九電消費者株主の会ブログ

2003年から毎年脱原発の議案を株主総会に提出してきました。株主として、消費者として九州電力に働きかけていきましょう。

事前質問書を提出しました

2015年06月23日 | 2015株主総会
九電消費者株主の会では、総会の場で出来る限りきちんとした回答をして頂くために、前もって九州電力に事前質問書を提出しています。
提出の際に、毎年、誠意ある総会運営を求めて申し入れもしています。
以下、本年提出している質問書の内容を掲載します。

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九州電力株式会社

2015年6月21日
取締役社長 瓜生 道明 様

第91回定時株主総会における質問書の送付について

 
九電消費者株主の会
木 村 京 子

 第91回定時株主総会において、以下の事項について質問します。会社法の保障する株主の情報収集の権利を尊重し、誠意ある回答を求めます。尚、回答は一括回答ではなく、一問一答をお願いします。また、回答が無い場合や不十分な場合は、口頭で再質問致しますので、株主の質問権の行使と、総会の公正円滑な運営のために、また、「お客さまにしっかりと向き合う会社」(中期経営方針・平成25~27年度)となるため、十分な努力をされることを強く求めます。
 今年は、3・11福島第一原発事故から4年3か月を経て、未来あるエネルギーの選択が具体的に行われるべき歴史的転換点を迎える総会です。
にもかかわらず、九電は全国に先駆けて、「再稼働あるのみ」の選択を突き進んでいます。
しかしどのような世論調査を見ても、「再稼働反対」が多数です。つまりこの総会に対しては、株主は元より、社会的注目も高まっています。
電力会社としてのこれからの方向性を決めるかつてない重要な総会でもありますので、十分な総会審議のために、最大限の努力をされるよう強く求めます。

<1>営業報告書関連

1.「原発発電所の停止が想定以上に長期化した」とのいうことですが、停止はいつ解除されると判断していたのですか。またその根拠は何ですか。

2.「安全の確保を大前提に」とありますが、再稼働の最終段階となる使用前検査において、川内一号機の書類の不備や誤記が多数あり、すでに終わった検査をやり直すこととなったという。しかもそれは単純な記入ミスではなく、はっきりとした事実確認が必要なレベルという。
 なぜそのようなことが起こったのですか。

3.200人もの社員を配置しながらこのような事が起こるというのは、そもそも安全性に対する姿勢が欠如しているとしか思えない。具体例として示されているのが、非常用発電設備につなぐ燃料配管の口径が九電の資料とメーカーの施工した際の元記録と違っているという事例だが、これでは非常用発電設備は使えないという深刻なもの。
これまでも業者に丸投げしたり、ねつ造したりなど、ずさんなやり方をやってきた結果としか思えません。そもそも、九電の言う「安全性」とはなにかを明らかにしてください。

4.規制委員会のいう「それなりの努力」でクリアできるという考えですか。書類もかけないような人しかいない会社で再稼働していいのですかという疑問はだれでも持つと思いますが。

5.「九州のお客様のエネルギーに対する様々な思いにお応えしてまいります」「地域の皆さまとのフェイス・トゥ・フェイスの対話活動を進め、皆さまの声を当社の取り組みに反映させてまいります」とあるが、具体的にはどういうことですか。

6.昨年11月の鹿児島県知事の再稼働合意はそもそも「薩摩川内市原子力推進期成会」という一部業界団体の陳情書から始まったことはご存じだと思います。しかしその陳情書は、福島事故についても、エネルギーのあり方についても一切触れることなく、一地域の一部業界団体の利益のみが記されています。数十件の反対陳情を黙殺して、このような陳情書を地域の声としていくほど、「再稼働」は脆弱な根拠しか持ちえないのは、九電としては困るのではないですか。

7.上記「陳情書」は、「合併後の新『薩摩川内市』に期待したが、少子高齢化や過疎化、中心部商店街の衰退などきびしい状況」と述べている。現に人口は減り続けている。つまり、すでに各地の原発現地で言われているように、原発は地域振興策としては機能してないということを図らずも認めている。再稼働の地域メリットを示して下さい。併せて九電の考えるデメリットはなんでしょうか。 

