起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

子会社の為替換算

2006-04-16 01:22:22 | 監査
連結財務諸表を作るときに、海外の子会社は当然円貨に換算します。
換算に使う為替レートは、次のように決まっています。

資産・負債・・・期末日レート(CR)
損益項目・・・・期中平均レート(AR)
資本項目・・・・取得時レート(HR) (*1)

ということで、上記のように為替換算をすると貸借がバランスしません。
この差額は、「為替換算調整勘定」として資本の部に計上されます。


このように換算レートは項目によって異なるので、監査を行う際にそのチェックを行う必要があります。
今日は、このチェックをやっていました。

サクサクチェックをしていたのですが、こんなことがありました。

利益剰余金の換算で、為替レートがマイナスになっている項目がありました。

外貨 1,000ドル
円貨 -40,000円

つまり換算レートは、1ドル-40円という事になります。
果たしてこんなことがあるのでしょうか?


最初は、過去のレートが変動していても平均化されるから、少なくともマイナスにはならないのでは?と思っていました。
しかし、そうではないのですね。
・・・・

過去のARが円高(例えば100円)で、配当をするときに円安(例えば125円)になると、利益剰余金が外貨ではプラスでも、円貨ではマイナスになることがあるのですね。
まさに換算のパラドックスです。(*2)



-----------------------------------------------------------------------

*1
正確には、資本金等の払込金額は、親会社が子会社株式を取得したとき(設立したとき)のレートです。
当期利益による利益剰余金の増加は、過去の損益項目のARを使います。
また、配当による利益剰余金の減少は、配当時のレートを使います。
これは、親子会社間の投資と資本の相殺消去をするためです。
為替レートが違うと消去の際に差額が出てしまうので、同じレートで換算します。

*2
会計でいう「換算のパラドックス」は、一般的には、テンポラル法で換算することにより、外貨と円貨の損益が逆方向になってしまうことを指します。
上記のようなときにはあまり使いませんが、あえて使ってみました・・・。



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商法会計 表示チェック

2006-04-15 02:01:08 | 監査
ただ今監査の真っ最中です。
そろそろ連結の監査が佳境を迎えつつあります。
スケジュールでは、土日も遅くなりそうな予定です。
来週は更にひどいことになりそうで、恐ろしいです。

これから商法会計の監査も数々こなしていかないといけません。
東京で連結の監査もやっていますが、他のクライアントの商法の表示チェックをやらないといけなかったので、毎年買っている参考書を買ってしまいました。

中央青山が出している「商法決算書の作成実務」です。
似たような本はいっぱい出ていますが、この本のいいところは、「モデル開示例」が出ていることです。
通しで記載例が載っているのはこの本だけなので、いつもコレを買っています。

表示のチェックも時間がかかるんですよね。
いつやろうか悩み中です。


商法決算書の作成実務

中央経済社


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棚卸立会の季節

2006-03-31 05:59:56 | 監査
今日は3月31日。日本の会社の決算日は、今日が一番多いです。

ということで、今日は棚卸の立会に駆りだされる会計士が多数です。
私も夕方から夜中にかけて棚卸です。
ここ数年小売のお店に行くことが多いです。

また、棚卸の立会だけでなく、現金の実査も一緒にやってきます。
大きなお店では、現金を数えるのも一苦労です。
細かいお金で、1,000万円近く数えることもあります。
そうなると、普段は数え慣れていませんので、何時間もかかってしまいます。
会計士って、普段はお金に触れることはないので、銀行員の方のように数えることって普通できません。

今回は、どれぐらい数えることになるんでしょうかね。
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ウォークスルーとは

2006-03-24 00:39:07 | 監査
ウォークスルーといえば、従来は一つの取引を取引の開始から財務諸表に反映されるまで追いかけて、証憑と記録を照合し、業務フローを把握する手続と言われてきました。(*1)

(ただ、ウォークスルーについてはっきりと書かれている文献をあまり知らないので、単なるローカル・ルールなのかもしれません)

簡単な仕入の例でいえば、次の通りです。
ある一つの商品について、見積依頼→発注→納品→支払 というフローを次のような証憑と記録を追跡します。

見積書、発注書(控)、注文請書、納品書、請求書、仕入伝票、総勘定元帳(仕入・買掛金)、支払依頼書、振込明細、当座勘定照合表、伝票、総勘定元帳(買掛金・現金)



しかし、コントロールテスト(*2)の実務が定着してきて、代表的なフロー(*3)だけでなくもう少し細かなフローも見るようになってきて、一つの取引にこだわる必要がないのではないか?と考えるようになって来ました(実は昔からそうかもしれませんが)。

