青山正さんを救援する関西市民の会のブログ

野田事件をはじめ他のえん罪事件、障害者問題などに取り組んでいます!【コメントは許可制になってます。ご了承ください】

関西市民の会 第23回総会

2011年10月26日 | 活動予定

関西市民の会の第23回総会を下のとおり行います。

今回は記念講演として、布川事件弁護団の佐藤弁護士をお招きしています。

ご存じのとおり、布川事件は1967年に茨城県で一人暮らしの高齢者が殺害された事件です。

犯人とされた桜井さん、杉山さんのお二人は、物的証拠も一切無いまま強要された自白だけで有罪(無期懲役)の判決をうけました。

一貫して無罪を主張し続けたお二人は判決確定後も再審請求をたたかい、事件発生から40年以上たった今年5月にようやく『無罪』をかちとられました。

おそらく関西では比較的接する機会が少なかった事件かと思われます。

総会はどなたでも参加自由ですのでお話に興味のある方は是非ご参加いただければと思います。

 

【青山正さんを救援する関西市民の会 第23回総会】

日 時  2011年11月27日(日) 午後1時30分〜

会 場  アネックスパル法円坂3階 4号室  http://www.zaidan.or.jp/access.html

参加費 500円

記念講演 「証拠開示−布川事件再審無罪への攻防」 佐藤米生さん(布川事件弁護団)

 

 

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“障害と人権”全国弁護士ネット 10周年記念シンポジウム

2011年09月16日 | 活動予定

こんなイベント情報も見つけたので、勝手に拡散告知しておきましょ〜。

ってゆーか、会場は‘京都’!

関西市民の会からも参加できそう!

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2011年10月22日・23日京都シンポジウムのご案内

障害と人権弁護士ネット 代表弁護士 竹下 義樹
同事務局        弁護士   黒嵜  隆

障害と人権全国弁護士ネット(以下「弁護士ネット」といいます。)は、2002年9月、障がいのある人に対する人権侵害の救済や権利保障を実現することを目的として設立され、以来毎年全国各地でシンポジウムや実務研究会等を開催し、現在では会員弁護士が100名を超えています。

今年は設立10周年にあたり、10月22日(土)23日(日)の2日間、弁護士ネット発足の地である京都において、障害者権利条約批准に向けた国内法整備の現状と整備というテーマでのシンポジウム(堂本暁子前千葉県知事による講演及び推進会議委員らのパネルディスカッション)、大震災における障がいのある人の支援のあり方についての報告会及び定例の弁護士による事例報告会と多彩なメニューにて定例会を開催致します。

今年は、障害者基本法の改正、障害者虐待防止法の成立、障害者総合福祉法骨格提言の発表など、障がいのある人の基本的人権の確立に向けた大きな変革を迎えようとしています。また、東日本大震災により障がいのある人が置かれている状況、支援の在り方も注目されます。

今回のシンポジウムは、問題点を深めて前進するために意義のある取り組みになるものと期待しています。是非、多くの皆さまのご参加をお願いいたします。

【日時】 2011年10月22日(土曜日) 午後1時〜午後5時
 23日(日曜日) 午前9時30分〜午後0時30分
                 
【場所】 〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る
キャンパスプラザ京都(ビックカメラ前、JR京都駅ビル駐車場西側)
TEL.(075)353-9111 FAX.(075)353-9121
                 
【スケジュール】
10月22日 シンポジウム キャンパスプラザ4階第2講義室
13時〜 開会の挨拶と本企画の意義(10分)  主催者代表 竹下義樹

13時10分〜 第1部「障害者権利条約批准に向けた国内法整備の現状と整備」
・講演(1時間) 堂本暁子氏(元千葉県知事)
・パネルディスカッション(1時間30分) 
パネリスト
堂本暁子氏(前千葉県知事・推進会議構成員)
新谷友良氏(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会常務理事・推進会議構成員)
東俊裕氏(内閣府障がい者制度改革推進会議担当室長)
コーディネーター:竹下義樹(弁護士・推進会議構成員)

15時40分〜  休憩(20分)

16時〜   第2部「震災に対する支援として何が問われているか」
・報告(1時間) 
加藤敏一氏(日本盲人福祉委員会東日本大震災視覚障害者支援対策本部事務局長)
鈴木康弘氏(JDF被災地障がい者支援センターふくしまスタッフ)
佐藤由紀子(弁護士・仙台弁護士会)

17時〜   閉会の挨拶(5分)  竹下義樹

★資料代等の参加費用 お一人様1000円(23日参加費用も含む)

10月23日 事例報告会 キャンパスプラザ4階第3講義室

9時30分〜 弁護士ネット10年を振り返って(30分)弁護士 清水建夫
10時〜   各弁護士による事例報告(2時間)
12時〜   弁護士ネット幹事会(30分)
★23日のみ参加される方の参加費用お一人様500円

お問い合わせ先
障害と人権’全国弁護士ネット 事務局
東京都千代田区平河町2−7−4 砂防会館別館A7階東 フロンティア法律事務所
Tel 03−6912−3811
Fax 03−6912−3812  
弁護士 黒嵜  隆

 

 

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受刑者には届いていない可能性あり?

