB使っている日があって
そんなときはプラン変更しないと割高になるので
その日どんな使い方をしていたのか知りたいのですが
はっきり覚えていないようで

チャージの減り具合をチェックしながらもうしばらく使ってもらいますが
基本料金なしなので使ってないのに無駄に払う分がないのは安心です

sharocさん
「腐ってやがる、早すぎたんだ (3)」へのコメントありがとうございます

> 最後のところは、私の気持ちをorangesrさんに代弁させたかのような文章になってしまいましたでしょうか?(・_・;)

こらこら、こちらに振るんじゃありませんよ
sharocさんが思っていることならそう書いてよね

> 体重は重い私ですが、鎮ではないのだけれど。
> どこへ行っても使いっ走りです^^

sharocさんが○○県会の最重鎮になれば・・・
貫禄からすると十分最重鎮の資格あるのにねぇ

○○県会はまんざら私と縁の無いところでもなし
そうなって欲しいと思う気持ちは本気であります

まぁこちらは政治連盟絡みの不文律もあり
観客席から見守ることしかできませんが
sharocサポーターとして応援してます

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腐ってやがる、早すぎたんだ (3)

2012-03-28 08:45:48 | 徒然

このセリフ気に入ってます

連合会の機関誌「月刊社労士」3月号の
「労働紛争の解決と『紛争解決型思考』」について

○○○会の重鎮sharocさんにもブログで取り上げていただきました

じゅう‐ちん【重鎮】 ヂユウ‥
(1)重いおさえ。
(2)ある方面で重きをなす人物。「法曹界の―」
広辞苑 第六版 (C)2008  株式会社岩波書店

sharocさんは
「最後に発言するのは、卑怯なのかなぁ?」

で、sr-ta3さん、sr-jinjinさんの観点も含め
実に上手く論点をまとめていらっしゃいます

(sharocさん卑怯でも何でもありませんよ、議論の複合的発展というやつです

以下、インラインでコメント

> まずorangesrさんが、この記事だけでなく、特定社会保険労務士制度に対して一貫して懸念を持
> たれているその理由は、私の推測するところ、紛争は解決するかもしれないが決して問題の解決
> になるわけではない、その部分に効果的な取り組みがなされていないということだろうと考えるの
> です。

私の言い方ですと
紛争の「決着」より「解決」を目指すのが私たちの仕事だろう
となりますが、内容はまさしくsharocさんのおっしゃる通り

> sr-ta3さんは同じく「問題解決」を念頭に、紛争『前』の段階で問題解決を指向することが社会保
> 険労務士の本分ということを論じられているのかなぁ。

> sr-jinjinさんは、ちょっと見方を変えて?切り口を変えて、この記事は特定社会保険労務士制度に
> 対しての記事ではなく、社会保険労務士会に林立する付属ADR機関に対して向けられたものでは
> ないか

お二人の見解のまとめもその通りだと私も思います

で、

> どうも、周囲を見ていると、特定社会保険労務士に許された、「あっせん代理」ではなくw紛争解決
> 手続代理業務と裁判外紛争処理機関の行う紛争処理業務を混同しているというか整理できていな
> い方が多い。

私も都道府県会や連合会の内部に精通しているわけではありませんが
sr-jinjinさんの憤りからみても、これもその通りなのでしょう

でもねぇ

> いやいや、よく分かっているからこそ、林立するADR機関が粗相をしないように発信することが連合
> 会広報誌の役割というところまで睨んでのあの記事の掲載を決断したのだろうか?

というのは、sr-jinjinさんがご自身のブログで述べられているように
かなりバイアスのかかった読み方だと思いますよぅ

だってさ、都道府県会や付属ADR機関に向けられたものならば
何も機関誌に、それも第三者が寄稿する形で載せなくても良いものでしょう

それこそ連合会が各都道府県会に電話でもして
「お前んところのサイトの説明なぁ間違っとるで、直せや」で済むこと

まぁどちらにせよそれほどの深謀遠慮があっての掲載とは思えず
だからこそイラッとするわけで

> ・・・○○がこういう記事を読むとこれを目的化して声高に論じる
> 阿呆が増えることを懸念するorangesrさんの・・・

あわわ、私は決してそんなことは言ってないですよ

私は山川氏が読者に言わんとしていることというか
連合会がこの記事を掲載したことの意味がよく分からないと言ってるだけ

確かにADR機関向けとして読めば多少は肯けるところはあるんですけどねぇ

でもそれはそれで私が当初考えていた以上に情けない話だし
どのような意図があったにせよ、この寄稿を載せて良しとした連合会が
おそらくその情けなさに気付いていないことがもっと情けない話で・・・