8.昨年1月31日に、経済産業省は、2018年をめどに「発送電分離」を始めることを求めました。具体的スケジュールが進む送発電分離についての具体的な準備を明らかにしてください。

9.九電の平成26度の原子力発電費1363億3900万円の内訳を示して下さい。
 
10.売却予定資産はありますか、またその簿価を示してください。

11.新基準に合わせた安全対策費はいくらですか。すでに着手したもの、これから着手するものを、具体的に金額を示して下さい。これは原価算定上どの費目にあげていますか。

12.レートベースに含まれる経費の中の、直接は発電には関係しないものを明らかにして下さい。
 たとえば、裁判の弁護士費用等はこれに含まれるのですか。

13.営業報告書では、「事故を起こさない決意」だけが述べられ、その根拠は明らかでなく、利益優先の主張が目に付きます。株主は原発の真実を知らずして判断はできません。それとも、この間の東電が、あれだけの事故を起こしておきながら、上場廃止にもならず、国から10兆円越えのの支援を受けながら黒字を出し(隠し財産も持ち)、誰も刑事責任をとらずにいるという先例で安堵しているのですか。


<2>議案関係

14.「福島.第一原発の事故」をどうふまえているのですか。
福島第一原発の事故に対して、原発推進者としての九電は責任があると思いますか。またあるとすればそれはどのような責任ですか。ないとすればその理由は何ですか。具体的に説明して下さい。

15.上記事故は、どのようなことを教訓化していると思いますか。

16.東電・福島第一原発の事故による避難民の数、その保障問題、事故原因の究明、汚染水問題の収束の目途はどうなっていますか。それぞれについて具体的に説明してください。

17.原発推進の立場の「国際原子力機関(IAEA)の最終報告書が今年6月に出された。要約すれば、「国も東電も、日本の原発は安全」と思いこみ、何度も安全対策の強化を迫られる機会があったにもかかわらず、怠ってきた」と強く批判している。思いこみという表現でくり返し批判しているのが「日本が陥ってきた安全神話」。「交流電源は多分回復するだろうという」を前提した判断の誤りが最悪の事態につながったと指摘。「巨大地震や大津波が来襲することは想定外と繰り返したが、報告書は十分想定できたとしている。福島第一の建設許可が出る少し前の太平洋の地震、チリ地震、アラスカ地震などから日本近海での巨大地震の可能性を見なかった。
 2000代にはM8.3の地震で15mの津波を試算したが対策はとらなかった。また全電源喪失対策を迫る事例も4例あったなど。
 さらにそもそも、日本の事故対策がIAEAの基準に達していなかったとまで指摘する。設計内の事故を意味するレベル3までの対策どまりで、シビアアクシデントが基準の中に位置づけられていなかった。住民を放射性物質から守り、避難させるためのレベル5の事故は想定されてなかったとしている。とどめは日本では経産省、資源エネ庁、安全委員会(当時)文科省などが関与しているが責任の所在があいまいと指摘した。また、緊急作業する作業員の防護措置の不備、福島県民に被曝、復興、食品の規制基準にも言及している。
 これらの課題のどれを新規制基準はクリアしているのですか、わかりやすく説明して下さい。

18.電力自由化は電力改革の基本です。欧米では1990年代にはすでに取り組まれています。家庭への電気の販売が、2016年には自由化します。昨年10月17日の新聞報道によれば、「佐賀県伊万里市に5万kwのパームヤシ殻を燃料にしたバイオマス発電(固定買い取り価格も24円/kwで高い)で国内最大の発電設備を建設」とありました。電力自由化時代を迎え、消費者の選択は脱原発に向かうことが予想されます。
 原発依存の見直しは着実に進んでいるのではないですか。
 
19.原子力災害対策特別措置法のポイントであるオフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設)の問題点として、これまでも立地場所が問題とされてきたが、原子力災害対策重点区域が30kmになったことから、九電の2か所及び代替センターは、事故時に避難対象地域に含まれ、使用できなくなる可能性があるのではないでしょうか。
 また、SPEEDIの端末などは用意されているのか。換気フィルター、来場者の汚染を測定するモニターなどの設備はあるのですか。

