OKESAN 公的年金保険情報

公的年金および健康保険の社会保険関係の最新情報をお届けします。

離婚時年金分割ー12(週末投稿)

2005-10-10 10:12:11 | Weblog
 年金分割は、
 第一に夫婦である期間(協議による分割)、第二に専業主婦である期間(自動分割)で検討されることは説明しました。
 
 分割の根拠は離婚届というきわめて形式的な判断になります。

 実質的には別居で離婚状態だとしても、届出がでていなければ「その期間は婚姻期間」として「年金分割の対象」となるように法律は読めます。

 ということはどういうことか?。年金を分割される(主として)男性側にアドバイスをするならば、とにかく「さっさと離婚してしまいなさい、中途半端に別居とかずるずるしているとその期間は年金分割されどんどん自分の年金が減る。(なりそうですが、実際のところは2年後になるまでわかりません。以下それを前提として読んでください)

 しかし離婚するのに相手方の同意がなければ、すぐに離婚というわけにはいきません。一方の意思だけではどうしようもない。やっぱりズルズルといく可能性もあります。

 そこで考えるのは第3号被保険者からまず妻をはずしてしまうこと。
 別居して、生活費の送金などもしていない状態ならば、夫と妻は別の生計を営んでいるわけですから、国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの主婦)というカテゴリには入りません。
 その場合には、夫は第3号被保険者からはずす手続きを取ればいい。外れれば、婚姻期間であっても、「協議しての年金分割」の期間になりますが、少なくとも「自動的に半分の分割」の期間にはならない。協議になれば、半分の分割にするのかしないのかはお互いの話し合いになりますから、離婚の主原因が妻にある(夫以外に男を作ったとかいう場合)ときは、自分の主張を言えることになるかもしれません。(ただしそれでも折半にしろという裁判所の決定が下るかもしれませんし、どうもそれが流れのようですけれど)

 一方第3号を外れた妻は、自分の居所に「国民年金の納付通知」がきますから、容易に自分が第3号被保険者でなくなったことを知ることができます。

 第3号被保険者はサラリーマンの妻なら自動的になれるというものではない。
 「扶養関係」が必須なのです。

 ただ離婚の原因が主として夫だったり性格の不一致とかなら、そういうことを考えず、覚悟を決めて「年金の半分」はあきらめたほうがよろしいかと。

 とにかくその辺の分割の割合をどう決めるかということは今の段階ではわかっていませんが、年金関係を明確にするという立場からは、「実質的に婚姻関係が破綻しているのにズルズルと手続きを取らない」ということはお勧めできません。
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厚生年金、未加入2万7000事業所

2005-10-10 09:36:15 | Weblog
○法人と従業員5人以上の個人事業所に加入が義務付けられている厚生年金を巡り、社会保険庁が昨年度調べた約19万事業所のうち、新たに加入すべきだと判断されたのが約3万事業所に上ることが判明。うち約2万7000事業所が昨年度末現在で、未加入のままだったことが会計検査院の検査で明らかになった。検査院は制度の安定性につながる問題ととらえて、社保庁に対し加入促進の強化を求める方針だ。

 厚生年金は、サラリーマンに老齢年金、障害年金、遺族年金などを給付するための社会保険。00年度に約170万だった加入事業所は、04年度には約160万に減少した。高齢化の影響で支出額は増加の一途で、04年度収支決算では実質5兆円の赤字となった。保険料の収入額アップが急務だが、保険料の負担が大きいため「加入逃れ」の事業所の増加が問題になっている。

 社保庁は昨年度、未加入の可能性のある約19万事業所を対象に文書や巡回で加入を求めた。うち約16万はすでに加入しているか、加入対象外だったことが分かった。残る約3万のうち約2500事業所は新規に加入したものの、約2万7000事業所は未加入のままになっているという。

