死亡された方の予定納税の取扱いについて、疑問に思われている方が多いようなので
簡単にまとめておきますね。
予定納税額の納税義務はどの時点で成立するか?というと、その年の6月30日を
経過する日となっています。
ですから、もしも予定納税の納税義務前に死亡した
場合には、予定納税の納税義務はありません。よって予定納税の通知書が送ら
れてきた場合には、税務署にその旨を連絡すれば、予定納税は取り消され、
「取消通知書」が郵送されてきます。(「減額申請書」を提出するのではありません)
また、予定納税の納税義務成立後に、予定納税額を
納付すべき人が死亡した場合には、その相続人が納付義務を承継することになって
います。
この場合、納付した予定納税額は被相続人の準確定申告において控除されます。
お亡くなりになられた日で取扱いが違ってきます。
その点を注意してくださいね。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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場合には、予定納税の納税義務はありません。よって予定納税の通知書が送ら
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「取消通知書」が郵送されてきます。(「減額申請書」を提出するのではありません)
また、予定納税の納税義務成立後に、予定納税額を
納付すべき人が死亡した場合には、その相続人が納付義務を承継することになって
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