沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない事務処理を考える

2018-01-08 09:24:57 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にあ日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

年が明けて、平成29年度もあと3ケ月足らずになりました。そこで、今年最初の更新は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない事務処理について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。これは国家公務員と地方公務員が行うことができない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に国家公務員や地方公務員がこのような事務処理を行っていた場合は、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成30年度に行わなければならない事務処理を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度に広域組合を設立するという前提で作成しています。 

【補足説明】中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない事務処理は、2村が平成30年度に行わなければならない事務処理の準備をしておく事務処理ということになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない最初の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、浦添市には「米軍施設のごみ処理」を行う責務はありません。しかし、2村には「米軍施設のごみ処理」を行う責務があります。したがって、2村は浦添市に対して「米軍施設のごみ処理」に対する計画を明確にしておかなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する根拠法を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村(実際は中城村北中城村清掃事務組合)が整備しているごみ処理施設は「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができるという前提で整備されています。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する根拠法を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省は2村において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、補助金の交付を決定していることになります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する根拠法を整理した資料です。

【補足説明】2村において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことが困難な場合は、防衛省は「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることはできなかったことになります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する根拠法を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、2村が「米軍施設のごみ処理」が困難であると判断していた場合は、補助金の交付申請を取り下げていたことになります。

 下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する重要法令を整理した資料です。

【補足説明】2村は、ごみ処理施設を整備したときから、平成29年12月まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていません。したがって、国民に対して合理的な理由を説明することができない場合は、防衛省と2村(実際は中城村北中城村清掃事務組合)が補助金適正化法の規定に違反していることになります。

下の画像は、衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁を整理した資料です。

衆議院安全保障委員会会議録

【補足説明】この答弁は、2村がごみ処理施設を整備しているときに行われています。したがって、防衛省には国会に対して「米軍施設のごみ処理」が一度も行われていないことに対する説明責任があることになります。

(注)当然のこととして、中城村と北中城村は、防衛省の考え方を踏まえて浦添市に対して今後の方針を決定しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない2つ目の事務処理を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、浦添市と2村が広域組合を設立した後で会計検査院の検査を受けた場合は、間違いなくこのことが問題になります。したがって、2村は平成30年度に地域計画を策定する前(つまり平成29年度)にこの問題を解決しておかなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。

なお、この資料は、環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて作成しています。 

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省) 

【補足説明】焼却灰の資源化を行わずに最終処分していた場合は、結果的に溶融炉を稼働していなかった(断続的に休止していた)ことになります。

下の画像は、国が定めているごみ処理施設の標準的な稼働日数を整理した資料です。 

【補足説明】国の財政的援助を受けて市町村が整備するごみ処理施設は、この稼働日数と1日当たりの処理量に基づいて整備されています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない3つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は2村における焼却灰の資源化量や最終処分量の実態(溶融炉の稼働実績)を把握していない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない4つ目の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】2村が国の財政的援助を受けて既存施設の長寿命化を行う場合は、平成30年度に行わなければならないことになります。

中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない5つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】この事務処理は、2村が広域処理のパートナーである浦添市に直接確認すればよいことなので、それほど難しい事務処理ではありません。ただし、2村が「最終処分ゼロ」を達成して継続していない理由を浦添市に説明しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村における「最終処分ゼロ達成率」の違いを整理した資料です。

なお、この資料も環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて作成しています。 

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省) 

【補足説明】このように、浦添市は溶融炉を整備したときから国の基本方針に即してごみ処理事業を行っていることになりますが、2村は溶融炉を整備したときから国の基本方針に反してごみ処理事業を行っていたことになります。したがって、2村はその理由を浦添市に説明しなければならないことになります。

下の画像は、溶融炉の運用と焼却灰の資源化と最終処分場の整備に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】1市2村は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しているので、広域組合を設立する前にごみ処理計画に対する考え方を整理して統一しておく必要があります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない6つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村が平成30年度に策定する地域計画や広域組合のごみ処理計画は、国の基本方針に即して「最終処分ゼロ」を継続する計画になりますが、それが困難な場合は、国の基本方針に即して「最終処分場の整備」を行わなければならないことになります。

(注)このブログの管理者は、最終処分場を整備する地域計画を策定することになった場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回することになると考えています。なぜなら、浦添市は2村と広域施設を整備することを目的として広域処理を推進しているからです。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない7つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、この事務処理が、2村が平成29年度に行わなければならない事務処理の中で、最も難しい事務処理になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない8つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が7つ目の事務処理を完了すれば、この事務処理は、それほど難しい事務処理にはならないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない9つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、この事務処理についても、2村が7つ目の事務処理を完了すれば、それほど難しい事務処理にはならないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない最後の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】平成30年度の2村のごみ処理実施計画は、当然のこととして、国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならないすべての事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】これらの事務処理は、2村が平成29年度に行わなければならない最低限の事務処理になります。