<解説>
 社会保険の加入は、会社にとっての爆弾だと思っています。

 小さな会社はなかなか入りたがらない。で、今まではザル(入らないことが野放し)だったので、割と考えなくても済んだ。

 しかし、今後は、社会保険事務所が報道のごとく、加入を徹底させるということに本腰を入れると、なかなか逃げ回るということにはいかないでしょう。

 しかも、遡及加入の場合には、遡って2年分の保険料の納付を求められます。会社としても無視できない額の出費になる。保険料を納付する資金計画していないと会社が傾くことにもなりかねない。
 会社の経営上これは本当に深刻な問題です。会社が大赤字でいつ閉鎖してもいいという風に開き直っている場合は別ですが。

 会社によっては、「労働契約」を「請負契約」にして、そういう負担を逃れようとするところもあるみたいですけれど、これは最悪の選択です。

 労働契約か請負契約かというのは、契約内容によって自動的に決められるもの。決して会社の経営者が決められるものではありません。
 その理屈がわかってない人が多すぎる。
 そういう場合は、「悪質な労働保険、社会保険逃れ」と認定される場合があります。これは永続的な業務継続を考える会社としては致命傷になる可能性があると危惧しています。労使紛争になればそういうことをした時点で相当に裁判官や審判官や調停員に悪印象。

 働く側も、会社から「あなたは請負契約」といわれた場合は用心したほうがいいです。
 普通は大工さんが家を建てるような契約が請負契約の典型例ですから、労働契約とはおのずと契約類型が違うのはおわかりのはず。労働時間や労働内容を具体的に指示された場合は、労働契約である場合がほとんどなのです。
 
 労働保険や社会保険による救済=「労災や障害、遺族厚生年金」がもらえるのにあきらめていることも多いです。

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社保庁、厚生・国民年金の強制加入に着手

2005-10-09 10:31:16 | Weblog
○ 社会保険庁は公的年金に未加入の企業や個人を強制的に加入させる手続きに着手する。厚生年金への加入に応じない企業に月内にも職権による立ち入り検査に入る。企業から離職した後に国民年金への加入を怠っている個人も強制加入させる。保険料の納付意思が乏しい人や企業を加入させても未納が続く可能性は残るものの、皆年金制度のもとで公平性を確保し、年金財政の健全化につなげる必要があると判断した。

<解説>
 
 法人組織を立ち上げて、従業員を雇った場合、今までは「会社が安定するまで」は社会保険に入らない。ということも可能(というか実際にしていた)でしたが、今後は「立ち上げ時点に、従業員の社会保険料の当面の手当」を考えないといけないことになります。
 
 会社が保険料を滞納している状態と会社がそもそも手続きをしていない。
 どちらも「保険料を支払っていない状態」ということでは同じですけれど、心理的なプレッシャーは全然違うのではないのでしょうか?

 また、従業員の方「法人(株式会社、有限会社、合名合資会社)で正社員」なら考慮の余地なく社会保険に加入義務があります。社長が「うちは適用会社じゃない」というのはうそをついているか知らないだけ。
 「障害や死亡事故」がおきた場合には、「年金に結びつく、結びつかない場合には「損害賠償」に結びつく場合なのに、従業員で知らないで損をしている、泣き寝入りしている場合も多いのです。

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裁定請求書の事前送付始まる。

2005-10-09 10:07:31 | Weblog
平成17年10月から、裁定請求書の事前送付をはじめました。
以下社会保険庁のHPです

http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1003.htm

基本的に受給権がある人には、その年齢前になると「自分の各種情報が打ち出された裁定請求書が送付される」ことになります。

で、具体的に現物はまだ見たことがないのですけれど、
「受給権が確認できない人」には別途のハガキ等は送付されてきても請求書は送付されない。

受給権が確認できない人は、受給権のない人ではありません。
受給権がない人ももちろんこの中に入りますが、受給権があるのに確認できない人は注意が必要。

また、受給権がない人でも、何とかできる人ともうどうしようもない人がいらっしゃいます。

こういう人の救済のほうが「普通に受給権のある人」より重要です。

何はともあれ、社会保険庁のHPから実物サンプルをご覧ください。

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共済・厚生年金の実質保険料率格差を解消で与党一致

2005-10-06 12:54:32 | Weblog
○自民、公明両党は5日、公務員などの共済年金と会社員の厚生年金との一元化を検討する与党年金制度改革協議会を衆院選後初めて開き、共済年金の実質的な保険料率を厚生年金と同水準にすることで一致した。
 給付に関しても、共済の遺族年金の受給範囲も厚生年金にそろえて縮小、共済特有の上乗せ給付(職域加算)の廃止、国が全額を負担している旧恩給の給付財源の見直し等も検討する。