今日は夕方から団交出席のため外出するのですが
花粉が多そうだなぁ



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腐ってやがる、早すぎたんだ (2)

2012-03-27 08:37:29 | 徒然

上のタイトルは前のエントリーで書いたように
「風の谷のナウシカ」でのトルメキア軍参謀クロトワの台詞

柏戦の選手交代をみて浮かんだ言葉ですが
連合会にも言えるのかもしれませんねぇ・・・

23日の「これが「紛争解決型思考」?」について
sr-ta3さん、sr-jinjinさんというお二人の重鎮に
それぞれのご自身のブログで取り上げていただきました

私は経験年数も浅くまた会の職にも就いていませんから
連合会の動きは機関誌などから推し測るしかありません

でもお二人の立場だとまた違う風景が見えてくるのでしょうね

sr-ta3さんは
「なるほど・・・「紛争解決型思考」というよりも「紛争『前』解決型思考」の方が社労士っぽいのかも・・・」

で、ご自身の見解を明らかにされています

> 私としては「紛争解決が図れる」というよりも、「紛争『前』の解決が図れる」スキルが要求されているのではないかと思うのであります・・・・

> なんどもしつこいようですが、『前』とはかならずしも『紛争』を前提としていないのであります・・・

sr-ta3さんのおっしゃるように「紛争『前』解決」が言えるのは
弁護士や労働法学者ではなく社会保険労務士なんでしょう

だから労働法学者が主張する内容としては

> 紛争は不可避であるとしたうえで、紛争の解決は効率的に行うべきであり、そのためには社労士も「紛争解決型思考」=「弁護士的な発想」を確認しろ、ということを言いたかったのかもしれない・・・

の意味程度にしか私は理解できませんでしたので
これが連合会の機関誌に寄稿された意味って何?となるわけで



sr-jinjinさんは
「月刊社労士24年3月号(2)」

で、この寄稿の意図を別の視点で解釈されています

> 山川教授が「思考」を求められる対象としているのは、特定社労士のことでは
> なく、教授いわれるところの、第三者機関のことなのではないか。

> 教授がいう、「社会保険労務士の方々が労働紛争解決にかかわる例が増えてきて
> いる」というとき、念頭においているのは、紛争解決手続代理者としての特定
> 社会保険労務士なのでなくて、都道府県社労士会が主催するADR機関において、
> 手続実施者となる社会保険労務士のこと、、、と、こうは読めまいか、という
> ことです。

> つまり、特定社労士は、能力担保措置を受け、「それなりに」、「思考」を
> めぐらすことが可能な「はず」だが、ADR機関自体は、そうしたフィルターを
> 通してないんでないの?、と。

うむむ、なるほど私にその発想はなかったです

> 特定社労士は、紛争当事者の代理なのであって、紛争解決の代理者では
> ないのだ。

現状の特別研修の内容からすれば確かにそのレベルなのですが
それでええんですかいな〜とは毎度毎度思うところです

sr-jinjinさんの書いている方向性とは逆に
特定社会保険労務士の「あっせん代理人」としての再編成を考え
「あっせん代理人協会」の創設を考えている方もいらっしゃいますが
私はまた別に「あっせん人」としてのスキルを磨く場が必要だろうし
それが紛争解決のために社会保険労務士が問われる能力だろうと思います

裁判官、検察官、弁護士が同じ法曹として司法試験、司法修習制度があるように
紛争解決に関わるなら紛争当事者代理能力の担保だけでは足りないはずで
これが試験問題としてはともかく、現状の特別研修に欠けている部分でしょう

これは弁護士会との調整で特別研修を設定している限りは抜け出せないというか
そもそも連合会にそんな視点はないのではないかと思えるところが
私の気持ちを暗くしてしまうわけで
もう社会保険労務士の肩書きも要らないかとつい思ってしまう・・・