つまり、ウォークスルーの肝は、デザインされた(*4)業務フローやコントロールが実際にデザインどおりに運用されていること(cf.有効に運用されているかは運用テスト(*5)で評価します)を理解することにありますから、一つの取引にこだわる必要はないわけです。
ウォークスルーの趣旨からすれば、全ての業務フローやコントロールを網羅的に理解すれば、一つの取引ではなくバラバラな取引を検証しても良いことになります。


最近公表されたQ&Aの公開草案でも、このような理解でいいのかなと思っています。
最近は内部統制を重視する監査になってきて、ますますウォークスルーの重要性が高くなってきています。


・・・最近監査の公表資料が多すぎます。ちなみにこの公開草案は57ページあります。




---------------------

(*1)
昔から会計監査を行う際に、ウォークスルーは内部統制の状況を把握するために実施してきましたが、最近は、「内部統制の有効性の評価」に注目が集まるようになったため、ウォークスルーは必須の手続とされ、さらに深く実施するようになって来ました。

(*2)
ここでは、内部統制の有効性を確かめる手続のことを言っています。

(*3)
「業務フロー」という言葉のほか、「業務プロセス」とか「取引サイクル」と言ったりもします。厳密にはこれらの用語は意味が異なるのかも知れませんが、実務上はほとんど同じ意味で使っています。
代表的な業務フローには、「購買プロセス」、「販売プロセス」、「原価計算プロセス」、「人事プロセス」、「財務プロセス」、「財務報告プロセス」などがあります。

(*4)
効率的かつ正確に業務を行うため、業務の流れは「規程」や「マニュアル」、「フローチャート」などに書かれていることが多いです。
このようにあらかじめ業務や統制を文書化しておくことを「デザインする」と言ったりします(簡単にいえば)。

(*5)
運用テストは、コントロールテストと言ったりもします。
たとえば、商品を仕入れる際に担当者は、発注書を作成し、上司の承認を受けるとします。この際、「上司の承認」というのは、コントロール(内部統制)の一つです。この「上司の承認」がなければ、過剰発注を行い売れない商品が倉庫に溢れてしまう可能性があります(あくまで可能性です)。
したがって、このコントロールに重要性があれば、このコントロールの有効性をテストすることになります。
具体的には、発注書を何十枚かサンプルで抜き出し、上司の承認があるかどうか確かめることになります。
証認印があればコントロールは有効、無ければ有効でないことになります。
コントロールが有効でない場合には、売れない商品が倉庫に溢れている可能性があるので、監査上は、滞留在庫があるか(評価は適切に行われているか)念入りにチェックすることになります。


----------------------------------
IT 委員会報告第3号「財務諸表監査における情報技術(IT)を利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」Q&A(公開草案)


ウォークスルーとは、財務報告目的の情報システムにおける取引の開始から財務諸表までを追跡することをいいます(監査基準委員会報告書第29号)。

監査人はウォークスルーを通じて下記の事象を確かめます。
・プロセスと取引及びそれに関連する情報の流れに関する監査人の理解が正しいこと。
 取引の流れには、取引の開始、承認、記録、処理、報告が含まれます。
・不正の防止または発見を含む財務報告にかかる内部統制のすべての構成要素における統制のデザインについての監査人の理解が正しいこと。
・有効にデザインされた統制が、実際に業務に適用されていること。

ウォークスルーを実施するに際しては、例えば、以下の手続を実施します。
・担当者への質問
・内部統制の整備・運用状況の観察
・内部統制のデザイン・運用を行うために作成された書類の閲覧
・証憑書類と会計記録の照合等

ウォークスルーを実施する際に、プロセス自体がIT化されているような場合には、ITの業務処理統制と全般統制もウォークスルーの実施対象になります。
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監査小六法

2006-03-04 00:23:29 | 監査
監査に必須の「監査小六法(平成18年版)」が発刊されました。監査の現場には必須の資料です。

毎度のことですが、今年も分厚くなっています。
今年の小六法は2472ページになっていました。去年は2057ページだったので、400ページ以上(20%以上)増えています。
商法は会社法に変わっていました。会社法関係の条文も頑張って取り込んだようです。

これからもどんどん増え続けるんでしょうか?そろそろ持ち歩きも限界に近くなってきました。
私が公認会計士の3次試験を受けた頃(2,3年前)は、小六法を一通り読んだり説例を解いたりしたものですが、今の小六法を一通り読むと考えると気が遠くなってきそうです。早く受かってよかったです。

