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介護回数、訪問場所で差 検査院が厚労省に改善要求

2017年10月23日 23時57分22秒 | 行政
介護回数、訪問場所で差 検査院が厚労省に改善要求
2017年10月20日 (金)配信共同通信社

 老人ホームに併設・隣接する訪問介護事業所が入居者にサービスをした場合、介護報酬が減額される「同一建物減算」制度について、入居者側の利用総額も圧縮されるため、介護保険の限度内でサービスを受けられる回数が非入居者に比べて増えるケースがあったことが19日分かった。会計検査院が明らかにした。
 制度が反映される人と反映されない人との間で不公平があるとして検査院は厚生労働省に改善を要求。厚労省は「来年度の介護報酬改定に向け、社会保障審議会で議論する」としている。
 介護業界の人手不足が深刻化する中、制度の是非だけでなく、利用者の保護や働く人の待遇改善といった観点も含めた議論が求められそうだ。事業者からは「必要な介護が受けられない人が出ないよう、慎重に議論してほしい」との声も出た。
 訪問介護の保険給付には利用者の要介護度(1~5)に応じて月ごとの限度があり、これを超えて利用した分は全額が自己負担となる。また、介護事業所が老人ホームと同じ建物内、敷地内にあるか、隣接する敷地にあるといった場合、移動する労力が軽くなるとして報酬が10%減算される。
 検査院は、19都道府県の41市区町、1一部事務組合、1広域連合による2015年4月~今年2月の事務処理を精査。減算制度が反映された延べ約65万6500人について、反映されなかったと仮定して再計算すると、延べ約19万5500人はサービス利用が介護保険の限度を超えたという。
 減算を反映しない介護給付費から減算後の金額を引くと約26億4700万円(うち国庫負担金は約7億9100万円)になった。これは減算が反映されなければ利用者の全額自己負担になったかもしれない額に当たる。
 ある利用者は2015年4月に訪問介護を75回受けた。減算制度が反映されないと仮定すると、保険の限度内で受けられるのは68回にとどまるといい、反映されない人に比べて7回も多く受けられる状態だった。

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