20.オフサイトセンターの非常時、平時の役割、原子力災害の判断の責任の所在(住民がセロ被曝で避難できるのか)を明らかにして下さい。

21.昨年6月21日西日本新聞に「川内原発の九電断層評価を酷評 地震調査委員会」という見出しで記事が出ました。あまりにかけ離れた数値の違いにもかかわらず、九電コメントは「地域防災の観点からの評価と、原発の耐震安全性評価という目的の違いで長さを評価している」といい、「目的や評価手法の違いで長さに差異が生じた」と説明しています。こういうダブルスタンダードはそもそも科学的評価になじみますか。
 
22. 「新規制基準」が確定され、初めての「シビアアクシデント対策義務化」ということですが、しかしこれはどう見ても、「再稼働ありき」の新基準です。
 〇 国会事故調が指摘する「地震によるICや配管の破断」は無視され、津波のみの基準は不十分。
 〇 加圧水型の対策の5年猶予など、安全性に依拠した判断ではない。
 〇 立地審査指針の見直しがない。
 〇 発電システムの安全性で原発を語る時代ではない。核燃料サイクル計画の破たんを踏まえ、総合的に判断すべき。縦割りの判断では、これからのエネルギーを考える上で、重大な禍根を残す。
 〇 相もかわらぬ事業者任せの地質調査や3次元地下構造解析が前提になっている。
   こんな基準で再稼働することは不安ではありませんか。

23.個別原発ではなく、国民全体として、使用済み核燃料の再処理や最終処分のための電力会社の積立金など、原発を維持していく費用は少なくとも11兆円、規制機関の人件費や保険料など毎年4229億円(これまで判明分)以上が必要と試算するデータがあります。この金額に間違いはありませんか。

24.今年2月、国際環境NGOグリーンピースは『川内原発と火山灰リスク』を発表しました。
 ① 規制委員会火山影響評価ガイドは2012年にIAEAが決めた火山安全ガイドラインを満たしていない。後者は「電力会社に対してそれぞれの原発の立地条件やあらゆるリスクに即したアセスメントを行い、大規模火山噴火の対策を「設計基準にすべし」としているが・規制委員会ははっきりした基準がない。
 ② 桜島薩摩噴火だけを根拠にして予想しうる最大被害への対応を取っていない。火山灰が15㎝としているが、風向きが変われば30cmの恐れもある。原子炉建屋の設計基準を超えている。使用済み核燃料890トンの建屋の屋根崩落のリスクをもっと考慮すべき。
 ③火山灰により、配電設備のショ―トや外部電源喪失につながる恐れがある。この時非常用発電機を適切に維持できるか、説明が不十分。
 ④火山灰除去の有効な対策が取られていない。除去が必要な個所は各建物のみならず、道路など多岐に及ぶ。
 ⑤アメリカの原子力規制委員会は、原発から220キロ離れた火口からの火山灰までその影響を考慮している。九電と規制委は50キロの桜島からの降灰地策のみ。
  火山リスク対策が「国際最高基準」でないことは明白ですが、今から再考すべき指摘ではありませ


<3>その他

25.原発の損害賠償保険金は現在最大1200億円ですが、これで十分だと思いますか。福島事故後もこれで十分だと判断しますか。その根拠を明らかにして下さい。

26.当社に関わる、運転開始からの労働者被曝の実情を明らかにして下さい。

 
<4>監査報告書について

27.「四 原発の安全対策については、安全確保に向けた取り組みを一層進めていることを確認しています」ということですが、その監査内容・根拠を明らかにしてください。



九電消費者株主の会
松原  学

1. 「深夜電力」料金制度が電力売上に悪影響を与えていると考えます。
① 「深夜電力」料金での損失はいくらでしょうか。
② 原発がすべて止まっている現在、「深夜電力」料金を休止を申請できないのでしょうか。



