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実は日本には大昔から「村の寄り合い」や「民をいつくしむ皇室」などりっぱな日本的民主主義があった。ここは民の声の広場です。

【中学歴史教科書8社を比べる】245 「区別と差別」、「人権」について考える -22- ~3 「人権」 -9- ⑶「人権」とはなにか? -7-(③定義を試みる3/3)~

2017年07月19日 | 社会・文化・文明

3「人権」について考える -9-  ⑶「人権」とはなにか? -7-

<ウィキペディア:人権>より ※以後この「人権」の項内の引用は左記より。それ以外の場合は各個に明示する。
・「人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である。」

※「規範」=基本的な自然観・人間観・宗教観・倫理観・社会観など。 おきて(掟)・ルール、道徳、など。
※「人権(思想)」は、今のところ、倫理・道徳と、法の両面をもっている。つまり、現代では、上記定義「規範」の一種となっていると言える。

 

③ 「人権」の定義を試みる 3/3

定義1】 日本国内の日本人の人権とは、日本国憲法に定められている「基本的人権(生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利)」のことである。
【定義2】 日本の基本的人権=略(現行憲法に定められている個別の諸権利一覧)
 

 ~以上、再掲~ 

 

●日本における”人権”、を定義する

  上記の「法における人権」の定義をみてもわかるように、実は、「普遍的な人権」というものはない。歴史的に、「普遍的」とは、西欧だけの範囲での「普遍」であったことは既述した。

 しかも、法以前、法以外の、民族の文明・文化のなかのもっとも基本的な「人権思想」があることを考えると、人類世界には、少なくとも《各民族、各国家ごとにちがいのある、多様な人権(思想)がある。(※したがって、当然ながら、人権の定義は、「科学的定義」とはちがうことになる。「科学」はいまのところ、地球人類の範囲で「普遍的」だ。)

 

【定義3】 日本人の人権とは、日本人の持つ伝統的平等観と、日本国憲法に定められている各種の基本的人権のことである。

【定義4】 日本人の人権=伝統的平等観+法的人権 → 人類版:〇〇人の人権=伝統的人間観+法的人権

 

※1 「伝統」=昔から続いているものごと(事象)。当然、それなりのかたちで今も続いているのが、伝統。

  絶えれば「伝統」とは言わず、「遺跡」「遺物」「死物」「死語」などと呼ばれる。

※2 「伝統的人間観」・・・実際の社会における人の日常的行動の原理としては、いまのところこれが基本のようだ。裁判になれば「法的人権」しか通用しないようだ。

※2 「人類版」・・・これを中華人民共和国に適用すると、《中国人の人権=中国人の伝統的人間観+法的人権》。こう考えると、中共の法にも、いろいろと「中国人の人権」について書いてはあるようだが、共産党(=国の統治組織)や人民にほとんど守られていない理由が、はっきりわかる。まだ、現実の社会生活では「伝統」の方が「法」より基本的な力をもっているようだから。
 「中国人の伝統的人間観」がどういうものかは、各自お調べください。  

 

■③のまとめ 

 

【日本人の人権」=日本人の持つ伝統的平等観と、日本国憲法に定められている各種の基本的人権のことである。

・簡単便利な、世界の人権の定義 → 〇〇人の人権=〇〇人の伝統的人間観+法的人権

 

 ~次回、いよいよ、22回も続いてしまった《「区別と差別」、「人権」について考える 》の総まとめ

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