<追記>
仕事でちょっと読んでいたのですが、何か違和感が・・・。
監査基準委員会報告書(*)が無いような気が・・・。
何気なく前書きを見ると、大幅ページ増なので「監査実務指針ハンドブック」に記載のある監査委員会報告書は省略、商法も新会社法が施行されるので省略しているそうです(平成17年版を参照しろとの記載があります)。
「監査実務指針ハンドブック」は約700ページあります。この分厚い2冊はもはや持ち歩き不可能です。商法の記載のある17年版も持ち歩くと・・・絶対肩が抜けます。



(*)監査基準委員会報告書・・・現在31号「監査証拠」まで公表されている。監査の実務上の指針を記載したものである。改訂も頻繁に行われている。会計士試験では必ず出題されるため、受験生はかなり読み込んでいるはず!?


監査小六法 (平成18年版)

中央経済社

詳細


監査実務指針ハンドブック

中央経済社

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監査法人の交代

2006-02-14 22:14:38 | 監査
監査法人の交代(変更)が最近は頻繁に起こるようになりました。

ライブドアの監査をやっていた港陽監査法人から他の監査法人への変更

トレンドマイクロの監査法人変更

両者はともに監査法人の変更ではありますが、前者の港陽監査法人からの変更はほとんどの会社が監査契約を断られているようです。
一方では、トレンドマイクロは5年ごとに監査法人を変更すると言っています。

港陽からの変更は、3月決算にもかかわらず2月に変更(決算日まで1ヶ月ぐらいしかない)、トレンドマイクロは12月決算という違いはあるものの、新聞を読んだ方には何でこんなことに?と疑問に思われた方もいらっしゃると思います。

asahi.comによれば、
----------------------------
 ある大手監査法人代表社員は「急に問題が起きたから大手に頼む、といわれても身勝手ではないか。監査法人だけで160もあり、個人事務所もある」と話す。ただ、別の大手監査法人の幹部は「今はリスクが高いので、ライブドアや港陽監査法人絡みの案件が来ても断るよう指示している」と認める。
----------------------------
と、リスクが高いので断るように指示しているとありますが、多分余り正確ではありません(それだけではないと思います)。
中には監査法人の変更ができている会社もありますが、現時点で監査を引き受けることには、いくつか難しい問題があると考えられます(決してできないわけではないと思います)。

*契約リスクの評価
監査を実施するためには、監査が実施できる体制にある会社でなければいけません。
つまり、監査は強制捜査を行うわけではありませんから、経営者が監査に協力しなければ監査が実施不可能です。
また、監査は試査(すべての取引を検証するわけではない)で決算書の適正性を判断します。したがって、会社の内部統制(不正や誤りを防止・発見する仕組み)が機能していなければ監査ができません。
→ このような監査を実施する前提が会社にあるかどうかを評価してから監査契約を行わなければ、監査をやっている途中で、やっぱり監査不可能です・・・ということになりかねません。

この点に関して、上場会社だったわけだから監査を実施する前提ぐらいあるよ! というかもしれませんが、仮にそうだとしても、監査の前提があるかどうかの評価をどのようにして実施し、その結果どうだったかを文書化しなければいけません。
もちろん、実施するのは監査を行う前ですからタイムリミットが近づいています。

*前任監査人からの引継
監査人が交代すると、前任監査人から前回実施した監査の引継ぎを行わなくてはいけません。
これは、監査に必要な手続として、細かく必要な手続が規定されています。(監査基準委員会報告書第33号「監査人の交代」など)
港陽監査法人が強制捜査でそんな時間が無いのだとすると、必要な手続が実施できなくなる可能性があります。
引継がうまくできなかった場合には、前期以前の決算書が適正かどうか分からないわけですから、引継いだ期の期首剰余金の金額が間違っている可能性があります。誤った期首剰余金を引継いでしまうと、当然に期末の剰余金も間違ってしまうわけですから、監査によって財務諸表の適正性を保証することはできません。

*監査手続
監査は大雑把には次のような手続を行いますが、今からこれを実施するとなるとかなり大変な手間になります。
・会社のビジネスの理解
・リスクの特定
・内部統制の評価
・実証手続の実施
・総括的吟味

リスクがあるから・・といっても、それは単に危ない会社(粉飾しているかも)だからという意味ではないと思います。
結局必要な手続をとる時間がないので、監査契約ができないのかもしれません。
ただ、エイジアやインタートレードは監査法人を変更することができていますから、ひょっとして別の理由があるのかもしれませんが・・・。
監査法人の変更の際には色々とやらないといけない手続があるわけですから、監査法人のキャパシティに余裕が無ければ、問題の無い会社も監査を断られてしまうかもしれません。

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粉飾決算をなくす方法  (その2)

2006-02-10 01:28:17 | 監査
(前回のエントリーの続きです。)


それでは、粉飾をなくすにはどうすればよいでしょうか?