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腐ってやがる、早すぎたんだ

2012-03-26 12:33:09 | 徒然

東京地方はまだ寒い日が続いています



「風の谷のナウシカ」でのトルメキア軍参謀クロトワの台詞

先週末の柏戦はチャンピオンチーム相手の真っ向勝負で
ほとんど何もできなかった昨シーズンの開幕戦とは大違い

相変わらず地味な扱いしかされない我がチームですが
徐々に面白いチームとして評価が上がってくると思います

加茂監督時代のフリューゲルスもあんな戦い方でしたが
いくらスタメン平均23歳の若いチームとは言え
また相手より休養十分の状態とは言え
あのハイプレスを90分かけ続けるのは無理でしょう

となると交替を含めたベンチの采配が鍵になるわけで・・・

哀しいかな交替ごとにフレッシュさが失われるというか
確かに選手層の薄さは根本的な問題としてありますが
ゲーム中のベンチワークでの柏との差は感じましたねぇ

上のタイトルは柏戦の選手交代をみて浮かんだ言葉

木島悠を大分へ移籍させ、樋口寛規を岐阜にレンタルしても
まだ鍋田、柏瀬、白崎とか若いFWがいますから
日本のサッカーの速さに慣れてない巨神兵より
彼らの覚醒に賭けたほうがいいんじゃないかな

高原に代わって軸となるFWの悩みは解消されませんが
移籍や故障で手薄だったSBは良い補強をしました

吉田も李記帝も期待以上にフィットしています
特に李記帝はいいですねぇ〜

GKの林も然りで最近の我がチームは「仕入れ」が上手い

けど「販売」は移籍金ゼロで草刈り場にされるとか
ここをもう少しなんとかしないといけません

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グループ研修メンバーとの飲み会

2012-03-25 19:26:16 | 徒然

昨日は第7回グループ研修のメンバーとの飲み会

参加6名中合格4名、不合格2名
不参加の3名中合格は2名でしたから
結局9名中6名合格で全体の合格率とほぼ同じ

グループリーダーは6回やっていますが
未だにグループ全員合格は達成できません

昨日は帰りの電車がちょっと遅れたりで
帰宅は1時になってしまいました

内容の総括等々思うところについて
あ、あと昨日惜敗した我がチームの今後の展望についてもまた後日

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睡眠管理アプリ

2012-03-24 11:49:09 | 徒然

東京地方は今日も曇り空です



iPhone用には睡眠管理アプリがいくつかあります

毎年2月3日と毎月23日は「不眠の日」なんだそうで
その不眠の日に合わせ睡眠管理アプリ「ぐっすり〜ニャ」(無料)が配布開始となりました

http://itunes.apple.com/jp/app/gussuri-nya-shui-mian-ji-lu/id508760025?mt=8

以前紹介したレオニャルド・フミンチがキャラのアプリです

アプリを起動してシーツの上に伏せておくと
iPhoneの加速度センサーが寝返りなどの動きを捉え
その動きを眠りの深さの目安として判断して記録します

私は普段の睡眠時間は短くてもぐっすり寝てると思ってましたが
なんかずいぶん浅い眠りという結果が・・・



自分のいびきや歯ぎしりを聞いてみたい方?用なら
お勧めは「あなたが寝てる間に」(85円)

http://itunes.apple.com/jp/app/anataga-qinteru-jianni/id374208989?mt=8

ちょっとアイコンが私の趣味には合わないのが残念



連日の特定試験ご苦労さん会
今日は第7回のグループ研修のメンバーです
対柏戦の生観戦を涙を呑んで断念しての参加です

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これが「紛争解決型思考」?

