税務とその周辺の話題

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試算表をFAXしてくれ、ですって!?

2012年05月31日 | 税務とその周辺の話題
あるお客さんの所属しているチェーン店グループの代表の会社の経理担当者から電話がありました。毎月定例的に受け取っている試算表が今月はまだ届いていないので、その担当者までFAXを入れてほしい、ということです。
そんなことができるわけはありません。「私どもの事務所は依頼を受けている会社にお渡しをしますのでそちらで受け取って下さい」と答えます。あいにく会社への連絡がとれないという事情があったようですが、なんといわれてもできませんのでお断りをしました。「あなたの会社が同様に、試算表をどこかにFAXされた場合を考えて下さい」といいました。
 チェーン店に対してそのグループの中心になっている企業はずいぶん大きい態度だと思いました。
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長浜市に電子申告できませんでした

2012年05月29日 | 税務とその周辺の話題
びっくりしました。滋賀県の長浜市に地方税の電子申告をしようとしましたら受け付けていません。小さい市町村ならいさ知らず、長浜市といえ天下に有名な町です。そこでもまだ電子申告を受け付けていない、ということがあるのですね。
先入観がひっくり返りました。急いでもう一度会社の判をいただいて紙提出です。
全国の全ての自治体が早く電子申告を受け付けてくれますようになるといいです。
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税理士の意見に耳を傾ける姿勢がみられません

2012年05月22日 | 税務とその周辺の話題
 東海税理士会の来年度の事業計画案が理事会で発表されました。税理士法改正に
関連して『税理士法改正の動向については、日税連から論点整理メモが公表され次第
情報を会員に周知し調査研究を行ってゆく』ということです。これに対して理事から質問がありまして、趣旨は次のようなものでした。
質問:論点整理メモについて会員自体が質問をしたり意見を言うことはできますか
これに対する回答です。はじめは専務理事が
回答:論点整理メモがでたら速やかに会員に周知したい。調査研究部で議論をするよう
にしたいが、確かなことはわからない。部委員会で意見を求めるので、そこで各部の意見を集約するようにしたい。
そこに川松会長が専務の言葉を遮って次のように発言がありました。
会長から:会員個々から意見を聞くことはない。聞こえてきたものについて、改正にプラスになると思われるものは取り上げるが、その判断は勉強会に参加をしている者が考えて取り上げる。一般会員の意見にコメントをすることはない。
 制度部に意見を言ってもらっても良いが、意見に対してこちらからアアダコウダということはない。女税や青税から意見も受けているが、意見は参考として勉強会で片影することはできるが、意見に答えることはしない。
ということです。
税理士法改正はこんな状況で進んでいます。蚊帳の外に置かれた会員はどうなるのでしょうか。

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保証協会の「同意書」はひどい!!

2012年05月08日 | 税務とその周辺の話題
保証協会がひどいです。「個人情報の取り扱いに関する同意書」を強引に求めます。これを出さないと「適用しない」と言っています。
「故意又は過失を問わず事実と異なる記載があった場合、私の氏名・税理士登録番号・事務所の名称及び所在地・連絡先電話番号を」日税連・所属税理士会などに提供してもいい。「故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は保証料率の割引を行わない」など一方的な主張を、金融機関から強制的に求めています。
これを適用しないと、私のお客さんが余分な保証料を払わなくてはならない、という担保を取られています。あったらいけない「過失」の有無は「保証協会が判断」です。
税務には時に修正申告が発生します。保証協会が一方的に判断をして税理士の過失だという主張をされてはかないません。
私の事務所の独自のものを作りましたが保証協会は「適用しない」と言います。
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少額の修正申告も起きるのでしょうか

2012年05月02日 | 税務とその周辺の話題
国税通則法が改正され、税務調査によって更正・決定をすべきと認められない場合には調査において質問検査権の相手方になった納税義務者に対して、その時点で更正・決定等すべきと認められない旨を書面により通知することになりました。
ところで疑問です。
実際の調査の場面では往々にして調査官と私たち税理士と意見や見解が異なる場合があります。その場合には議論をするわけですが、内容が少額の場合には結論を出さないままでも「少額だから」という理由で「更正または修正申告をしなくてもいい」という処分で結論をする事があります。
今後はどうなるのでしょうか。いかに少額でも文書で通知してくるためには修正または決定という手続になるのでしょうか。
ここらあたりはいじってほしくないところです。
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