・・・その前に、果たして世の中は粉飾を本当に悪だと思っているのでしょうか?
時々根本的な疑問が沸いてくることがあります。

①税法について
税法の規定には粉飾を容認するような規定がたくさんあります。
えっ?と思われる方もいると思いますが、事実です。
例えば、固定資産の減価償却は、法人税法上は任意償却です。つまり、法人税法上認められる範囲で償却をすればよいことになっています。
したがって、今年は利益があまり出ないから「減価償却はやめておこう」という粉飾がまかり通っています。
税法では、納税者が不利になる会計処理にはあまり目くじらを立てていません。減価償却をしなければ、課税所得も増えるし、いっぱい税金を払ってくれることになるからでしょう。

減価償却だけではありません。
債権の貸倒処理にしても、陳腐化した(売り物にならない)棚卸資産の評価損の計上にしてもそうです。
会計上は必ず計上しなければならない損失(損金)の計上のほとんどは任意になっています。

公開会社はさすがに法人税法に従った処理は認められません。
というよりも、公認会計士が監査報告書に適正意見を書いている会社はそんなことはしていないと思います。
しかし、それ以外の多くの会社(監査を受けていない会社)は法人税に基づいた会計処理を行っており、会社の状況を正しく表示している会社は少ないかもしれません。
知り合いに公認会計士がいたら聞いてみてください。

退職給付会計や税効果会計などなじみのない項目ならまだしも、減価償却や貸倒、売れそうにない棚卸資産の評価損の計上すらやっていない会社は、粉飾決算を堂々とやっているということを自覚しておく必要があります。


②銀行について
「赤字になってしまうと銀行がお金を貸してくれなくなってしまうから・・・。」
というのが、「法人税にしたがって減価償却をしない会社」の言い訳です。
実際には銀行は粉飾された決算書ではなく、修正後の決算書に基づいて稟議書を作っているはずですから、そんなことはないはずなんですが・・・。
しかし、このような考えの経営者が結構いるのは、銀行がキチンと決算書を修正する作業をしてないことの裏返しではないでしょうか?
そんなこといったって、銀行員は会計の専門家じゃないから・・・。というのなら、公認会計士に監査をしてもらえばいいのです(ちょっと会計士のPRしてみました)。
もちろん会計士が粉飾を見逃してしまったら損害賠償請求をお忘れなく。



粉飾って上場会社のことだけかと思っている方もいるかもしれませんが、結局日本のほとんどの会社は非上場会社な訳ですから、大多数の会社が粉飾をやむなしとか無意識のうちにやっている間は、世の中、粉飾をなくすのに本気なのかな?と疑問に思う今日この頃、皆さん、いかがお過ごしですか?



‥‥そんなワケで(きっこの日記風)、前置きが長くなってしまいましたが、粉飾を本気でなくすならどうするべきか考えてみました。

<中小企業の粉飾対策>
実は上場会社の粉飾対策よりも中小企業の粉飾対策の方が大事だと思っています。
なぜなら、世の中のコンセンサスとして粉飾は悪だということを啓蒙しておく必要があるからです。
そのためには、日本のそのほとんどを占める中小企業の粉飾対策に力を入れる必要があります。

具体的には、
①法人税法の整備
固定資産の任意償却制度など、会計の考え方と根本的に相容れない粉飾決算を認める規定を廃止すること。
一時的に納税額が減るかもしれないが、繰越欠損の期限切れが早期に発生するなど納税額が必ずしも減るとは限らないと思います。
また、早期償却による設備投資の増加など景気対策効果が見込めることからこれも納税額が必ずしも減る要因にはならないと思われます。

②銀行融資制度
銀行の融資先企業に公認会計士による監査を義務付けること。あるいは、監査済みの決算書を提出する融資先に金利を優遇すること。
監査となると費用がかなりかかってしまう可能性がありますから、レビューあるいはコンピレーションでも良いかもしれません。
これだけでもかなりの効果があると思います。少なくとも、任意償却、不良債権・不良在庫の評価は適正に行われるでしょう。


<上場企業の粉飾対策>
公認会計士の監査をもっと厳格にさせるようにという方もいますが、これだけでは効果的ではありません。
結局公認会計士の監査は、強制調査権を持ちませんし、報酬もクライアントからもらっています。