九電消費者株主の会

深江  守
神谷 杖治


1、川内原発北側1kmの川内川河口推定断層は橋本他論文(1972)によって広く知られている。最近になって、川内川河口の両岸に20~30メートルのMIS5e(12.5万年前の海成段丘面)があり、下山論文(1999)には河口-36.1メートルにMIS5eの記載があることが注目されている。これは河口が50~60メートル陥没構造にある、つまり活断層であることを示すものである。
下山助教らの調査は、国土交通省が行った川内河口大橋が架かる船間島付近でのボーリング調査資料を分析し、「久見崎層は鹿児島県川内市久見崎の地下に存在する。層厚は約3mである。海成層の証拠は海生貝化石である。久見崎はATテラフの下位にある海成更新統なので、ステージ5eの堆積物である。マリントップは-36.1m」としている。
九州電力は、「川内川河口付近に活断層はないことを確認している」とのことだが、下山助教らが調査した付近のボーリング調査は行っているのか。
行っていないのなら、何故行わないのか、その理由を明らかにすること。


2、石橋克彦氏(神戸大学名誉教授、原子力安全委員会耐震指針検討分科会委員を歴任)は、『耐震設計の基準とする揺れ=「基準地震動」を策定する手続きが規則で決められているのに、それを飛ばしている』と指摘している。原発の安全上重要な施設は、基準地震動に対して無事であることが求められており、そのために「内陸地殻内地震」「プレート間地震」「海洋プレート内地震」について地震動を検討することになっているが、九州電力は内陸地殻内地震しか検討しておらず、これは「法令違反」の可能性もあると指摘している。「プレート間地震」「海洋プレート内地震」について検討していないのは事実か。


3、石橋克彦氏は、プレート間地震については、内閣府の中央防災会議が駿河湾~日向灘にマグニチュード(M)9クラスの南海トラフ巨大地震を想定している。そこでは、川内付近の予想最大震度は5弱に達している。しかも、「震源のモデルを安全側に想定すれば、川内では震度6になるかもしれません」とも指摘している。九州電力は、「震源のモデルを安全側に想定」することはしないのか。


4、石橋克彦氏は、海洋プレート内地震については、九州内陸のやや深いところで発生する「スラブ内地震」が重要だと指摘している。「スラブ」というのは、地下深部に沈み込んだ海洋プレートのこと。1909年に宮崎県西部の深さ約150kmで推定M7.6のスラブ内地震が起こり、宮崎、鹿児島、大分、佐賀で震度5を記録して各地に被害が生じた。スラブは鹿児島県の地下にも存在するから、「川内原発に関しては、鹿児島県北部あたりの深さ100km前後にM7.6より大きいスラブ内地震を設定するようなことが必要」と提起されている。この件についてはどうか。


5、620ガルと定めた基準地震動も過小との専門家の指摘もある。原子力安全基盤機構は1340ガルの揺れが襲う可能性を示している。川内原発が620ガル以上の揺れに襲われることは絶対にないと言えるのか。


6、九州電力は、フランスの火山学者ティモシー・ドゥルイット氏の論文(ギリシャのサントリーニ火山で3500年前に起きたカルデラ噴火について岩石学的に研究したもの)を「予知は可能」との根拠にしている。すなわち、サントリーニ火山の噴火では、噴火の10~100年前から地下のマグマの量が徐々に増えた、という研究結果をもとに、地面の隆起を観測すれば「予知できる」としている。
しかし、火山はそれぞれ個性がある。サントリーニ火山と、姶良カルデラと同一視はできない。2014年2月の規制委員会の会合で、島崎邦彦委員は九電に対して日本の火山での噴出物の分析(岩石学的調査)を要求している。同様な分析結果が示せなければ「川内原発は廃炉」とまで言及し、九電は新たな調査・分析を約束した。その約束は履行されたのか明らかにすること。


7、火山噴火予知連会長の藤井敏嗣東京大学名誉教授は、直接ドゥルイット氏に日本の火山にサントリーニ火山の事例が適用できるか確認したが、答えは「ノー」であった。巨大噴火の前兆把握にどう対処するのか具体的に答えてほしい。


