「共謀罪」はこれまで3回も廃案になった。今度は「テロ等準備罪」などと名前を変えて次期国会で成立をねらっている。
そもそも、刑法は犯罪が実際に行なわれた場合に処罰するのが大原則。「共謀罪」はこの原則に反して窃盗や公職選挙法違反を含めて676の犯罪対象について「計画」(準備行為)の段階で処罰するという。なにか一つ引っかけて「共謀」していると警察が‘容疑’をかけて‘捜査’することが正当化される。決めつけて内心を処罰する。正当な市民運動まで警察・検察の恣意的な判断で立件されることになる。思想・良心が侵害される。戦争する国へ、まさに治安維持法の現代版。
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共謀罪 思想・良心の自由侵害 盗聴が常態化
弁護士会の反対広がる
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-12/2017011201_01_1.html
安倍内閣が20日召集の通常国会への法案提出を狙う、新「共謀罪」法案(組織犯罪処罰法改定案)にたいして、全国34の単位弁護士会の会長が反対声明を発表していることが11日、日本弁護士連合会(日弁連)の集計でわかりました。反対の世論が急速に広がっています。
34単位弁護士会が声明
単位弁護士会は全国に52あります。15年1月から11日までに34の単位弁護士会と日弁連、東北6県の弁護士会でつくる東北弁護士会連合会が反対の会長声明を発表しました。
とくに、昨年8月に安倍内閣による新「共謀罪」法案の国会提出計画が報じられたことを受け、声明が次々とあがっています。
日弁連広報課は「過去の共謀罪法案についても、全てかほとんど全ての単位弁護士会が反対声明を出しており、共謀罪について弁護士会が数度にわたって反対声明を出したことになる」と話します。
声明では「広範な括(くく)りでテロ行為とはおよそ無縁な罪種についても『共謀罪』の対象としており、テロ対策目的との関連は見いだせない」(千葉県)、「内心を処罰対象とする点で思想・良心の自由を侵害するものであり、その捜査のため市民の私生活を監視することになる」(愛媛)、「電話による通話内容が犯罪を構成することになるため、これを察知するための盗聴が常態化する」(秋田)などと、問題点を指摘して批判しています。
現時点で反対声明を出していない弁護士会でも、「緊急県民シンポジウム」(静岡県弁護士会)が企画されるなど、共謀罪に反対する行動に取り組んでいます。