③調査制度について
そこで、粉飾調査専門家による調査制度を設けるのはどうでしょうか?
つまり、粉飾をしてそうな会社に当たりをつけて強制調査を行うのです。
ちょうど、国税の調査の会計調査版です。
それは監査ではありませんから、粉飾(の意図)を見つけるのが目的です。
過激なことをいえば、会社の帳簿、E-mailなどの調査も含みます。
E-mailの調査は、実際にはどうかと思いますが、ライブドアが風説の流布の容疑をかけられて、粉飾の摘発のためにE-mailも全てコピーして持っていかれたことを考えるとそんなことも可能なのかな?と思ってしまいます。

もちろん、粉飾があれば上場廃止、監査人は業務停止。
二度と証券市場には戻ってこさせないという決意が必要かもしれません。(アメリカでは当然になっていますが、日本ではできるか?)



コメント (3)
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粉飾決算をなくす方法  (その1)

2006-02-08 01:05:30 | 監査
ライブドアの影響もあってか、粉飾決算をなくすにはどうすればいいか、テレビでコメンテーターがコメントをしているのを見聞きすることがあります。聞いている限り、それで粉飾ってなくなるのかな?と素朴に思ったりします。

ちなみにそこでは、主に次のようなアイデアが出されることがあります。
①監査法人を3年(5年)で交代する
②監査人がクライアントから報酬をもらう制度を改め、監査報酬をどこかにプールしてそこから報酬を支払う


①は、いわゆる監査法人のローテーション制度と呼ばれているものです。
現在、監査責任者のローテーション制度(監査法人ではなく、監査責任者の連続期間を7年(大手法人は5年になる予定)、インターバル期間を2年)を採用しています。(逆にいえば、2年間を空ければ復活可能です)
これを一歩進めて監査法人自体を交代させようとする制度です。

②もよく言われます。現在の監査はクライアントから報酬をもらう制度だから、クライアントに問題点を指摘することはできないのではないか?という意見です。
ただ、どこかにプールをして直接支払わない制度だとしても、どこかを経由して払われているだけでなので、本質的にはあまり代わっていないといえます。


このアイデアって・・・
それぞれ検討してみます。

①厳しくすれば、「監査法人を毎年交代させる」というのが究極です。
もちろん問題もあります。
監査初年度は、会社のビジネスの理解などが必要となるため、大きな会社であれば監査をするために莫大な監査時間がかかります。つまりは、監査報酬が莫大にかかります。
監査法人間での競争もあるわけですから、ある程度の値段に落ち着くと思います。
ただし、通常であれば、大きなクライアントが移ってくる場合、時期以降の監査は初年度よりも手間がかからないことから初年度は赤字で受けることもおおいと考えられます。
ただ、監査法人のローテーションとなると初年度赤字で監査を受けることはなくなりますから、確実に監査報酬は上がることになるでしょう。
また、株式公開支援も公開後の監査契約を期待して報酬を安く抑えることはなくなるでしょう。株式公開支援を安く受けても監査は1年で終わりですから、赤字を回収することができませんので。

問題はそれだけではありません。
監査を担当する期間が長いと癒着という問題が生じる可能性がありますが、逆に短いと深い監査ができなくなる可能性があります。
監査は会社のことを良く知っていないと深い監査ができません。深い監査を行うためにはそれなりに時間がかかってしまうという問題があります。


②は、①よりもっと非合理的です。監査報酬基金のような団体を作るとすれば、天下りの税金無駄遣い団体を増やすだけです。
クライアントが1000万円を基金に拠出して、監査人が基金経由で丸ごと報酬を受ける制度では、結局本質は変わりません。
また、クライアントの規模に応じて報酬を決めてしまうのであれば、昔の報酬体系(協会が規定していた標準報酬による報酬制度)と同じです。
会社は規模に応じて基金に拠出し、監査人は監査時間に応じて監査報酬を要求するという方法もありますが、本当に必要な監査時間かどうかどうやって判断するか難しい問題があります。



それでは・・・。

どうすれば・・・続きは次回書いてみたいと思います。
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四半期決算レビュー

2006-01-18 23:47:12 | 監査
今、四半期決算のレビューで東京に来ています。

上場会社は現在、期末決算、中間決算の他、四半期ごとに決算発表をしています。
つまり、時系列でいうと、第1四半期、中間、第3四半期、期末という具合です。
3月決算の会社は、それぞれ6月、9月、12月、3月に実施します。