2012-03-23 08:55:00 | 徒然

東京地方は比較的暖かい朝です
でもこれから冷たい雨になるとか・・・



連合会の機関誌「月刊社労士」3月号に以下のような文章が載っていました



労働紛争の解決と「紛争解決型思考」
慶應義塾大学法科大学院教授 山川隆一

1 増加する労働紛争・・・
2 労働紛争解決の重要性・・・
3 労働紛争の解決方法・・・

4 労働紛争の解決スキルと「紛争解決型思考」

 労働紛争の解決スキルについて詳細に論じる余裕はないが、一般に、労働紛争の特質を理解していること、一定の法的知識をもちその適用ができること、当事者の状況を理解し、紛争解決に向けての説得を図るためのコミュニケーション・スキルをもつこと、適切な利害調整に基づいて解決案を策定できることなどをあげることができる(拙著『労働紛争処理法』(弘文堂)9頁以下参照)。
 以上のうち、法的知識とその適用という点では、労働法やそれに関連する分野の法的知識が含まれることはいうまでもないが、第三者機関における法的な紛争解決にかかわる場合には、以下に述べるような「紛争解決型思考」も、スキルの内容として重要なものとなる。
 第三者機関による法的な紛争解決は、当事者間の紛争を法的ルールを適用して解決するものである。そこで適用される法的ルールは、一般に、一定の「要件」をみたした場合に一定の「効果」が発生するという、「要件→効果」の構造をとっている。
 たとえば、解雇無効を理由とする労働契約上の地位確認請求訴訟でよく用いられる労働契約法16条は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」という要件をみたした場合は、権利濫用として無効となるという効果を定めたものである(図表2参照。この効果が認められれば、上記地位確認請求が認められることになる)。



 このような「要件→効果」のルールの適用は、その要件に該当する事実(要件事実)が存在するか否かにつき、証拠等により認定・判断することによって行われる。労働契約法16条の例でいえば、問題となっている解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」と評価できる事実が存在するか否かを認定・判断するのである。
 こうしたプロセスにおいて重要なことは、主張立証や判断の焦点が、法的ルールの適用に必要な「要件(事実)」に絞られることである。たとえば、会社の創立年次について当事者間で意見の対立があっても、問題となっている解雇が無効かどうかについて関係がない限り、その点の主張立証や判断は不要である。このように焦点を絞る対応により、迅速・効率的でかつ的確な紛争解決が図られるのである。
 企業内での紛争予防の場面では、およそ法的に問題があるかどうかをくまなくチェックするという発想がとられることが多いが、紛争解決の場面における「紛争解決型思考」は、このように、申し立てられた紛争の解決に必要な事項に焦点を当てる点において、それとは大きな差がある。社会保険労務士の方々が労働紛争解決にかかわる例も増えてきている現在、紛争解決スキル養成の一環として、こうした思考方法を確認しておくことも有益であろう。

全文は、全国社会保険労務士会連合会発行「月刊社労士」2012年3月号P14〜P15

私も山川氏の「労働契約法入門」(日経文庫)は持っていて
労働法関係の学者であることは承知していますが
ここで山川氏の言わんとしていることが私にはよくわかりません

確かにA4見開き2ページのスペースでは
「労働紛争の解決スキルについて詳細に論じる余裕」はないでしょうが
山川氏はその後に展開している「紛争解決型思考」を
「労働紛争の解決スキル」のエッセンスとしているようです

その上で「こうした思考方法を確認しておくことも有益であろう」としているのは
社会保険労務士は「このような思考方法を確認して」いないという認識なのでしょうか

「労働紛争解決にかかわる例も増えてきている」社会保険労務士の中では
要件事実論は紛争解決のための法的思考の基礎として
そもそも認識されていないというのが山川氏の前提なのでしょうか

では特別研修で繰り返し問われていること、
紛争解決手続代理業務試験の合否の基準とは何なのでしょう

この文章を連合会が機関誌に載せたのにはどんな意図があるのでしょう
まさか連合会も山川氏と同じ認識に立っているのでしょうか

更に言うなら「紛争解決スキル養成の一環として、
こうした思考方法を確認しておくことも有益」であることは認めるとしても
このスキルで紛争解決が図れると考えているとしたら
それこそがいちばん危険な誤解だろうと私は思います

紛争の現場で解決のために何が必要になるかは
現場に近い社会保険労務士の方がより感じているはずです

はたして連合会はそれをどう捉えているのか

この山川氏の文章を載せた連合会ですからねぇ・・・

助けあいジャパン

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第7回紛争解決手続代理業務試験合格発表

2012-03-22 09:59:10 | 徒然

東京地方はまだ寒い日が続いていますが
昼間は暖かくなるとか



昨日、今日と受験生から報告が入ってきています

発表されている出題趣旨、合格基準等を読んでも
私には何が合否を分けているのかわかりません

http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/pdf/07_gokakukijun_shushi.pdf