下の画像は、中城村と北中城村における「ごみ処理計画」に対する危険な発想を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理計画に対する2村の議会の議事録等を読むと、ところどころにこのような危険な発想が見受けられます。

下の画像は、中城村と北中城村における「地域計画」に対する危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、2村が「地域計画」に対してこのような発想をしている場合は、浦添市と共同で国の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における「米軍施設のごみ処理」に対する無責任な発想を整理した資料です。

【補足説明】2村が行う「米軍施設のごみ処理」において、「ごみの分別」の問題が課題として残っていた場合は、「米軍施設のごみ処理」を行うことができるかどうかわからない状態で、防衛省が補助金を交付していたことになってしまいます。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する国家公務員と地方公務員の危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】国民には国や地方公共団体に対して公文書の公開を求める権利があるので、国家公務員や地方公務員がこのような危険な発想をしている場合は、職を失うおそれがあります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する市町村長の危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】都道府県の職員や国の職員は市町村長の部下ではないので、市町村長がこのような危険な発想をしている場合は、都道府県の職員や国の職員から「梯子を外される」おそれがあります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する市町村の議員の危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】議会は市町村の下部組織ではないので、市町村の議員がこのような危険な発想をしている場合は、議員としての使命を果たすことができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する浦添市の危険な発想を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市がこのような危険な発想をしている場合は、平成30年度において、2村と共同で地域計画や広域組合のごみ処理計画を策定することはできないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は防衛省の内規(要綱等)で決定している条件ではなく、法令に基づいて決定している条件なので、いかなる場合であっても条件に従って補助事業を行わなければならないことになります。

(注) 組合の管理者(北中城村の村長)は、昨年の12月に「米軍施設のごみ処理」を行う場合であっても、「住民のごみ処理」を優先させるという考えを示しています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の休止を中止しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】2村が浦添市と広域組合を設立する場合は、2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。また、地方財政法第8条の規定は、市町村が所有しているすべての財産に対して適用されます。

下の画像は、溶融炉の休止と廃止の違いを整理した資料です。 

【補足説明】総務省の考え方については、1年ほど前に、このブログの管理者が直接、総務省(財政課)に確認しています。

下の画像は、国の基本方針における溶融炉の所有の目的に応じた最も効率的な運用方法を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立した場合は、広域組合において既存施設の運用を行っていくことになるので、1市2村は地方財政法第8条に対する解釈を統一しておかなければならないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼働することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】組合はごみ処理計画を改正して溶融炉を休止する前から、毎年、断続的に溶融炉を休止していたので、運用を継続していた実績がないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が休止している溶融炉を廃止する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合や2村には溶融炉を廃止するために最終処分場を整備する意思はないと判断しています。そして、溶融炉を再稼働して運用を継続する意思もないと考えています。

下の画像は、中城村北中城村清掃組合が焼却灰の資源化を外部委託することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は「溶融飛灰」の資源化(山元還元)を内地の民間企業に委託していますが、「溶融飛灰」の資源化(山元還元)については、実績が豊富にあり数多くの市町村が採用している施策であるため、外部委託であっても継続性が担保されている状況になっています。

下の画像は、総務省から見た中城村と北中城村の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、総務省が2村のごみ処理計画の内容を徹底的に調査した場合は、このような意見表示を行うことになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画における齟齬(そご)の内容を整理した資料です。

【補足説明】2村は、国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の技術的援助を受けて平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。そして、2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、2村が改正したごみ処理計画を適正なごみ処理計画であると判断しています。

下の画像は、国民(沖縄県民を含む)から見た中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)の職員と沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このように、国民から見た場合は、国と県の職員は2村に対して、国の基本方針や関係法令を無視した滅茶苦茶な技術的援助を与えていることになります。

(注)2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、ごみ処理計画が廃棄物処理法の処理基準や委託基準に適合していれば、適正なごみ処理計画を策定していることになると判断している可能性があります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の重要課題を整理した資料です。

【補足説明】2村がこれから3ケ月程度の間に、ここにある5つの重要課題をクリアすることができなかった場合は、2村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならない状況になると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】2村の村長が、2村の職員や2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員から、右側の選択肢を選択した場合であっても浦添市との広域処理を推進することができるという報告等を受けている場合は、2村の村長は部下と国と県の職員から「梯子を外される」ことになります。

(注)2村は沖縄防衛局の職員から技術的援助を受けていますが、2村の村長が平成29年度において右側の選択肢を選択した場合は、平成30年度に防衛省の本省から補助金の返還を求められる可能性があります。

広域処理の成功を祈ります!! 

 


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