 厚生年金の保険料率は現在14.3%(労使合計)。共済年金は独自の上乗せ給付に充てる部分を除いた実質的な保険料率でみると、国家公務員13.5%、地方公務員12.7%、私学教職員9.9%と厚生年金より低い。与党協は「共済の保険料は厚生年金と同一にすべきだ」として、同じ給付を受けるための保険料率を官民で統一することで合意した。

<解説>
 公務員の年金(共済)と厚生年金の保険料を統合するのは今がチャンス。
 小泉自民は300議席の多数を誇り、公明党と合わせて絶対安定多数。なおかつ民主党党首も、「公務員労組依存体質からの脱却を主張する前原党首」

 これだけの好条件の時に年金改革しなければ、下手したらまた当分改正できないかもしれない。公務員の反対が強くて今までなにもできなかった所ですから。
 改革をせずに厚生(国民)年金保険料を今後10年ほど毎年値上げをするんですから、値上げの理解を求めるには、公務員自らが襟を正すのは必須(共済も値上げをするんですけれど、厚生年金との保険料格差は開くらしい)

 厚生年金保険料 → 14.3%
 国家公務員共済 → 13.5%
 地方公務員共済 → 12.7%
 私立学校共済  →  9.9%

 しかも、上の3つの共済は、職域加算があるから20年以上勤務の人だと2割増(おおよそ)。つまり、少ない保険料で多くの年金。やっぱまずいっしょ。
 以前に比べて、支給額が減り、実際に厚生年金を受取る手続きをされて最初に証書が贈られてきたとき、「これだけっ?」と落胆される方が沢山いらっしゃいます。そんな状況下での共済年金の今の形、放置はできません。
 

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杉村太蔵議員年金未納、大学在学中4年間

2005-10-05 12:32:38 | Weblog
○自民党の新人議員・杉村太蔵氏(26)に国民年金の未納期間があったことが分かった。5日発売の「週刊S」が報じている。杉村氏は「99年7月分から03年6月分までの間、保険料を納付しておりませんでした。私は当時、筑波大に在学(98年4月から04年3月まで)しており、学生保険料の支払い義務はないものと誤解しておりました」などと書面を通じてコメント。「未納」を認めている。

<解説>
 まあ、何かとマスコミの格好のネタ源となっている杉村議員ですから、あることないことみんな調べられるだろうと思っていたら、出てきましたね。 でも、誰がこんな情報を流したんだろう。

 まあ、それは置いておいて、国会議員の未納は褒められたことではありません。
 でも、もう繰り返し(10回は言っているかも)言っているとおり、
 「未納を放置した、社会保険庁も同じぐらいかそれ以上悪い」

 多分杉村議員の場合、未納して、督促のハガキが来たのだろうけど、それでおしまいだったはず。強制加入ならば、徴収のための手段を講じるのは当たり前なのにそれをしてこなかった。そこまでされて未納ならカナリ悪質ですけれど。
 そして、今でも「強制徴収」はある程度以上の所得の人以外はされません。
 
 ということは、今でも学生納付特例で保険料納付の猶予をしてもらわないで未納扱いになり、将来政界に進出したとき足を引きずられるネタにされる将来の総理候補が今でも沢山製造されているかもしれません。
 
