7年前にこんな事件が・・・!
お金を払って決着、ではあまりにもヒドイ。
捜査や取調べのあり方の改善にどうつなげたのでしょうか?
国や捜査機関は、そこを説明する義務があるのではないでしょうか!?
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男性制圧死は誤認逮捕 津地検が遺族に補償金支払い決定
三重県四日市市のスーパーで2004年2月、市内の男性=当時(68)=が警察官に取り押さえられ、翌日死亡した事件で、津地検が誤認逮捕だったと認め、国の被疑者補償規定に基づく補償金の支払いを決めていたことが分かった。
津地検によると、男性が身柄を拘束された1日分の満額1万2500円の交付を今年3月30日付で決めた。男性の妻(70)は弁護士を通じ「ようやく名誉回復されたとの一抹の安堵(あんど)感を持っています」とコメントした。
法務省は、身柄を拘束された容疑者に、検察官が罪を犯さなかったと認める十分な理由がある場合に補償することを定めている。
事件は2月に時効が成立。その後、三重県警は容疑者死亡のまま男性を窃盗未遂容疑で書類送検し、津地検四日市支部が3月4日、時効を理由に不起訴としていた。津地検は本紙の取材に「男性に嫌疑はなく、犯人ではなかった」と説明した。
事件をめぐっては、男性の妻が県に損害賠償を求めて07年に提訴。津地裁は昨年11月、警察官の制圧行為に行き過ぎがあったと認め、県に880万円の支払いを命じた。原告、県側双方が控訴し、11日には控訴審第1回口頭弁論が名古屋高裁で開かれた。
(中日新聞)2011年5月12日
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011051290122913.html
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以前こちらで紹介したこともある「岡崎市立中央図書館サイバー冤罪事件」。
図書館側から「(嫌疑の)男性に非なし」との声明が出され、
検察も「不起訴」としたようです。
ただ、『犯罪がなかったことを示す「嫌疑なし」ではなく、容疑者が反省したことを検察が考慮したことによる「起訴猶予処分」だった』、と。
捜査機関って、どこまでも体面重視なんですね・・・。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110225/357711/?nbomag
痴漢冤罪事件として今年2月に再審請求を行った「小林事件」。
裁判の問題とともに、処遇の問題もクローズアップされているようです。
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■経緯■05/3/18小林卓之さん(現68歳)は痴漢容疑で逮捕された。
証言に食い違いがあるも、推定有罪で収監。
現在満足な治療も受けられず、命の危機にさらされています。
小林さんの命を守るネットユーザーの会
西武池袋線痴漢冤罪事件まとめwiki
http://www44.atwiki.jp/kobayashiinochi/pages/1.html
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かなり前の判決ですが、知的「障害」者の‘告訴能力’が争点となった訴訟。
でも、この判断だけじゃ、‘表現できない(わかりにくい)’「障害」者の「正当な裁判を受ける権利」はどうなるんだ!?
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知的障害者の女性への強制わいせつ罪などに問われた宮崎県高千穂町の無職、飯干広幸被告(61)の控訴審で、福岡高裁宮崎支部は21日、検察官の起訴を無効として公訴を棄却した1審の宮崎地裁延岡支部判決を破棄。審理を宮崎地裁に差し戻した。榎本巧裁判長は「被害者には被害状況などについて認識などがあった。告訴能力(被害を訴える能力)があるのに、ないとした1審判決は、告訴能力に関する事実認定を誤り不法」と述べた。
公判では、被害者の女性(30)に告訴能力があるかが最大の争点となり、検察側は精神科医の鑑定結果などを基に「ある」と主張し、弁護側は「ない」と反論していた。知的障害者の告訴能力の有無が争われる裁判は珍しく、障害者団体などの注目も集めていた。
1審では、法廷で裁判長が被害女性に告訴状と供述調書の違いなどについて尋ね、女性が説明できない場面があった。1審判決は「被害者は被害を自発的に説明できない」などとして告訴能力を否定したが、榎本裁判長は「健常者でも法廷では緊張を強いられ、法律知識が乏しい一般人でも違いを説明できるというものではない」としたうえで「被害者への質問の仕方や内容などに問題があり、自発的証言を引き出せなかった疑いもある」と指摘した。
控訴審で、検察側は被害女性を鑑定した精神科医を証人出廷させ、医師は「被害女性は中学生以上の社会的能力があり、被害感情も訴えた」と述べた。2審判決は「知的障害者の特性を十分に配慮して鑑定をしたことがうかがわれ、公正さや能力に欠けるところはない」と、鑑定の信用性を認めた。
そのうえで、榎本裁判長は「犯罪となるべき行為で被害を受けたという客観的経緯を認識して被害感情をもち、犯人に公的制裁を望む能力があれば、告訴能力を認めるべきだ」と指摘。精神鑑定時の様子や警察官とのやりとりなどから「女性には被害状況について認識があり、被告への処罰を求めている」として女性の告訴能力を認め、1審判決を破棄し、審理を宮崎地裁に差し戻した。
