この間の答え
不動産登記規則
第77条 地積測量図には次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 地番区域の名称
2 方位
3 縮尺
4 地番(隣接地の地番を含む。)
5 地積及びその求積方法
6 筆界点間の距離
7 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合そ の他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な
地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
8 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。)があると きは当該境界標の表示
第79条
1 地役権図面には地役権設定の範囲を明確にし、方位、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又 は名称を記録しなければならない。
2 地役権図面は適宜の縮尺により作製することができる。
3 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
4 書面申請において提出する地役権図面には、地役権者が署名し又は記名押印しなければならな い。
本日の問題
1 建物図面及び各階平面図の作製単位は?
2 建物図面の内容は?
3 各階平面図の内容は?
不動産登記規則
第77条 地積測量図には次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 地番区域の名称
2 方位
3 縮尺
4 地番(隣接地の地番を含む。)
5 地積及びその求積方法
6 筆界点間の距離
7 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合そ の他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な
地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
8 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。)があると きは当該境界標の表示
第79条
1 地役権図面には地役権設定の範囲を明確にし、方位、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又 は名称を記録しなければならない。
2 地役権図面は適宜の縮尺により作製することができる。
3 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
4 書面申請において提出する地役権図面には、地役権者が署名し又は記名押印しなければならな い。
本日の問題
1 建物図面及び各階平面図の作製単位は?
2 建物図面の内容は?
3 各階平面図の内容は?