その他、紛争解決手続代理業務については

http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/index02.html#a02


これは前回から特に感じている傾向で
以前なら合否の予測がうっすらとできていたものが
前回、今回と思いがけない方が不合格になっています

今週末は今回の受験生との飲み会が続きます

特に不合格となった方には酷なお願いとなりますが
復元解答とその点数をいただいて
何が合否を分けているのか分析をする必要がありそうです

正直気が重い作業ですが・・・

助けあいジャパン

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今日は

2012-03-21 08:32:41 | 徒然

東京地方はまだ寒い日が続いていて
さくらのつぼみも硬そうですが
今日は第7回紛争解決手続代理業務試験の合格発表があります

今回初受験の方も再挑戦の方も
皆さん全員に一足早い春が訪れますように

助けあいジャパン

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予定のない休日

2012-03-20 12:47:06 | 徒然

東京地方は穏やかな天気です

でもまだ寒い日が続いているので
ネコもストーブの前から離れません



特等席に陣取るのはなぜかいつも「なつ」



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文化としてのスポーツ : コメント御礼(694)

2012-03-19 15:46:41 | 徒然

東京地方の朝の強い北風は治まってきたようです



広島社労士さん
「休日の仕事とJリーグのある週末」へのコメントありがとうございます

> 地元にスポーツがあるっていいな

このブログでも前に書いたかもしれませんが

日本でのスポーツは学校教育としての「体育」や「部活動」
企業の福利厚生の一部や宣伝媒体になってしまっていますが
地域のクラブ活動の形態が本来の姿でしょう

私が学生時代所属していたKクラブは大学の同好会でありながら
このようなヨーロッパ的なスポーツクラブを目指していて
他大学や社会人も参加しているオープンなクラブで
検索してみると今でもその流れは続いているようです

http://www.kurumiclub.com/index.html

私は卒業後このクラブからは離れてしまいましたが
「Jリーグ百年構想」には共通する理念を感じます

あなたの町に、緑の芝生におおわれた広場やスポーツ施設をつくること。
サッカーに限らず、あなたがやりたい競技を楽しめるスポーツクラブをつくること。
「観る」「する」「参加する」。スポーツを通して世代を超えた触れ合いの輪を広げること。

全文は「Jリーグ百年構想とは」

Jリーグが発足して今年で20年ですが
日本ではスポーツはまだプロ野球だったり、オリンピックだったり

学校教育や企業・国家宣伝、興行とは違うスポーツが文化として定着するには
百年かかるかはともかくとしてまだ時間がかかりそうです

助けあいジャパン

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休日の仕事とJリーグのある週末

2012-03-18 12:12:57 | 徒然

東京地方は曇り空のはっきりしないお天気です

基本的に仕事と○○○は家庭に持ち込まない主義ですが
電話はともかくメールには遠慮がありません

金曜の夜に月曜までに回答欲しいってなぁ・・・

で、数通のメールへの返信と月曜の回答準備

F労組へ次回団交の連絡
Y社、TS社へ確認の連絡



仕事が入り込むとはいえやはり土日は休息優先です
昨日は今シーズン最初の生(スカパー)観戦

昔はお得意さん、でも昨年はボロ負けで連敗した広島に
なんとか逃げ切りで勝つことができました

サッカー雑誌などでは評価の低いチーム同士ですが
なぜそんな評価になるのかよく分かりませんねぇ

前田秀樹、本田泰人、名良橋晃、福西崇史
特に我がチームを降格候補にしたこの4人の名前は記録しておくぞ

まぁ確かに清水も広島もピアチェンツァのようなクラブで
毎年のように主力を金満クラブに引き抜かれ
優勝するほどの実力があるとは言えないのは理解していますが
それでも面白いサッカーを見せるだけの力はある

広島もペトロビッチのやり方をそのまま継承していますし
我がチームもゴトビ体制2年目でようやく形になってきました

去年は小野と高原抜きではどうしようもない感じでしたが
今年は2人がいなくてもちゃんとやりたいサッカーができてます

監督の采配も今年は小野+高原=1と考えてるみたいで
それだけチームの底上げができてるって捉えてるのでしょう

来週は去年の開幕戦でチームの完成度の違いを見せつけられた柏戦

今回は特定試験合格発表直後の週末で
グループ研修受講者との合格祝賀会優先となり現地観戦は見送りです

きっと去年とは違うゲームを展開してくれるはずですし
柏はサポも含め面白いチームですから観に行きたいんですけどねぇ



助けあいジャパン

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