沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員の「誤認」を考える

2017-06-18 16:54:49 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員の「誤認」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者が考えている、中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の職員の不適正な事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、関係法令の規定に基づいて作成しています。

 下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員の事務処理が不適正な理由を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、沖縄県におけるごみ処理の秩序を維持することができないことになります。

下の画像は、国の基本方針と市町村に対する国と都道府県の技術的援助の関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針は環境大臣が勝手に定めている訳ではなく、関係行政機関の長(防衛大臣を含む)と協議を行い、都道府県知事(沖縄県知事を含む)の意見を聴くという手続きを踏んで定められています。したがって、法制度上は防衛大臣や沖縄県知事も同意をしている国の基本方針ということになります。このため、大臣の部下である国家公務員は市町村に対して国の基本方針に即した技術的援助を与えなければならないことになります。そして、知事の部下である都道府県の職員も市町村に対して国の基本方針に即した技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、国の基本方針に基づく国と都道府県と市町村の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】このように、①国の役割分担は、国の基本方針に即して都道府県や市町村に対して技術的・財政的援助を与えることになります。また、②都道府県の役割分担は国の基本方針に即して市町村に対して技術的援助を与えることになります。そして、③市町村の役割分担は、国の基本方針に即してごみ処理計画を策定して実施することになります。したがって、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。また、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している市町村に対して国が財政的援助を与えている場合は、国が不適正な財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、市町村に対する国と都道府県の技術的援助の原則を整理した資料です。

【補足説明】国には政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画という国の計画(施策)があります。また、都道府県には都道府県が自ら定めている廃棄物処理計画という都道府県の計画(施策)があります。したがって、国や都道府県は市町村に対してこれらの計画に適合する技術的援助を与えなければならないことになります。そして、その技術的援助の内容は、当然のこととして関係法令を遵守している技術的援助でなければならないことになります。

下の画像は、市町村が策定するごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村によっては、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画を省略してごみ処理計画を策定しているケースもありますが、都道府県の廃棄物処理計画を省略しているケースはほとんどありません。なお、市町村がこのような位置づけでごみ処理計画を策定していないと国と都道府県と市町村の施策の整合性が確保されていないことになるので、市町村の住民(国民)は、国や都道府県の施策に協力することができないことになってしまいます。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は国の基本方針に即したごみ処理計画を策定して実施していますが、中北清掃組合は国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しています。

下の画像は、環境省が都道府県や市町村に対する国の技術的援助として作成している「ごみ処理基本計画策定指針」の概要を整理した資料です。

【補足説明】資料の一番上にあるように、この技術的援助は都道府県を通じて市町村に与えられています。したがって、都道府県には市町村に対して国の技術的援助に即した適正な技術的援助を与える責務があります。

下の画像は、法令に基づく国家公務員と地方公務員の責務を整理した資料です。

【補足説明】この資料はなくてもよい資料ですが、失礼ながら自らの責務を十分に理解していない公務員が少なくないので、念のために作成しました。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に対する国(防衛省・環境省)と沖縄県の技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の職員の技術的援助は上司である大臣を無視した技術的援助になっています。また、沖縄県の職員の技術的援助は上司である県知事を無視した技術的援助になっています。そして、中北清掃組合は大臣や県知事を無視して国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しています。このことは、結果的に同組合の職員は上司である村長(管理者)を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助と財政的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は中北清掃組合に対して財政的援助を与えたときには国の基本方針に適合する技術的援助を与えていました。なぜなら、そうしないと財政的援助を与えることができないからです。しかし、財政的援助を与えた後は、国の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。このため、中北清掃組合は国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているという結果になっています。

下の画像は、中北清掃組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は廃棄物処理法の処理基準を遵守してごみ処理を行っているはずですが、国の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく住民(国民)の責務を免除してごみ処理を行っているので、結果的に不適正なごみ処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は、もしかしたら、民間から臨時雇用したアルバイト職員ではないかと疑っています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の職員の「誤認」を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員が関係法令を十分に理解していない場合であっても、国の基本方針を十分に理解していれば、このような「誤認」はなかったと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する環境省の職員の「誤認」を整理した資料です。

【補足説明】環境省には他の省庁から出向している職員や民間から臨時に雇用している職員が多いので、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている職員は、そのような職員である可能性が高いと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の職員の「誤認」を整理した資料です。

【補足説明】環境省は沖縄県に対して公式には、市町村に対して国の基本方針に適合する技術的援助を与えるように要請していますが、肝心の沖縄県の職員はその要請を無視していることになります。

下の画像は、国の基本方針に即して沖縄県が定めている県の廃棄物処理計画(第四期)の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、県の廃棄物処理計画を知らないか、意図的に無視していることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員の共通認識を整理した資料です。

【補足説明】防衛省はともかく、環境省は他の都道府県や市町村に対して上の資料にあるような技術的援助は与えていないので、結果的に中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は「誤認」を認めざるを得ない状況になっています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員の共通意識を整理した資料です。

