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大崎事件の再審 きょう判断 鹿児島地裁: ⇔刑法223条自白強要罪⇒優越的地位乱用 ⇔「可逆完全可視化希求」

2017年06月28日 | 尊敬される御先祖様と成るの
◆「勾留中に暴行死」 ★法医学者が奈良県警の警官告発 - 産経WEST
www.sankei.com/west/news/161114/wst1611140038-n1.html
2016/11/15 - 平成22年2月、奈良県警に業務上過失致死容疑で逮捕され、県警桜井署で勾留中だった男性医師=当時(54)=が死亡したのは、取り調べ時に警察官から★暴行を受けたことが…

:大阪府警南署 取調室 福田恭弘刑事:「さがれ下がれ お前頭突きするのか」と迫り来る! ⇔(机に腰ひもにて くくり付けられて居て 物理的に不可能)「制圧死予見」⇒虚偽満載調書サイン!命拾い!トホホ!

:強要証明する為⇒咄嗟に⇒土下座⇒(体に不審死証拠残す)⇒コンクリート床に御デコ7回激突)⇒おでこ腫れあがり⇒湿布薬2日間処方され証明!

:私選弁護士(アベノ法律事務所カマタ・蒲田豊彦)⇒取り合わず!⇒有罪判決 ⇔本人訴訟⇒民事訴訟にて最高裁勝訴「正当性」証明済み!


◆死刑が執行された後に冤罪と判明する、なんてことが…~「飯塚事件」の ...
www.magazine9.jp/don/130206/

再審準備中にもかかわらず死刑(リスト)に / 宮崎知子死刑囚に「再審の ...
blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/0b1013f59518bd1cb3af1c48400783f9



大崎事件の再審 きょう判断 鹿児島地裁 NHK 6月28日 5時22分

38年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害したとして、殺人などの罪で服役した90歳の女性が求めた再審、裁判のやり直しを認めるかどうかについて、鹿児島地方裁判所は28日決定を出します。
昭和54年10月、鹿児島県大崎町で、当時42歳だった義理の弟の首を絞めて殺害したとして、殺人などの罪で懲役10年の刑が確定し、服役を終えた原口アヤ子さんは、再審、裁判のやり直しを求めました。
共犯とされた親族が、原口さんとともに首を絞めて殺害したと供述し、有罪の決め手となりましたが、原口さんは一貫して無実を訴えました。

3回目となる今回の再審請求では、裁判所の勧告を受けて被害者の遺体などを写した64本のネガフィルムが検察から初めて開示されました。弁護団は現像した写真を調べた結果、遺体の皮膚に変色が見られないため、絞められて殺害されたのではないとしたうえで、親族の供述は信用できないと主張しました。
弁護団によりますと、これに対し、検察は、遺体と写真は色調が異なり、写真だけで遺体の状況を判断できないなどと反論しました。

鹿児島地裁は28日、再審を認めるかどうか決定を出す予定で、開示された証拠などをどのように判断するのか注目されます。

この事件では1回目の再審請求を受けて平成14年、鹿児島地裁が、共犯とされた親族の供述は捜査官の誘導があったと考えられるなどとして再審を認めましたが、高裁が決定を取り消し、その後も申し立てが退けられています。
これまでの経緯
昭和54年10月、鹿児島県大崎町に住む42歳の男性が自宅にある牛小屋で遺体で見つかりました。警察は、男性の首にタオルで絞められた痕があるなどとして、殺人事件として捜査。義理の姉の原口アヤ子さんと元夫など被害者の親族合わせて4人が殺人や死体遺棄の疑いで逮捕されました。

裁判で、検察は、原口さんが日頃から快く思っていなかった被害者を殺害しようと、元夫にタオルを渡して首を絞めるよう指示し、元夫が首を絞めたなどと主張しました。

昭和55年、鹿児島地方裁判所は4人全員に有罪判決を言い渡し、原口さんを除いて有罪が確定しました。原口さんは無実を訴え続けましたが、昭和56年、最高裁判所で、懲役10年の判決が確定し、服役しました。

服役後も無実を訴え続けた原口さんに弁護団が結成され、平成7年、鹿児島地裁に再審、裁判のやり直しを求めました。
再審請求の大きなポイントの1つが、「被害者はタオルで首を絞められて殺害されたとは認められない」とする専門家の鑑定書でした。

そして、平成14年3月、鹿児島地裁は弁護側の鑑定書をもとに「首に絞めた痕が認められない」などとして再審を認めました。
この決定を不服とする検察の抗告を受け、福岡高裁宮崎支部は決定を取り消しました。最高裁判所も平成18年、再審を認めませんでした。

平成22年に行った2回目の請求も退けられ、原口さんは、おととし、3回目の再審を申し立てていました。

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