環境法令ウオッチング

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PRTR法改正へ、中環審・産構審合同会合中間取りまとめを読む ⑥化学物質の自主管理の位置づけ

2007-07-17 06:38:32 | 化学物質・有害物質
2007年7月17日 
 PRTR法改正へ、中環審・産構審合同会合中間取りまとめを読む、最終回は、効果的な自主管理の推進についてです。

3.効果的な自主管理の推進
 本中間取りまとめでは、PRTR法に基づき事業者において自主管理に関し、以下の3点を踏まえ効率的な自主管理を進めることが必要である、としています。

(1)類似の工程を有する業界内で情報を共有
 国においてはめっき工程、洗浄工程、印刷工程、塗装工程など主たる工程ごとの管理マニュアルの作成を実施しているところであるが、管理マニュアルの作成の更なる充実に努めるとともに、業界においては、作成した工程別の管理マニュアルや先進的な取組事例等に関する情報共有の推進等を図ることが重要。
 また、地方公共団体においては、PRTR法において、事業者による自主的な管理の改善を促進するため、技術的な助言その他の措置を講じるよう努めるものとされており、より効率的な自主管理が進められるよう事業者に対する指導、助言を実施するとともに、自主管理を実施する事業者の参考となるよう事業者の先進的な取組事例を紹介することなどが必要。

(2)代替のあり方
 取り扱っている化学物質を別の化学物質に代替することは、化学物質の自主管理の手法として重要なものと考えられるが、事業者においては、化学物質を代替する際には、リスク評価を実施するなど、化学物質の代替によってリスクの低減につながるよう十分な検討が必要。
 このため、国は、化学物質の代替が適切に行われるよう化学物質の有害性情報や優良な物質代替に関する事例の収集と提供に努めるべき。また、化学物質の代替の進展により、代替物質がPRTR物質としての選定基準を満たすこととなった場合には、PRTR対象物質の見直しの際に、対象物質として指定することが必要。

(3)高懸念物質への重点取組
 特定第一種指定化学物質は、他の指定物質に比べて有害性の点で懸念が高いものであり、これらを含め、環境リスクの懸念の高い物質については、環境中への排出削減等の自主管理をより一層強化することが必要。

4.リスクコミュニケーションの推進
 化学物質のリスクコミュニケーションは、事業者、周辺住民、地域社会等における化学物質に係る関係者が、リスクやその対策等に関する正確な情報を共有しつつ、相互に意思疎通を図り、理解と信頼の関係を築くためのものであり、化学物質の管理を進める上で重要な役割を担っています。
 本中間取りまとめでは、『事業所周辺の地域住民の関心は、PRTR法が対象とする分野だけでなく、騒音・悪臭に関することや事故時の対応など多岐に亘ることから、リスクコミュニケーションの実施に当たっては、事業者はPRTRデータの情報提供に加え、リスクコミュニケーションの円滑な実施のために事前に住民の関心事項に関するアンケートを実施したり、環境リスク評価の結果を説明したりするなど、様々な工夫を行うことが望まれる。』として、総合的な環境保全を視野に入れたリスクコミュニケーションが推奨されています。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

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