【補足説明】職員に上の資料にあるような自覚がなくても、結果的にこのような意識で事務処理を行っていることになります。

下の画像は、環境省と沖縄県における不適正な情報公開の例を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員が地方公務員としての職務を誠実に遂行していれば、このような不適正な事務処理が行われることはなかったと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の告示と実態の違いを整理した資料です。

なお、中城村と北中城村のごみ処理計画も中北清掃組合のごみ処理計画とほぼ同じ計画になっています。

【補足説明】市町村がごみ処理計画を改正する場合は、事前に都道府県の技術的援助を受けることになっています。そして、市町村がごみ処理計画を改正した場合は、都道府県を通じて環境省に報告することになっています。したがって、市町村が告示したごみ処理計画の内容は都道府県と環境省が承知していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長の共通意識を整理した資料です。

なお、この資料はこのブログの管理者の想像で作成しているので、2村の村長の実際の共通意識とは異なっている場合があります。

【補足説明】中城村と北中城村の村長は、実際に中北清掃組合の職員や2村の職員による事務処理を追認していることになるので、結果的にこのような共通認識で村長を務めていると考えざるを得ない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長の「誤認」を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長には、①浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続する必要があること、そして、②最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は国の基本方針に即して最終処分場の整備を行う必要があるという認識が欠如していると思われます。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員が「誤認」を認めない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、会計検査院の検査や総務省の調査等が行われない場合は、日本のごみ処理の秩序を維持するために、裁判所に行政事件訴訟を提起するつもりでいます。

下の画像も、防衛省と環境省と沖縄県の職員が「誤認」を認めない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】職員が「誤認」を認めない場合は、少なくとも他の都道府県や市町村に対して、中北清掃組合に対する技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないというのが、このブログの管理者の意見(裁判所に対する主張)です。

下の画像も、防衛省と環境省と沖縄県の職員が「誤認」を認めない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、職員が最後まで「誤認」を認めない場合は、務員としての資格を自ら放棄することになると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が裁判所に行政事件訴訟を提起した場合を想定して、予想される防衛省と環境省と沖縄県の反論を整理した資料です。

【補足説明】実際には様々な反論があると思われますが、最終的には、国家公務員や地方公務員が上の資料にある廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく国民の責務を免除しているかどうかが、裁判所の判断の基準になると考えています。

下の画像は、日本のごみ処理に関する国家公務員と地方公務員のルールを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員と沖縄県の職員は、上の資料にある裏のルールに従って事務処理を行っていると考えています。そして、最終的には、自分の考えが正しいかどうかを裁判所に判断してもらうつもりでいます。

下の画像は、市町村に対する国の財政的援助に関する三大原則を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員や地方公務員は、自らの判断でこの三大原則を変更することはできません。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】法令違反に対する最終的な判断は、裁判所が行うことになります。

下の画像は、中北清掃組合と中城村・北中城村と2村の住民の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】法令違反に対する最終的な判断は、裁判所が行うことになります。

下の画像は、環境省と沖縄県と中北清掃組合と中城村・北中城村の行政機関としての不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、行政事件訴訟を提起することによって、どのような理由でこのような不適正な事務処理を行っていたのかを確認したいと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が国の補助金を返還しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中北清掃組合におけるごみ処理事業(補助事業)の実態を比較すれば、同組合が補助目的を達成していないことは明らかだと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が浦添市と同じように適正なごみ処理事業(補助事業)を行っていたことにすれば、法制度上、同組合は補助金の返還を回避することができることになります。ただし、平成30年度までに実施しなかった場合は平成31年度に浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。その場合、このブログの管理者は広域処理は白紙撤回になると考えています。なぜなら、中城村と北中城村は広域組合を設立するためのパートナーとしての要件を満たしていないことになるからです。

下の画像は、中北清掃組合に対して防衛省と環境省と沖縄県が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省と環境省と沖縄県の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解している場合は、このような技術的援助を与えると考えています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、国家公務員や地方公務員に対する国民の対応の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの読者の皆様は、このブログの管理者が上の資料にある左側の国民であることを十分にご理解いただいているものと考えています。

<追加資料>

下の画像は、中北清掃組合と中城村と北中城村が十分に理解している防衛省の財政的援助に対する「追加条件」を整理した資料です。

 

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、職員の判断で勝手に同組合に対する防衛省の追加条件を免除していることになりますが、一般的に考えた場合、同組合は補助目的を達成していないことになります。

(注)この問題については、別の機会にブログにアップする予定ですが、興味のある方は、下の会議録を読んで「予習」をしておいて下さい。ちなみに、防衛省に質問をしている委員は、現山梨県知事です。そして、現東京都知事(元環境大臣&元防衛大臣)も委員として委員会に出席しています。

衆議院安全保障委員会議録(平成14年4月18日)

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理計画の実態を整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立する前に、国や沖縄県が法令に基づく2村や2村の住民の責務を免除している理由を裁判所を通じて確認したいと考えています。

下の画像は、国の職員から補助事業者としての責務を免除された市町村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村は、上の資料にある左側の考え方をしている可能性が高いと考えています。


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