8、藤井氏は、仮に10~100年の間に急激にマグマがたまったとしても、マグマの重さで沈み込んでいき、山体膨張などの兆候は現れない可能性もあると述べている。この知見をどうとらえるか、見解を伺う。


9、九州電力は「2年前に(噴火を)予知し、原発を止め、使用済み核燃料を運び出す」とのことであるが、稼働中の原子炉から取り出した核燃料は崩壊熱が収まるまで3~5年はプールで冷却しなければならず、すぐに搬出できない。使用済み核燃料を運び出す手順はどうなっているか。


10、使用済み核燃料は川内1号機に1128体、2号機に818体、計1946体が貯蔵されている。九電の所有する輸送容器(キャスク)の容量(一度に何体収納できるのか)、所有台数はどうなっているか。また、その輸送容器の設計は、国の新しい基準を満たしているのか。


11、使用済み核燃料の移送先である中間貯蔵施設は、噴火の何年前から建設を始める予定になっているのか。また、その候補地は何処か。


12、日本学術会議高レベル放射性廃棄物に関する委員会は本年2月17日の会合で、12項目の提言案を発表した。提言案は、再処理で生じるガラス固化体と使用済み燃料を50年間程度、空冷式の乾式貯蔵技術を使って地上で「暫定的に」保管すること。また、使用済み燃料の「暫定保管」施設は、負担の公平性の観点から各電力会社の配電地域内の原発立地点以外の場所に少なくとも1カ所設けることとし、これが確保されるまで再稼働を許可すべきではないとしている。現世代の将来世代に対する世代責任を真撃に反省し、暫定保管についての安全性の確保などである。
 こうした日本学術会議の提言をどう受け止めているか。また、提言に従う用意はあるのか。


13、今年3月18日、玄海1号機の運転を終了することを決定した。39年間の累積発電電力量は1,327億kWhと紹介されている。すでに発電した電力は消費され影も形もないわけであるが、発電に使われた使用済み核燃料は大きな負債として存在している。1,327億kWhの電力を生むために使用された核燃料は累積で何トンになるのか。


14、発生した使用済み核燃料のうち、英仏に搬出されたもの、六ヶ所再処理工場に搬出されたもの、玄海原発敷地内に存在するものは、それぞれ何トンか


15、英仏の再処理工場、六ヶ所再処理工場に搬出されたもののうち、すでに再処理が終わっているものは、それぞれ何トンか。また、発生した高レベルガラス固化体は何体か。それはいま何処にあるのか。


16、玄海1号機の解体ともない、使用済み核燃料は貯蔵施設や再処理工場などに搬出するそうだが、それは何処の施設のことか。また、それは可能な計画なのか。


17、小規模な原子力発電所(PWR)の解体撤去に伴って発生する廃棄物の98%以上(約19万トン)は、放射性物質として扱う必要のないものでありとあるが、この約19万トンの廃棄物はどのように処理するつもりか。


18、残りの2%以下(約2千トン)は低レベルの放射性廃棄物とあるが、放射能濃度はどの程度になるのか。また、この放射性廃棄物はどのように処理するつもりか。


19、国内外の原子炉では、140基以上の廃止処置が進められており、そのうち13基について処置が完了とあるが、原子炉本体や使用済み核燃料などの高レベルの放射性廃棄物の処理も完了しているのか。


20、経産省は本年3月13日、老朽原発を廃止にした際、電力会社に損失が発生しないようにする会計制度を施行した。原発廃止により発生する損失(1基210億円)を10年間に分割し、電気料金に上乗せして回収できるようにする。電気料金が自由化された後は20年をメドに送電線の利用料金に上乗せして、消費者から徴収するという。
 原発の税法上の減価償却は耐用年数16年で計算されているはずだが、九州電力の場合どうなっているか。


21、一方、原子力発電所の廃炉に関する費用(解体引当金)については、経済産業省令に基づき毎年度引当を行っている。玄海1号における費用の見積額及び解体引当金の状況は、見積額357億円に対し、引当額328億円で、29億円の不足金が生じている。本来は、耐用年数16年で積み立てておくべき費用ではないのか。


