社会保険労務士日記

ほんとうのさいわいってなんだろう?
「社会保険労務士」の存在意義を探し求めて彷徨う日々

【紛争解決手続代理業務試験向け】第7回試験事例問題SR解答例の検討 (2)

2012-02-12 06:10:30 | 徒然

前回に引き続き第2問(倫理問題)について

日本法令の「SR 第25号」(ビジネスガイド別冊)
第7回特定社労士試験解答例と私の解答との比較です

念のため改めて申し上げますが、この試験に「正解」はありません

また、以下は私の解答と比較したあくまで個人的感想で
解答の優劣を論じているわけではありません

※問題文はこちら
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/pdf/exam07.pdf

※私なりの解答はこちら
【紛争解決手続代理業務試験向け】第7回試験倫理問題私なりの解答
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/018f727e76f3ef0225752570abb81884

第2問
特定社会保険労務士甲は、Aから、その勤務していたB社を突然解雇されたので復職を求めたいとの相談・委任を受け、Aの代理人となってB社を被申請人として都道府県労働局長に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせんを申請した。

以下の(1)及び(2)の各問につき、その結論を述べ、理由を220字以内で記載しなさい。

小問(1)
あっせん手続が進行している最中に、B社からB社の就業規則の賃金規定の改正についての助言の依頼があった。甲はこの依頼を受けることができますか。

私の解答

依頼を受けるべきでない
就業規則の賃金規定の改正についての助言は事件に関するものとは言えない。しかし仮に依頼を受ければ、甲が本件あっせん手続で公正誠実に職務を果たしたとしても、B社の依頼を受けたためAの権利を十分実現し得なかったのではないかとの疑念をAに生じさせるおそれがある。B社に対する守秘義務からAの権利を十分に実現できない可能性もある。また紛争の相手方から報酬を得ることは、社会保険労務士の品位と信用を損なうものである。

私は「依頼を受けるべきでない」理由を3つあげましたが
SR25号の解答例は「Aの信頼を損なうおそれ」を
「依頼を受けることができない」理由としています

私はひとつでは足りない気がしますが・・・わかりませんねぇ

小問(2)
甲はあっせん手続を申請し受理されたが、被申請人のB社があっせんに応じなかったため、あっせん手続は、「あっせん打切り」により終了し、「あっせん打切り通知書」の交付を受けた。あっせ
ん手続終了後6カ月程して、B社から就業規則の賃金規定の改正についての助言の依頼があった。甲はこの依頼を受けることができますか。
なお、Aは甲に、あっせん手続終了後すぐに「再就職先が決まったので、B社に対しては今後何の請求もしない。」旨伝えてきていた。

私の解答

解答a
依頼を受けることができる
AとB社との紛争に関するあっせん手続は「打切り」により終了しており、またAがB社に今後難の請求もしないと明言しているため紛争は終了しているものと考えられ、将来にわたってAとB社との間で利益相反の可能性はないと考えられる。Aとのあっせんに応じなかったB社の姿勢を考えると、今後賃金規定の改正をめぐって従業員との間に紛争が生じる可能性も考えられるが、これをもって依頼を拒む正当な理由とまでは言えない。

解答b
依頼を受けるべきでない
AとB社との紛争に関するあっせん手続は「打切り」により終了しており、またAがB社に今後難の請求もしないと明言しているため紛争は終了しているものと考えられ、将来にわたってAとB社との間で利益相反となる可能性はないと考えられる。しかしAとのあっせんに応じなかったB社の依頼を受け報酬を得ることは、あっせんの場での合意による紛争解決を図る社会保険労務士の信用と品位を害するものとなるため応ずるべきではない。

SR25号の解答例は「依頼を受けることができる」としてその理由を3点あげています
厳密に3つに分けられるかどうかはともかくとして
解答としてはSR25号の解答例の方が整理されているかなと思います

この解答を載せたときにも書きましたが
私の真情としては解答bに近いものがあります

「気に入らなければ断ることができる」
これが紛争解決手続代理業務以外の業務との大きな違いですから

ただ試験だったらSRの解答例と同様にaのスジで答えるでしょうね

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