違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

奄美で記録的大雨 太平洋側など非常に激しい雨に:市長選挙8月8日590箇所ポスター全撤去

2015年04月20日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

:強風!⇒ポスター撤去⇒投票場102箇所へ選挙掲示ポスター閲覧可能配布すべき!

:対応改善策⇒未だカイゼンせず⇒通常給料⇒受領公務員!=刑法247条背任罪!?他人様に損をさせる!(刑法193条権利阻害⇒公務員職権乱用罪)

:今津波注意報⇒フタシカ・不確あてにならない情報!=「狼少年」⇒肝心な時⇒誰もなれてしまい⇒避難せず⇒被害甚大元凶!不作為・未必の故意!?

:昨年市長選挙⇒超台風⇒ポスター掲示板590箇所全撤去⇒異常★事態⇒【投票率30%】⇒供託金★通常通り10%以下⇒没収100万円!トホホ!


奄美で記録的大雨 太平洋側など非常に激しい雨に 4月20日 7時01分

奄美で記録的大雨 太平洋側など非常に激しい雨に
 
前線と低気圧の影響で西日本や沖縄・奄美などで局地的に雷を伴って雨が強まっています。西日本では20日夜にかけて、東日本ではこれから21日にかけて、太平洋側を中心に非常に激しい雨が降るおそれがあり、気象庁は、土砂災害や浸水、落雷、突風などに十分注意するよう呼びかけています。
気象庁によりますと、日本海から延びる前線や低気圧に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、沖縄・奄美から東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になっています。
近畿や四国、鹿児島県の奄美地方では、局地的に雨雲が発達し、雷を伴って雨が強まっています。奄美地方の徳之島では20日未明から断続的に非常に激しい雨が降って50年に1度の記録的な大雨となり、土砂災害の危険性が非常に高くなっている地域があります。
20日は太平洋側を中心に広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、奄美地方では昼ごろにかけて、西日本では20日夜にかけて、東日本ではこれから21日にかけて、局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降るおそれがあります。
21日朝までに降る雨の量は、いずれも多いところで、▽東海で250ミリ、▽四国で200ミリ、▽近畿で180ミリ、▽関東甲信で150ミリ、▽北海道で120ミリ、▽九州南部や奄美地方、それに東北で100ミリなどと予想されています。また、太平洋側の沿岸を中心に南寄りの風が強まり、波が高くなる見込みです。
気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、落雷、竜巻などの突風、それに強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。
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他国に出かけて人殺=【殺人罪】⇔自宅では【正当防衛】ブレーキ役?:公明 「加憲」の具体的な項目検討へ

2015年04月20日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

:自民党⇒女性参政権⇒没収!? ⇔反自民党!?

:投票率上げなければ⇒「戦場へ子供送る⇒自民党政権⇒与党継続」

:特攻警察⇒憲兵隊カッポ・闊歩時代予見!(ゴーストップ事件 ・ 天六事件再来!)

:改憲よりは・・・だが敗戦職責職業軍人⇒人事考課⇒懲戒免職処分すべき!

:昭和天皇⇒靖国合祀後⇒親拝してないのが何よりの証拠!東条英機大将⇒敗戦功績者? 人事考課⇒誰がするの!?

靖国神社護国神社といった神社の祭神は★臣民(人間)であり、天皇にとっては★臣下であるので、この場合は親拝ではなく【★行幸】というのが適切だとされている。しかし、靖国神社や護国神社の場合でも、親拝という語はよく使われている。

:建白:::【左足ブレーキ】 (左足⇒クラッチ不要 ⇒失業中⇒求職中) ⇔右足⇒①アクセル②ブレーキ⇒二倍お仕事中過労に似つき⇒ふみ間違い予見⇒安全運転配慮・義務違反!

公明 「加憲」の具体的な項目検討へ

4月20日 4時00分
公明 「加憲」の具体的な項目検討へ
 
公明党は、今週、憲法調査会を開いて、およそ2年ぶりに憲法改正を巡る議論を再開し、現在の憲法に新たな理念などを加える「加憲」の具体的な項目を検討することにしています。
憲法改正を巡っては、自民党が衆参両院の憲法審査会で、最初の発議の項目を絞り込むための議論を活発化させる方針で、党内では最初の発議を2年以内に行いたいという意見も出ています。
こうしたなか公明党は、党の主張を整理する必要があるとして、22日、憲法調査会を開き、およそ2年ぶりに憲法改正を巡る議論を再開することになりました。
公明党は、現在の憲法に新たな理念などを加える「加憲」を掲げており、今後の議論では、環境権や地方自治の拡充、自衛のための必要最小限度の実力組織としての自衛隊の存在の明記といった項目を中心に検討することにしています。
公明党内には、自民党が維新の党や次世代の党などと連携して議論を加速させるのではないかといった警戒感があります。
一方で、山口代表は「機は熟していない」と指摘しており、公明党は期限を設けず、憲法調査会での議論を慎重に進めることにしています。
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期日前等に措いて⇒【選挙広報】置いて有るのが⇒わか ら無かった」との苦情相談!