 年金未納は良くないことですが、それが悪いとも言われていなかった時代は長いですし、強制徴収が始まったのもつい最近のこと。

 それで、未納にしてしまったら、その後2年を過ぎると「如何なる手段をとってもその未納が解消できない」のです。
 20歳から2年未納した。でもその後は真面目に働き、50歳の頃政界に打って出た。それでも20歳からの未納期間のことを言われる。どんなに反省していてもダメ。
 事実2浪した小泉首相は浪人中のたった3ヶ月の未納期間のことを以前だいぶマスコミに叩かれました。(浪人中であと3ヵ月で大学入試というときに、あっ国民年金の保険料払わなきゃ って思う人が世の中にどれだけいるでしょう?でも世の中は徹底的に叩いた。)

 未納は良くないことです。でもそれをことさら厳しく問われるのは、議員期間(国会地方含めて)のように「公的に未納が厳しく問われる地位にある場合」のみだと思うのですが。

 それにしても杉村議員、国民年金の支払い義務がないのに払っている期間があるのはどういうことなんだろう(03年6月ー04年3月までですけど)。
 途中から義務だと気がついたのか、任意加入で払っていなかっただけど急に入るつもりになったと思ったのか。
 全期間が未納なら、「払わなくてもいいと誤解した」という言い訳が通るのですけど、中途半端に学生時代に納付期間があるので、「さらにマスコミに突っ込まれる」気がします。下手な対応をすると命取りになるかもしれない。武部さんあたり頭を抱えているかもしれない。
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年金、医療の資格統一も 小泉首相−2

2005-10-05 10:20:15 | Weblog
○ 小泉純一郎首相は4日の参院予算委員会で、公的年金と介護保険、医療保険の被保険者資格の一元化について「今後十分検討したい」と述べ、国民年金の空洞化対策として、介護保険や医療保険との一括加入の義務付けを検討する意向を示した。

 質問者の阿部氏は「公的年金と介護、医療保険の被保険者資格を一元化して、一枚の被保険者証にすべきだ」と提案。首相は「年金は保険料を負担することができず払っていない人と、保険料を負担できる能力があるのに払っていない人がいる」と、国民年金の未納・未加入者の増加を指摘したうえで「医療保険も年金も統一しろ、というのは検討に値する指摘だ」と強調した。


<解説>
 昨日と全く同じ内容、報道の仕方が違うので取り上げました。

 被保険者資格というと、自分は
 国民健康保険 → 死ぬまで入る。
 国民年金 → 原則65歳まで入る(65歳以降は被保険者ではなく受給者)一生涯被保険者になるのは無理。
 
 なんでこんなもんが統一できるんだ? と悩み続けていましたが、どうもこの質問者はそのレベルまで行ってなかった様子。考えすぎて損したかもしれない(苦笑)。

 注目ポイントは ・・・ 公的年金と介護、医療保険の被保険者資格を一元化して、「一枚の被保険者証にすべきだ」

 要するに、手続きを一元化し、保険証(被保険者証)を1枚にし、年金と健康保険の事務手続きをまとめろって話ですよね。
 国民健康保険は病気が怖いから入っているけれど、国民年金は入っていないという自営業の層の人が結構います。

 健康保険(会社や役所ではいる健康保険)は、厚生年金(共済)との一括加入でなおかつ給与から保険料天引きですから、実質片方だけの加入はできないのですけれど、国保、国年については別途支払いだったので、それができたのです。

 そういう所を改善しワンセットにまとめようということは前々から言われていました。それを今回国会の質問で確認したということですね。

 社会保障という大枠に 年金、医療、介護 というものがあり 保険料は全部まとめてワンセットで徴収する。 そうすると上の年金は入らないけれど国保は入るという層が相当数年金も払うということになる(払わないと病気になったとき健康保険が使えないから)未納対策の効果を狙ったものでしょう。
 もちろん年金を受取る高年齢者の層はもう年金保険料分の保険料は徴収しないということでしょう。

 と、勝手に解釈してますが、質問のやり取りとその答え、さらなる報道に納得したわけではないです。ひょっとしたら自分の解釈が全然ちがっているかもしれません。(そんときはゴメンナサイ)。
 それにしても、「被保険者の資格統一」というのはわかりにくい言い回し。

 厚生労働省のキャリアの方は、頭脳明晰な上にこの手の質問には慣れているので平気なんでしょうが。

 
 