2011年09月16日 | レポート

いろいろやっとりますね。

閉鎖された空間の状況は外からはわかりにくいですし。

この手紙の件は、氷山の一角かも。

青山さんの獄中生活はどんな状況だったのでしょうか。

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<名古屋刑務所>受刑者への手紙を廃棄…刑務官が独断で

毎日新聞 9月16日(金)

 名古屋刑務所(愛知県みよし市)の男性刑務官が09年10月〜10年3月、数人の受刑者あての手紙数通を上司に無断で捨てていたことが16日分かった。刑務所は刑務官を処分する方針。10年3月に刑務官が自ら不正を申し出て判明したというが、刑務所は公表していなかった。

 刑務所によると、刑務官は手紙の内容を調べ、問題のある場合は上司に報告する担当の責任者だったが、数通については報告せずに廃棄した。刑務官は「手紙の処理が遅れていた」などと話しているという。名古屋刑務所は手紙の差出人と受取人の受刑者に陳謝。男性刑務官は差出人と個人的に示談したという。刑務所は無断廃棄を謝罪したうえで、問題を公表しなかったことについて「手紙数十万通を確認していたため時間がかかってしまった」と釈明している。

 同刑務所では1日平均600〜700通の手紙がやりとりされているという。

 約10人の刑務官が暴力団員同士の情報交換や暗号が書かれている内容がないかなどを調べている。

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「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」

2011年09月01日 | レポート

 

ブログ更新、久しぶりになってしまいました・・・。

 

法務省が出している文書の中で、

「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」

なるものを見つけました。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

http://www.moj.go.jp/content/000057318.pdf

 

「無期刑により新たに刑事施設に収容された者(無期刑新受刑者)は,平成12年には60人であったところ,平成16年には119人,平成18年には136人と大幅に増加しています。」

 

「刑事施設に在所中の無期刑受刑者(年末在所無期刑者)も,平成12年の1,047人から平成21年の1,772人へと急増しており,この10年間で約1.7倍となりました。」

 

「平成12年から平成21年までの間に仮釈放となった無期刑受刑者は,増減を伴いつつもおおむね減少傾向にあり・・・」

 

「平成12年から平成21年までの間の無期刑仮釈放者数は,延べ86人(無期刑新仮釈放者は合計65人)でした。・・・」

 

「無期刑新仮釈放者の仮釈放時点における平均在所期間は,平成12年に21年2月であったところ,平成16年には25年10月,平成17年には27年2月と長期化しており,平成21年は30年2月となっています。」

 

「また,この10年間に刑事施設内で死亡した無期刑受刑者の数は,合計126人であり,仮釈放となった無期刑受刑者の数を上回っています。」

 

「在所期間40年以上50年未満の者が17人(1.0%,同70.6歳),50年以上60年未満の者が7人(0.4%,同75.4歳)いるなど,収容が長期に及ぶ者や高齢者も相当数見られました。」

 

 

などの記述が見られます。

 

‘厳罰化’は無期刑の仮釈放運用状況においてもはっきりと表れているといえます。

死刑も温存しつつ、無期刑は‘終身刑化’傾向。

日本の司法はどこへ向かっているのでしょうか。

 

 

 

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NHKが放送した「東電OL殺人事件」

2011年07月23日 | レポート

7/21(木)NHKで放送された「東電OL殺人事件で新事実」。

NHKニュースWEBに掲載されているので、ご紹介します。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

http://www3.nhk.or.jp/news/tokusetsu2011/0721.html

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14年前の平成9年、東京・渋谷区で、東京電力の女性社員が殺害された事件で、検察が被害者の体に付いていた体液と現場に残されていた体毛のDNA鑑定を行った結果、無期懲役が確定したネパール人の受刑者とは別の男性のものであることが分かりました。
ネパール人の受刑者が無罪を主張して裁判のやり直しを求めるなか、新たに明らかになった事実について、事件発生当時、警視庁クラブで取材を担当した社会部の山崎久デスクが解説します。

 

「日本人女性が殺害された事件の容疑者が国外に出ることは許さない」
これは東京電力の女性社員が殺害された事件で容疑者を逮捕する際、警視庁捜査1課の幹部が、事件を取材していた私に語ったことばだ。
この事件は、被害者のプライバシーを巡る報道が過熱し、問題視されたこともあって、社会の大きな関心を集めた。
警視庁は直接的な証拠や目撃者がないなかで、状況証拠を積み重ねて、すでに入管難民法違反(不法残留)の罪で起訴されていたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者の逮捕に踏み切った。
裁判では、う余曲折を経て有罪判決が確定した。
しかし、事件から14年。
ほかの第三者が関与した可能性を示す新たな事実が明らかになった。
この事実は、確定した有罪判決の根拠を揺るがしている。

 

