成年後見選挙権の違憲判決の控訴期限が28日なのですが、政府ではその対応を苦慮しているということなのです。
3月23日の朝日新聞によれば、
控訴すれば非難を浴びそうで懸念するが
控訴しないと、法改正が間に合わず、選挙事務が混乱するということなのです。
そこでご存じの方教えていただきたいのですが、
例えば、昭和48年の尊属殺重罰規定の違憲判断
(これは最高裁判決ではありますが判決の個別的効力ということでは理論的には同様かと思います)
のあと、この規定は平成7年まで存続していました。
でも判決後は使われていませんでした。
このように、法律が廃止されず存続しながら、死文化するときに
検察庁や裁判所ではどんな取り決めがあって、この死文化が徹底されていたのでしょうか。
今回公選法11条1項1号違憲を、国が控訴しないとすれば、
東京地裁の判断を尊重したことになり,国の方針として、
同条がないものとして諸手続を施行することもできるのではないでしょうか。
それほど、難しいことなのでしょうか。
もし、そういったやり方があるのなら、
控訴しない理由の要因がなくなるのではないかと思うのですが。
3月23日の朝日新聞によれば、
控訴すれば非難を浴びそうで懸念するが
控訴しないと、法改正が間に合わず、選挙事務が混乱するということなのです。
そこでご存じの方教えていただきたいのですが、
例えば、昭和48年の尊属殺重罰規定の違憲判断
(これは最高裁判決ではありますが判決の個別的効力ということでは理論的には同様かと思います)
のあと、この規定は平成7年まで存続していました。
でも判決後は使われていませんでした。
このように、法律が廃止されず存続しながら、死文化するときに
検察庁や裁判所ではどんな取り決めがあって、この死文化が徹底されていたのでしょうか。
今回公選法11条1項1号違憲を、国が控訴しないとすれば、
東京地裁の判断を尊重したことになり,国の方針として、
同条がないものとして諸手続を施行することもできるのではないでしょうか。
それほど、難しいことなのでしょうか。
もし、そういったやり方があるのなら、
控訴しない理由の要因がなくなるのではないかと思うのですが。