これらの決算が正しく行われていることを担保するため、公認会計士が監査を行いますが、この4つの決算すべてで監査が行われているわけではありません。

監査が行われているのは、期末決算だけです。
中間決算は、「中間監査」と呼ばれ、四半期は「レビュー」と呼ばれています。

それぞれどう違うかは、細かい話なので省略しますが、監査の深度は
監査 > 中間監査 > レビュー となります。
ちなみに、四半期のレビューは、今のところ法定化されているわけではありません。したがって、今回のレビューは任意でやっているものです(法律に基づいて行うわけではありません)。
また、四半期の開示は法定化されているわけではないので、開示内容が会社によって今のところまちまちです。

基本的には、連結ベースでの開示で、連結B/S、P/L、キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報、生産・受注・販売の状況といったところでしょうか。

これから四半期決算が制度化され、どのような開示を行うか決まる予定です。
また、レビューも制度化される予定です。

四半期決算も重要になってきているようです。

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公認会計士の職業病

2005-12-30 13:22:00 | 監査
職業病と言っても、病気の話ではなく、癖の話です。

会計士と話をしていると、「細かいこと言うなぁ」とか、「何でも突っ込んで話を聞きたがって困る」、とか「何でもすぐ教えたがる」とかよく言われます。
これって、その人の性格ではなく、職業病です。


プライベートでは、話をしている途中で気がついてやめることもありますが、たいてい話し終わってちょっと後悔しています。
・・・またやっちゃったなぁ・・・ハハハ・・・

多分それほど不快感を与えることはないと思いますが、「細かいなぁ」とか、言われるとちょっと落ち込みます。
逆に、プライベートの時には、「細かい」といわれるのが嫌で、割り勘をわざと大雑把にしたりして細かくないフリをしています(本当は良くないんでしょうが)。


じゃあ、なぜ「細かい」とか「突っ込みすぎ」などの職業病が発生するのでしょうか?
それは、監査という仕事が、そういう仕事だからです。

監査では、よく担当者にヒアリング(インタビューとか質問とか言ったりもします)をします。
正にこれが原因です。


たとえば、回収期日が3ヶ月過ぎた売掛金について、担当者にヒアリングをするとします。

会計士:「A社の売掛金って3ヶ月滞留してますけど、回収できるんですか?」
担当者:「大丈夫ですよ。いつも入ってきてますから。」

ここで、「ああそうですか」で終わっていたら話にならないわけです。
たとえば、売掛金が回収できなくて資金ショートした結果、会社がつぶれてしまったら、なんで売掛金(貸倒引当金)の評価が適正だったか問題になるわけです。
そのとき、「担当者が回収できるっていってましたから」と答えても「何!!ふざけるな!」となってしまうわけです。

ふつうなら、またこのように聞き返すわけです。
会計士:「それでは、入金はいつになりますか?」
ここで、もし担当者が適当に答えていた場合、「ちょっと調べてきます」とかいう展開になっていくわけです。

ただ、普通なら、まずこのように聞く場合が多いと思います。
会計士:「A社の売掛金は、なんで3ヶ月滞留しているのですか?」
・・・

そのほか、担当者にこのように言われることもあるでしょう。
担当者:「A社の売掛金は、その資料(期末の資料)では滞留していますけど、3日前に入金になりました」

これで安心して、「ああそうですか」となるのは、素人で、普通はこのように切り返します。
会計士:「それでは、入金したことが分かる通帳を見せてください」

ちゃんとした担当者はすぐに通帳を見せてくれますが、中には調べた結果、
担当者:「あっ、まだ入金されてなかったみたいです」
などといわれることもあります。単なる勘違いかもしれませんが、ごまかそうとしていたのかもしれません。ただ、勘違いにしても内部統制に問題ありそうです。

ただ、普通は相手を立ててこういいます。
会計士:「あっ、そうですか。それでは、入金っていつになりますか?あと、滞留の理由も調べてもらえますか?」
・・・


このように細かい突っ込みを入れていきます。
このように「いつも」細かい話をするのは、理由があります。

本当は、あまり細かい話をしなくても良い場合もあるのですが、いつも大雑把でいると、必要なときに「細かいなぁ」とか、「信じてないのか」とか思われて相手が非協力的になったりするからです。
日頃から細かいことを言っていると、監査ってそういうものだからしょうがないなと思ってくれます。


だから、いつも細かいことをいう癖がついてしまうのです。
プライベートでも話をしていて矛盾したことを聞くと、会計士はみんな(?)心の中で「アラームが点灯してしまう」ので、突っ込みを入れたくなってしまうのです。


まあ、職業病なので、温かい目で見てやってください。






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このブログのほかに 東北温泉物語 も更新中です。
固い話ではなく、温泉関係中心に書いています。
よかったら見てください!



