大川原有重 春夏秋冬

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一時帰宅月1回可能に 警戒、帰還困難区域 (福島県)

2013-04-20 14:00:00 | 原子力関係
一時帰宅月1回可能に 警戒、帰還困難区域


 政府の原子力災害現地対策本部は18日、東京電力福島第一原発事故で原則立ち入り禁止の警戒区域と帰還困難区域の住民の一時帰宅を毎月1回認めると発表した。帰宅日は住民が1年を通し、自由に選べる。これまでは年3、4回の割合で一時帰宅していた。24日から実施する。

 対策本部によると、実施日は月、火曜日を除く毎週5日間で、お盆や年末年始の一時帰宅期間がある1、8月は休止する予定。立ち入り時間はこれまでと同じ昼間の5時間以内。対象は警戒区域の双葉町全域と、富岡、大熊、浪江の3町の帰還困難区域の住民で、対象世帯数は合わせて約9380世帯、約2万5510人となる。

 住民から一時帰宅の回数を増やしてほしいとの要望が相次いだため見直した。避難生活が3年目を迎えた住民と古里のつながりを維持し、将来の帰還促進につなげる狙いもある。帰還困難区域のうち、南相馬市の一世帯(2人)、葛尾村の約40世帯(約120人)、飯舘村の約70世帯(約280人)の一時帰宅は、市村が住民と直接日程を調整している。

 一時帰宅は警戒区域が設定された9市町村で平成23年5月10日以降、最も多い自治体で7次にわたり実施した。対策本部によると、これまでに9市町村の延べ10万2815世帯、延べ23万3108人が一時帰宅した。

 毎月一回が可能となる各町の対象世帯数(かっこ内は対象者数)は富岡町が約1880世帯(約4650人)、大熊町が約3890世帯(約1万560人)、双葉町が約2400世帯(約6900人)、浪江町が1210世帯(約3400人)。

2013/04/19 10:03 福島民報

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