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年金、医療の資格統一も 小泉首相

2005-10-04 20:36:31 | Weblog
○ 小泉純一郎首相は4日午後の参院衆院予算委員会で、公的年金と介護保険、医療保険の被保険者資格を一元化することについて「検討に値する指摘だ。今後十分に検討したい」と前向きな姿勢を示した。

 医療制度改革を関しては「毎年、医療費は伸びていく。社会保障費全体を考えれば1兆円近く伸びていくだろう」と指摘した上で「ある程度の管理は必要だ」と述べ、医療費全体の管理が必要との考えをあらためて示した。


<解説>
 この報道を読んで、どういうことかお分かりになる方いらっしゃいますか?
 あるいは質問の詳細の出ているサイトご存知ですか?

 どういう質問が出て、どういう回答があって、何が論点なのかさっぱりわからない。ぜひ記者さんに聞いてみたい気がするけれど。

 うーん、これ以上のコメントは無理だ。
 被保険者でいられるのは、現行では 健康保険は一生、年金は受取り開始まで(大雑把に言って)、年金の被保険者には一生なれないんだけど。まさか一生年金保険料を払わせるわけじゃないだろうし。
 受給権者は被保険者じゃないんだけどなあ。うーむ。

 全然ちがう内容を小泉首相はおっしゃられたのだろうか。
 凄く気になる。
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社保庁、年金の請求書(裁定請求書)を送るサービス開始

2005-10-02 21:13:25 | Weblog
○ 社会保険庁は3日から、年金の受給が始まる直前の加入者に、受け取り開始の手続きに必要な年金の請求書(裁定請求書)を送るサービスを始める。現在少なくとも4万人はいる請求漏れのケースを防ぐとともに、受給を控えた団塊の世代には、ちょっとした朗報だ。

 年金は加入期間25年などの資格を満たした人に権利があるが、受給年齢になる時に自分で請求手続きをしなければ受け取れない。

 今後は、来年1月2日以降に60歳または65歳になり、初めて受給権を得る人(今年度下半期で計約47万人)に対し誕生日の3カ月前に、請求書と必要な添付書類などを説明するリーフレットを郵送する。請求書には、基礎年金番号や加入記録などが印字されており、書類の記入も楽になる。

 厚生年金の加入期間が1年に満たないなどの理由で61歳以上65歳未満で受給権が発生する人(同約23万人)には、発生日の3カ月前に手続きの案内はがきを送る。もし手続きを忘れても、65歳になる3カ月前には請求書が送られてくる。

 すでに受給できるのに手続きを忘れている人(同約4万人)にも、65歳の3カ月前に請求書が送られる。

 同庁が管理する記録だけでは資格を確認できない人(同約19万人)には、60歳の3カ月前に案内はがきが送られるが、請求書は送られない。


<解説>
 印字した裁定請求書を送付するのはやらないよりは、やったほうがいいサービスですし、社保庁が前向きに前進したことは認めます。確かにプラスポイント。
 で、認めることは認めますが、やっぱり現状とは少し乖離してないかな。社保庁のサービス企画担当者は58−60歳くらいの人の話の輪に入ってみたほうがいいかもしれない。

 「年金は60歳からもらうんじゃなくて、62歳や63歳からもらうほうがいい。」
 そういう変な主張をする人が立て続けに2人いらっしゃいました。

 その方はお2人とも「厚生年金の期間が長い方で、年齢的に60歳から受給資格がありますので、すぐにお手続きをしないといけない」でも、「60歳から支給を受けると損でしょう?」と聞かれる。

 本当に多いんです、この誤解。最近特に目立つ気がする。
 でも62歳とか63歳で損得が発生するのは、国民年金だけの専業主婦の話。厚生年金や共済年金のある方はまた話が全然違う。今60歳になられる方は、60歳での手続きが必須。
 65歳から年金をもらう国民年金だけの専業主婦と会社で働いている奥さんとの間で年金の話をすると、お互いの立場が違うので、全くかみ合わない、なのに形式上は話が通じている、そうするとこういう根拠のない誤解になる。