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与信管理

2005-11-30 00:28:16 | 監査
会社にとって売上はとっても必要なものです。
しかし、本当に必要なものは、売上という数字ではなく、入ってくる現金です。
・・・同じことじゃないか?
と言われそうですが、ちょっと違います。

普通、会社は現金取引をしないで、掛取引(かけとりひき)を行います。
つまり、締日(売上・請求の集計基準日)と支払日を決めてまとめて決裁を行います。
たとえば、「末締翌末払」という具合です。
この場合、たとえば、1/1~1/31までの納品の集計額を請求し、2/28に振込んでもらいます。
したがって、1/1に売った製品の債権(売掛金)は2/28にならないと現金化されないわけです。

この2ヶ月の間に得意先が倒産してしまうと、当然ながら「大損」です。1円も入ってきません。

そこで必要なのが「与信管理」です。
ちなみに、信用を供与している掛の状態のことを「与信」といいます。

与信管理の第一歩は、与信管理の重要性を認識することです。
いくら売上が欲しくてもお金が回収できなければ意味がありません。
得意先の危険性(債権の回収可能性)をよく考える必要があります。

具体的な与信管理の方法は、本屋に行くと色んな本が出ていますのでいくつか手にとってみると良いでしょう。


監査で与信管理の内部統制を検討する際には、次のような点を主にチェックします。
・与信限度を設定しているか
・与信期限を設定しているか
・与信限度の設定方法は適切か
・与信限度を超過して販売することが出来ない仕組みになっているか
・与信限度を超過する場合の手続は適切か
・与信限度を超過していないか定期的に調査しているか
などです。


今まで大手企業としか取引したことがない会社が、大手企業以外と取引をするようになったら要注意です。
与信管理の仕組みをしっかり作っておかないと、手痛い思いをすることになってしまいます。
勉強だと笑えるぐらいだったらいいのですが、場合によっては会社が消滅してしまうことになるので要注意です。



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コンフォートレター

2005-11-25 09:10:07 | 監査
休み前に東京日帰り、福岡1泊と出張後、現在東京出張中です。

今回の出張は、コンフォートレターの作成です。
あるソフト会社(仮:ホントは違います)がヨーロッパ(これも仮)で普通社債(仮)を急遽発行することになったのです。
仙台からも東京のクライアントには何社か行ってますが、コンフォートレターは初めてです。

社債を発行する際には、「目論見書」というものを会社が作成しますが、これには監査報告書は添付されません。
そこで、主幹事の証券会社から監査人に内容の一部の確かめてくれという依頼が来ます。
その報告書のことを「コンフォートレター」(監査人から事務幹事証券会社への書簡)といいます。

インチャージからメールで来ていた作業内容を確認しつつ作業を進めていくことにしました。
残念ながら、作業内容は全て英文だったので、悪戦苦闘しつつ解読していたところ、パートナーが登場。

会社の方と日程を確認していたところ、時間がないことにあせっていたようです。
「これは土曜日も出るしかないな・・・」とのお言葉。

・・・まずい。
金曜日は友人がうちに泊まりに来ることになっていた・・・。
このままでは、妻の知らない友人二人が家に泊まりに来てしまう・・・。
・・・一晩中UNOをやっててもらうのもいいかも、ひょっとしたら私の悪口大会になってしまうか・・・
などと、訳の分からないことを考えつつ、作業を進めることにしました。

作業を進めていると、たいした作業量ではないことに気づいたので何とか金曜日にはめどがつきそうでほっとしました。

今日は時間通りに仙台に戻る予定です(多分)。


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営業関係の監査2

2005-11-22 04:26:28 | 監査
今回は、残高確認の差異調整です。

営業関係でいうと、「売掛金」の残高確認を行います。
残高確認とは、得意先に売掛金の金額を書面で問合せをして、間違っていないかどうかの回答をしてもらうことです。
この書面のことを「残高確認状」といいます。

なお、金額に差異があるからといって、「売掛金」の金額が間違っているとは限りません。
通常、売上は出荷日、仕入は入荷日に計上されるのでズレが発生することがあるからです。
たとえば、100万円の製品を3/31に宅急便で送り、相手先に4/1に届いたとします。
そうすると、3/31に売上を計上しますが、相手先は4/1に仕入計上しているはずです。
この場合、100万円の残高確認をすると、回答は0円です。

このような差異の内容を会社の担当者に調査してもらって内容の合理性を確かめる手続が、「残高確認の差異調整」です。

上記のような差異の場合、問題はありませんが、時々問題となる事例が出てきます。


たとえば、次のようなものがあります。

製品が一部壊れていて値引をすることになっている場合
→ 値引分を相手先は差し引いて回答してくるはずです。
  期末に値引処理をしておくべきですから、修正(売上の減額)が必要です。