22、川内原発再稼働差し止め仮処分裁判において九州電力は、「仮処分で負けて、本訴で勝てば、仮処分債権者(原告)に損害賠償請求訴訟をする」との噂が有るが、そうなると仮処分債権者(原告)は破産することになる。そのような惨いことをすると、九州電力の名誉を傷つけることに成ると思われるが、本当に噂通りに訴訟を起こすのか。


23、九州電力は、“「全電源喪失・大口径破断・冷却水喪失」の場合、一切の炉心冷却作業を放棄して、メルトスルーしたデブリを格納容器に水を張って受ける”という対策で規制委の認可を求めて、合格した。この件で質問する。

①一切の炉心冷却作業を放棄するのは、次の何れか。
イ) 有効な炉心冷却方策が無い
ロ) 有効な炉心冷却方策は有るが、採用しないから。(この場合は、冷却方策の具体的内容を述べるとともに、採用しない理由を説明して欲しい)

②メルトスルー後の対策しかせず、防止策を取らないのは、次の何れか。
  イ) メルトスルーを防止する対策が無い
  ロ) メルトスルーを防止する対策は有るが、採用しないから。(この場合は、冷却方策の具体的内
容を述べるとともに、採用しない理由を説明して欲しい)


24、九州電力は、これまで住民の理解と協力、コミュニケーションが重要だと答えてきた。しかし、これまで、自ら主催して、広く住民への説明を行うことはなかった。川内原発の再稼働については、鹿児島県民の過半数を超える人々が反対の意思を明らかにしている。特に30キロ圏内に居住している住民の方々からは、「おれたちの意見も聞け」との強い意見が寄せられている。九州電力はこれまで、住民の理解と協力を得るためにどのような努力を重ねてきたのか。


25、鹿児島県内では、2015年3月議会において、出水市、伊佐市、肝付町、屋久島町の4議会が「九電に住民説明会を行うように要求する」陳情書を採択し、南種子町は、同趣旨の決議をしている。上記5自治体で再稼働前に住民説明会を開催する予定はあるのか。
 「ない」のであれば、その理由を明らかにすること。


26、6月16日、宮崎県高原町議会においても、中国からの黄砂やPM2.5、また桜島の火山灰など考え合わせれば風下宮崎県はまさに「被害地元」そのものであると、九州電力に住民説明会を求める請願書が全会一致で採択されている。九州電力としてどの様な対応をするつもりか。
また、熊本県大津町においても住民説明会を求める陳情書が採択された。対応を伺いたい。


27、5月27日には、九州電力本店において、地震、火山、避難計画、九電の責任問題など、事前に提出した公開質問状に対する回答の場が設定された。この交渉は、半分以上が未回答のまま時間切れとして打ち切られた。広報グループ長は、回答を持参していたにもかかわらず、途中で退席するという自らの責任を放棄する行為を行っている。また、19時30分頃には警官隊約20人を呼び入れ、強制的に交渉を打ち切るという暴挙である。
 これが、市民に開かれた九州電力のあるべき姿か、取締役の見解を聞きたい。


28、広報グループ長は、回答を持参していた。少なくとも、自らの退席に代わりに、文書回答を市民に手渡すことも可能だったはずである。何故しなかったのか。


29、川内原発の再稼働について九州電力は、規制基準「適合」を根拠としている。しかし、「適合」とはいえ、規制基準そのものが司法から甘さを指摘されており、基準地震動や巨大噴火について専門家からの批判が相次ぎ、避難については「絵に描いた餅」でしかないことが住民から指摘されている。
明らかに多くの重大な問題を抱えた再稼働であり、その問題点を問う市民の声に真摯に対応することは九州電力の責務である。従って、残りの回答を行う場を燃料装荷前に行うこと当然である。
また、人数制限、時間制限をやめること。電気ビルに会場の確保ができないなら、外に適当な会場を確保することが求められるが、その用意はあるか。




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