 本来手続きしないといけないけれど、世間話でガセネタをつかまされて手続きをしない人が沢山いらっしゃる。
 そんな状況の中で、報道のように「裁定請求書の必要事項を印字して送付」したらどうなるんだろう。

 サービスとしては前進ですけど、
 「待ち時間が長くて評判が悪い年金相談の件数を減らす狙いもある。」
 というのは、無理かもしれません。逆になんで今手続きしないといけないの?って相談が増えるかもしれない。勝手な想像ですが。

 報道の最後の行、「同庁が管理する記録だけでは資格を確認できない人」なんて新聞に書いてもわからないでしょう。
 俗に言うカラ期間ということですけれど、そのカラ期間は自分で探し出さなければならない。昭和36年から61年までの専業主婦の期間、学生の期間(平成3年まで)、海外在住の期間(今でも)其の他、、、そこまでは役所が教えてはくれない。

 みんなその期間がなにで何処にあるかがわからないので苦労しているんだから、記録だけ送ったら、貰えないと貰える後外は何処?って質問が更に増える気もするのですけど。

 何はともあれ前途多難の様子。
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離婚時年金分割ー11 (週末投稿)

2005-10-01 19:24:26 | 離婚時年金分割
第11回
 前回の続きです。昔貰った報酬は何らかの補正をしないといけないのです。その補正率のことを「再評価率」といいます。
 再評価率は生年月日やその働いた歳によりまちまちですけれど、「物価と賃金の上昇率」を考慮し当時の報酬額を現在に引きなおす率と大雑把に考えておいて良いでしょう。
 40年前の再評価率が6.87なら1965年(昭和40年)の1万円が現在価値では 6.87万円となるわけです。

 さてその按分する標準報酬ですけれど、どういう風に計算するかは法律に規定があります。
 「請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定めなければならない。」
 
 ちょっと難しいですね。原文だと。でも言っていることは簡単。仮に夫が第1号改定者(分割して与えるほう)の場合、夫の標準報酬+妻の標準報酬 =全体の標準報酬 と 妻の標準報酬 を比較し、妻の標準報酬を超えて、夫の標準報酬+妻の標準報酬の2分の1以内にするように定めなさい、となっている。この場合の報酬には平成15年4月以降の場合には賞与も入ります。

 さらに噛み砕けば、夫の分ー妻の分=差額 これをゼロから2分の1までの間で分割する割合を決めなさいということ。

 (例)婚姻期間内の夫の標準報酬合計が100 妻の標準報酬の合計が60ならば、財産分与に関して、夫が100(100は含まない)−80 妻が 80−60(60は含まない)の間になるように分配率を考えなさいということ。

 ここで、第2改定者(分割される方)の対象期間標準報酬額の割合を「「超え」」 という文言は、「ゼロじゃダメ」ってことを意味していると思います。自分で読んで素直に考えるとそうです。だとすると、極端な話、妻が100%離婚に対して責任がある場合、つまり夫はどこも悪くないのに「妻が若い男を作ってどこかに駆け落ちした場合」などでも、妻のほうから離婚時に分割を求められたら年金を分割せざるを得ないってことですかね? 何かしっくりきませんが。でも、後で述べる「第3号被保険者の場合は、それどころか妻に全面的に責任があるケースでも自動的に夫の年金折半ということですから、妻が新しく男を作って駆け落ちしてなおかつ年金まで半分抱えて逃げてしまうということですから(それに対して夫のほうは何らの対抗策もない)、それに比べたらまだマシなのかもしれません。

 離婚時の慰謝料などは、離婚の原因(浮気したとか子育て非協力だったとか其の他諸々)が大きく影響を及ぼしてくると思いますが、離婚時年金分割の分割割合を決める場合、そのポイントは一体何なんでしょう(これは現時点ではわかりません)。
 第3号の専業主婦の年金が自動的に半分ならば、共働きの場合の夫婦もそのお互いの稼ぎを合算して年金額を半分に自動分割するほうが制度としてすっきりしたのではないかと思うのですが。
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