回答額が多い場合
→ 売上計上漏れの可能性があります。
  受注・出荷指示・出荷などの内部統制上の欠陥がある可能性があります。
  これらのどこかの段階で牽制機能が働いていない可能性があるからです。
  修正(売上の増額)も必要ですが、内部統制上の問題点を指摘する必要もあります。

その他、差異の内容をヒアリングしていると色々問題点が出てくる可能性があります。
このようにして、売掛金の実在性を確かめるのです。


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営業関係の監査

2005-11-22 00:42:45 | 監査
今日は、日帰りで東京出張でした。
仙台では車で移動することが多かったのであまり気づいていませんでしたが、もう冬ですね。東京では電車の移動だったので寒さがひとしおでした。

今回は、営業関係の監査です。
具体的には、

・滞留債権の調査
・決算日後の売上修正の調査
・残高確認の差異調整

などです。

具体的にどんなことをやっているのか書いてみたいと思います。
監査にご興味ある方は、読んでみてください。


・滞留債権の調査
滞留債権とは、一般的には回収予定日を過ぎても入金のない債権のことをいいます。
たとえば、通常の決済基準が「末締め翌末払」の場合
1月10日に出荷した製品は、1月31日に請求書を作成し、2月28日に払ってもらいます。
したがって、1月末の残高は2月末にはゼロになっているわけです。
ただし、1,2日遅れることはよくある話です(たとえば末日が休日の場合や、金融機関の営業時間後に入金した場合など)。しかし、どんなに遅くとも3月末にはゼロになっているはずです。

取引先が何百件とある場合、いちいちすべての得意先の回収状況を見ていては日が暮れてしまうので、
会社から「月別」「得意先別」の期首残高、回収金額、売上金額、期末残高のデータをもらって、アクセスでデータを加工し、3ヶ月間動きのない得意先がないかをチェックします。

エクセルではなくアクセスを使うのは、得意先が期中に増減するからです。
アクセスなら、得意先コードに関連付けを行って各月を並べることが簡単にできます。

このようにしてピックアップした得意先の状況について、会社の担当者になぜ滞留しているのか、いつ回収できるのかをヒアリングし、回収可能性を検討するのです。


・決算日後の売上修正の調査
会社は予定していた売上が達成できない場合に、いわゆる「押込み販売」をすることがあります。
「押込み販売」とは、得意先に無理やり製品を引き取らせることですが、後に返品されることも少なくありません。また、無理して作った製品は不良品が多くなり、返品されるといったこともないわけではありません。
このような、決算日後に生じる返品や値引は、本来売上として計上できないものも含まれますから、そのようなものは売上の修正をしてもらう必要があります。

具体的には、期末日後生じた返品や値引の内容をヒアリングします。
通常内部統制が有効に機能している会社は、返品や値引を行う際には担当者の判断だけではなく何らかの申請書を提出し、しかるべき人が決裁を行っています。
そこで、決算日後に作成した申請書を閲覧して怪しいものがないかをチェックするのです。


・残高確認の差異調整
長くなってきましたので、残高確認の差異調整についてはまたの機会に書いてみたいと思います。

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有価証券の実査 封印とは!?

2005-10-14 01:12:03 | 監査
有価証券の実査で会社の担当者の方と銀行の貸し金庫に行ってきました。
銀行の地下を降りて行って、分厚い巨大な金庫の中に貸し金庫がありました。
会社によっては株券やゴルフ会員権を山ほど持っているので、期末の残高を確かめるために現物を数える必要があるのです。

大量の株券を半期に一度毎回数えるのは大変ですから、通常は「封印」ということをしています。

長期で保有していて出し入れを当面行わない株券は、数えた後に封筒に入れて、糊付けし、会社と会計士のはんこをペタペタ押して、封印をします。
封筒の表には、封印した株券の内容(種類や数、株券番号など)を記載しておきます。
こうしておけば、次回の実査の時には株券の数を数えなくても、封筒の記載内容を確かめれば、それですみます。

しかし、「封印」をしてある封筒は要注意です。
セロハンテープで閉じてあると、実際には封印を解いていても、あたかも封印が解けていないように見えることがあります。
実際、よく見ると封印の解けた封筒があって、セロハンテープできれいに貼ってあったものがありました。多分何年も気づかずにいたような形跡でした。
現物を数えてみてちゃんと封筒に記載のとおり数があったから良かったのですが、無かったら大騒ぎだったかもしれません・・・。


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