飯干被告は09年2月11日午後、被害女性を誘い出して車に乗せ、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして起訴され、懲役2年6月を求刑されていた。判決後、福岡高検の渡辺徳昭次席検事は「検察官の主張が認められた妥当な判決」とコメントした。
【川上珠実】(毎日新聞)
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22日。今月の例会がありました。今月は青山さんはお休みでした。
今月の学習会は関西市民の会でとりくんでいる「未開示証拠の発掘」についてのプロジェクトの中間報告でした。
そもそも未開示証拠とは警察が集めた証拠群の中で公判に提出されなかった証拠をいいます。
公判に出されないものは具体的なリストはなく、一体どういったものがあるのかはわかりません。
別の目で見れば検察が公判に出さなかったということは、無罪を主張する側にとって有利となるようなものも含まれている可能性もあるわけです。
再審請求をすれば「こんな証拠があるでしょー」と開示請求もできるので、これまでの資料から一体どういった未開示証拠が存在すると思われるのか。それを考えていこうという途方もないプロジェクトです。
実際の作業はこの未開示証拠の推測までには到ってないですが、証拠カードを整理したりする中でもいろいろわかることがあります。
何より今回の議論の中で、お互いにもっている情報や知識などをいろいろ交換したり研鑽したりしてとてもおもしろい議論になりました。
ある意味外部講師を呼んでお話を聞く以上にためになったかも。
本当ならもっといっぱいの参加の中でやりたかったなと。
ちょっと残念です。

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追跡・累犯:刑事事件「障害配慮、大きな進展」 福祉関係者の評価相次ぐ
障害者政策全般の基本理念を定める障害者基本法改正案に、刑事事件に関与した障害者への配慮が初めて特記される見通しとなった。生活苦などを背景に刑務所と社会を行き来する知的障害者らの問題が指摘される中、福祉関係者らからは「大きな進展だ」などの評価が相次いだ。同時に、改正案の成立後、警察や検察などが取り調べの適正化をはじめとする具体策に取り組むよう求める声も聞かれた。
知的障害者の刑事弁護に詳しい辻川圭乃弁護士(大阪弁護士会)は「刑事手続きにおける障害者への配慮が法案に盛り込まれること自体は評価できる」と話した。そのうえで改正実現後に言及し「知的障害者は取り調べに迎合しやすく、警察官や検察官の考える通りの調書になる恐れがある。取り調べの可視化や支援者の立ち会いができるよう刑事訴訟法の改正も考えるべきだ」と訴えた。
触法障害者の社会復帰のあり方を探る国の研究会の代表者を務める長崎県雲仙市の社会福祉法人「南高愛隣(なんこうあいりん)会」の田島良昭理事長も「聞かれている内容が分からないまま、おうむ返しに答える障害者もおり、そうした特徴を理解しない司法関係者が冤罪(えんざい)を生んできた可能性がある」と指摘。「当局職員の研修の充実はもちろん、取り調べや公判で、実務経験がある福祉関係者を『通訳役』として付ける必要性がある」と話す。【長野宏美、銭場裕司、石川淳一】
毎日新聞 2011年2月17日 東京朝刊
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少し報告が遅れましたが今月の例会は、過去にNHKアーカイブで放送された免田栄さんの特集をビデオで見ながら感想会をしました。
正直、当初予定していた企画がおじゃんになり急遽つぎ合わせたものでなんとも申し訳ない限り。
そのせいもあってか参加者もちょっと少なくさびしい感じもしました。
今回の例会はビデオの内容そのものについてはさておき、一緒に参加した青山さん自身にはそれなりに感情移入するところもあったようで。
免田さんが警察に連行されるシーンの回想では自分自身の故郷と重ねあわされたり、はたまた足利事件の菅家さんの話で青山さん自身の獄中生活について参加者から質問が及ぶとああだこうだと思い出しながら答えていただきました。
時々青山さんと過去のことについて話していて、覚えているのか忘れているのか、はたまた記憶が混同しているのかどうなのかわからなくなるときがあります。
つきつめられるとどこか誤魔化してしまおうとされたりして、青山さん自身の口から過去のことを聞き出すのは結構困難なことなのです。
ですからこうして青山さんと昔のことを話すというのはそれはそれでいい機会になったなァと思いました。
そういう意味で今回の企画はコレはコレで意味のあるものになったのではとちょっと安堵しました。
1月に弁護団との合同会議がありましたが、その時の報告をもとに関西市民の会としてこれから取り組むべきことを検討しました。
再審請求を目指すにあたり、一番の難所は「カバンのすり替えの証明」です。
少なくともこれについて納得のいく証拠をだしたいと思いますが、現時点で非常に厳しい。
これまでも再審請求に至らなかった最大の要因のひとつなので、一朝一夕にはすすんでいません。
今のやり方だけでなくもう少し違う見方からすすめていかないといけないのかという話も出ました。
さてさて。
みんなで熟議をしています。
再審請求までにどう運動を盛り上げていくのか。
ポストイットセッションでアイデア出し。
それぞれに思うところをフリーに出し合うのは結構おもしろいです。
今日でたアイディアを一つずつ具体化していけば、もっと盛り上がっていくんだろーな。
がんばろう。









