小山土地家屋調査士事務所「調査士受験生これは憶えておこう!」

土地家屋調査士試験受験生応援しています。
微力ながら合格へのお手伝いさせていただきます。

再開です。

2005-04-06 22:14:01 | Weblog
この間の答え
不動産登記規則
第77条 地積測量図には次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 地番区域の名称
2 方位
3 縮尺
4 地番(隣接地の地番を含む。)
5 地積及びその求積方法
6 筆界点間の距離
7 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合そ  の他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な
地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
8 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。)があると  きは当該境界標の表示

第79条
1 地役権図面には地役権設定の範囲を明確にし、方位、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又  は名称を記録しなければならない。
2 地役権図面は適宜の縮尺により作製することができる。
3 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
4 書面申請において提出する地役権図面には、地役権者が署名し又は記名押印しなければならな   い。


本日の問題
1 建物図面及び各階平面図の作製単位は?
2 建物図面の内容は?
3 各階平面図の内容は?

 

ごめんなさい

2005-04-05 23:51:00 | Weblog
ここのところ仕事が忙しくてブログサボってしまいました。
明日からまた再開させていただきます。
宜しくお願いします。

お詫び

2005-04-01 22:20:54 | Weblog
明日までに仕上げなければならない図面があるため本日はブログお休みさせていただきます。
申し訳ありません。

答え

2005-03-31 23:06:16 | Weblog
1  永久
2  永久
3  永久
4  閉鎖した日から50年
5  閉鎖した日から30年
6  当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から10年
7  信託の登記の抹消をした日から20年
8  受付けの年の翌年から10年
9  受付けの日から10年
10  受付けの日から10年
11  立件の日から5年
12  永久
   閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から5年
13  閉鎖した日から10年
14  申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付けの年の翌年から1年
15  通知の年の翌年から1年
16  当該申出の受付けの日から10年
17  受付けの日から1年

どうですか?全問正解しましたか。過去の問題にも出題されてますので憶えておきましょう。

今日の問題

1、地積測量図に記録しなければならない事項は?
2、地役件図面に記録しなければならない事項は?

保存期間

2005-03-30 23:18:57 | Weblog
はじめに この企画スタートして今日で3回目なんですけどいまいち感触がよくない。
受験生から少しは「コメント」もらえるかと思っていたけど いまだ無し(泣)
見ている人いたら「コメント」ください。
問題形式にしてみようかな・・・どうでしょうか?
よし 試しにやってみよう

次の掲げる情報の保存期間は?
1 登記記録(閉鎖登記記録を除く)
2 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む)
3 建物所在図(閉鎖したものを含む)
4 土地に関する閉鎖登記記録簿
5 建物に関する閉鎖登記記録簿
6 共同担保目録
7 信託目録
8 受付帳に記録された情報
9 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報申請情報及びその添付情報以外の情報であって  申請書類つづりこみ帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む)
10 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報
11 職権表示登記等事件簿及び職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された  情報
12 土地所在図・地積測量図・建物図面及び各階平面図(第20条第3項(第22条第2項において  準用する場合を含む)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く)
  また、これらの図面で閉鎖したものは
13 地役権図面(第21条第2項において準用する第20条第3項の規定により申請書類つづり込み  帳につづり込まれたものを除く)
14 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた情報
15 各種通知簿に記録された情報
16 登記識別情報の失効の申出に関する情報
17 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報

何問解けましたか?
正解は明日   

地図

2005-03-29 21:17:48 | Weblog
不動産登記規則
第10条
地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。

第13条
地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1 地番区域の名称
2 地図の番号
3 縮尺
4 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
5 図郭線及びその座標値
6 各土地の区画及び地番
7 基本三角点の位置
8 精度区分
9 隣接図面との関係


国土調査法施行令第2条第1項第1号
第2条 法第2条第6項の規定による地図及び簿冊の様式は、左の各号の定めるところによらなければならない。
1.法第2条第2項から第5項までに規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。但し、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。

国土調査法第2条
第2条 この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。
1.国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査
2.都道府県が行う基本調査
3.地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地分類調査又は水調査で第5条第4項又は第6条第3項の規定による指定を受けたもの及び地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査で第5条第4項若しくは第6条第3項の規定による指定を受けたもの又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基くもの

2 前項第1号及び第2号の「基本調査」とは、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査及び水認査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

3 第1項第1号及び第3号の「土地分類調査」とは、土地をその利用の可能性により分類する目的をもって、土地の利用現況、土牲その他の土じようの物理的及び化学的性質、浸蝕の状況その他の主要な自然的要素並びにその生産力に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

4 第1項第1号及び第3号の「水調査」とは、治水及び利水に資する目的をもつて、気象、陸水の流量、水質及び流砂状況並びに取水量、用水量、排水量及び水利慣行等の水利に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

5 第1項第3号の「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

6 第2項から前項までに規定する地図及び簿冊の様式は、政令で定める。

7 第1項第1号に規定する基本調査、土地分類調査又は水調査を行う国の機関は、これらの国土調査の各々について政令で定める。

今日からスタートです。

2005-03-28 20:58:24 | Weblog
はじめまして土地家屋調査士の小山です。
本試験まであと数ヶ月 少しでもお役に立てればとブログ始めました。
できるだけ毎日更新できるように頑張りますので宜しくお願いします。

新不動産登記法 「主な改正点」
主な改正点は,次のとおりです。
 ア  これまでの書面申請に加えて,オンライン申請を導入しました。
 イ  書面申請について,出頭主義を廃止しました。
 ウ  登記済証に代わる本人確認手段として,登記識別情報の制度を導入しました。
 エ  保証書の制度を廃止し,事前通知制度を強化するとともに,資格者代理人による
    本人確認情報の提供制度を導入しました。
 オ  登記原因証明情報の提供を必要的なものとしました。
 カ  地図等を電磁的記録に記録することができる制度としました。
 キ  法文のすべてを現代語化しました。

オンライン申請といっても理解できている受験生はいないのではないでしょうか。
なぜなら現役調査士でさえ今ひとつつかめないのが現状です。
オンライン申請については現在はさいたま地方法務局上尾出張所一庁舎だけが指定庁となっていて
今年度中に約100庁が指定庁になると言われています。この件につきましては後日詳しく説明させていただきますので、受験生の皆様はオンライン申請ができるという事、指定庁であっても書面申請もできるということを憶えておいてください