2015年04月20日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

送信内容の確認

以下の内容でよろしければ送信ボタンを押してください。
<form action="https://www.city.wakayama.wakayama.jp/cgi-bin/cityou/f_mailer.cgi" method="post">
お名前:
 和歌山 見張り番 小早川 正和 
性別:
 男
年齢:
 60歳代
ご職業:
 その他
ご住所:
 640 8392/和歌山市中之島2328
方書:
 (無記入)
TEL:
 0734233171
E-mail:
 (無記入)
タイトル:
 目立つ工夫
ご意見:
期日前等⇒投票場に措いて⇒「選挙広報」置いて有るのが⇒わか 
ら無かった」との苦情相談!(商工会議所・県議選の折)(新聞 
未購読おばさんより)⇒憲法21条「知る権利!」⇒「カイゼ 
ン」宜しくお願いします!
</form>
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4月19日(日)のつぶやき

2015年04月20日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

8m津波予測⇒市防災回答無⇒17金曜紀ノ川大堰【開閉】河川国道事務所へ直接質問⇒“これから調べる所” goo.gl/5UCDPs


自民 酒の安売り規制で改正案提出へ:戦場に子供を送りたくない母の選挙権⇒剥奪⇒傷痍軍人会特高警察復活 goo.gl/Sn5qFS


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「総理大臣を⇒告訴済み」ストップ!社会保障費(年金)⇒横取法! 【消費税★附則条項2項】

2015年04月20日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html

★消費税法 【平成二十四年八月二十二日★法律第六十八号 (一部★未施行)】 (:10%時点スタート) 【消費税法 ★附則★18条★2項】 

 

:消費税5%時代(13.5兆円)⇒27兆円(10%)⇒「%・兆」見える化⇒メートル⇒「27m」⇒津波あなた財布から⇒税金徴収!(5%+5%=10%=2人分=二倍=200%)

:入り口⇒「社会保障費」 ⇔出口⇒附則条項で⇒【★経済資する⇒重点配分⇒国土強靭化⇒横取り法!】

:「国土強靭化」b≒鉄筋コンクリート50年後⇒解体費用上乗せ請求!)

:ローマンコンクリート2000年経過 (イタリア⇒火山灰 ⇔日本⇒鉄筋)

:「万里の長城」蒙古防げなかった!=「江戸時代⇒なまず⇒地震元凶」⇒「稲村の火」浜口ヤマサしょうゆ⇒堤防寄付」

:現在⇒地震元凶⇒プレートテクニクス⇒ハワイ諸島接近⇒沈み込み(フィリピン海プレート)⇒2千m凸山⇒スムーズ⇒ユーラシア・プレート下へ⇒モグ・潜り込み)地震保険不要!

 

:安倍晋三 総理大臣告訴済み!⇒刑法247条背任罪⇒上坂和央和歌山地検検事⇒不受理(違憲31条適正手続き⇒刑法193条公務員職権乱用罪)

:告訴状は⇒先ず⇒三権分立⇒★①司法⇒裁判所が受理⇒②行政⇒法務大臣(総理大臣⇒任命権者)⇒★手下⇒③検察官が精査すべき!

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 ◆ 【消費税★附則条項2項】(:お役人様の★本音⇒表現方法! 

 附則 ★2★ 税制の抜本的な改革の実施等により、

 財政による機動的対応が★可能となる中で、

 我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる

★経済への影響等を踏まえ、⇒

:◆:①増税=【8%】⇒「“あなたの年金”」消費税法⇒増税!入り口0:00分⇒23時59分59秒⇒

成長戦略並びに★事前防災及び★減災等に★資する分野に

資金を★重点的に配分することなど、

我が国★経済の成長等に向けた施策を検討する。

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html

【消費税法】(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)

最終改正:平成二五年六月二六日法律第六三号

(最終改正までの★未施行法令) 

★【平成二十四年八月二十二日★法律第六十八号 (一部★未施行)】 

 第一章 総則(第一条―第二十七条) 

 第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条) 

 第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条) 

 第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条) 

 第五章 雑則(第五十七条―第六十三条) 

 第六章 罰則(第六十四条―第六十七条) 

 ★附則 

 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六八号) 抄(消費税率の引上げに当たっての措置)

(消費税率の引上げに当たっての措置)

第十八条  消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。 

2 ◆◆ 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる★経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に★資金を重点的に配分することなど、我が国★経済の成長等に向けた施策を検討する。 

3  この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html 

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