裁判では、現場のアパートの室内からマイナリ受刑者の体液が見つかったことが、重要なポイントの一つとなった。検察はこれを有罪を立証する状況証拠の大きな柱の一つとした。
一方、被告側は、被害者と会ったのは事件の10日ほど前だったなどと無罪を主張した。
1審の東京地裁は「被告が疑わしいという事情はいくつかあるが、いずれも決め手にならない。犯人とするには矛盾が残る」と判断して無罪を言い渡した。
一方、2審の東京高裁は「女性と最後に会ったのは別の日だとする主張は、被害者の手帳の記載と食い違い信用できない。被告以外の男性が被害者を現場に連れて行くことは考えられない」などとして、1審とは逆に有罪の結論を出し、無期懲役を言い渡した。
平成15年、最高裁判所で刑が確定したが、マイナリ受刑者は、判決の確定後も無罪を主張して裁判のやり直しを求める再審請求を行っていた。

 

こうしたなかで、今回の新しい事実が明らかになった。
検察が、裁判所の要請を受けて、被害者の体に付着していた体液や、現場に残されていた体毛のDNA鑑定を行った結果、マイナリ受刑者とは別の男性のものであることが分かったのである。
この事実は、事件現場にマイナリ受刑者とは別の男性が行き、被害者に会っていた可能性を示している。
その時期など解明されていないことも多く、直ちにマイナリ受刑者の無罪を証明するものではないが、マイナリ受刑者以外の関与を否定した確定判決に根本的な疑問を投げかけるものと言える。

 

この重大な事実は、事件から14年たって初めて明らかになった。
事件当時、なぜ分からなかったのだろうか。
再審で無罪が確定した「足利事件」などでは、容疑者の「自白」を偏重した捜査が問題になったが、今回の事件は、こうした事件とは異なり、マイナリ受刑者は、捜査段階から一貫して無罪を主張していた。
また、すでにDNA鑑定などの科学捜査の重要性が認識され、実際に捜査に導入されていた時期である。
犯人を特定するうえで、被害者に付着していた体液が非常に重要な資料となり得ることは、捜査に関わる人であれば誰もが分かることであろう。
現時点では、この体液の鑑定の経緯について、詳しい情報がないが、事件当時、あらゆる可能性を視野に入れ、十分な捜査が尽くされたのかどうか検証する必要があるのではないか。

 

今回の鑑定結果について、検察幹部は「今回のことが、直ちに再審の開始決定につながるとは考えていない。有罪を示す有力な証拠はほかにもあり、大変なことになったという認識はない」と有罪の主張を続ける方針を示している。
一方、弁護団の1人は「検察はDNA鑑定の結果を早く弁護団や裁判所に示すべきだ」と述べ、一刻も早く裁判をやり直すよう求めることにしている。
裁判所が再審を認めるには、過去の裁判では審理されたことがない新しい証拠である「新規性」と、確定した有罪判決に合理的な疑いをもたらす証拠である「明白性」の2つの要件を満たす証拠が必要とされる。

 

今回の鑑定結果は新しい事実であり、「新規性」は満たしているとみられ、有罪判決を覆すだけの「明白性」があるかどうかが最大の焦点になる。
その実現の難しさから「開かずの門」とも言われる「再審」の扉が開かれるのかどうか、裁判所の判断に注目したい。

721 21:00更新)

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死刑制度と江田法相

2011年07月09日 | 活動予定

まぁ以前からわかってはいたことですが、

産経新聞は、「死刑推進」の立場であることが記事にはっきり出ています。

‘死刑執行に否定的、廃止に前向き’だと法相としての資質を問うんですね。

足利事件の冤罪で掘り起こされた「飯塚事件」のことを産経新聞はどう考えているのか、ぜひ書いてもらいたいものですが。

死刑制度に対する考え方だけでなく、冤罪をなくすためのとりくみや適正な司法のあり方や刑法の検討など、総合的な観点の中で死刑制度は語られるべきではないでしょうか。

この記事の書き方だけでは、「死刑判決が出たら、早く殺せ」としか読めません・・・。

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資質問われる江田法相 死刑執行に否定的、廃止に前向き

産経新聞78日(金)1154

 江田五月法相は8日の記者会見で、法相に就任してから死刑を執行していないことについて「最近少し死刑判決が目立つようになっている感じはしている。ただ、いっぱいたまったから急いでやらなきゃという話ではなく、しっかり考えていくべき課題だ」と述べ、任期中の死刑執行に否定的な考えを重ねて示した。

 その上で「国民の意見もあると同時に世界の流れもある。死刑廃止をしている国がだんだん増えてきていることもあり、国際世界に開かれた日本としてどうしていくべきかしっかり考えたい」とも述べ、死刑廃止に前向きに取り組む考えも示した。

 刑事訴訟法では、死刑執行は法相の命令で行われ、判決確定の日から6カ月以内にしなければならないとしている。しかし、未執行者は戦後最多の119人にのぼっている。

 江田氏が死刑執行をしないことで未執行者の数はさらに増えることが予想される上に、裁判を国民に身近なものにするとの理由に創設された裁判員制度の趣旨に照らしても、法相としての資質が問われそうだ。

 

 

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6月下旬の宮崎県にて。

2011年07月05日 | 活動予定

‘知的「障害」者と裁判’というテーマで考える時、『訴訟能力』という言葉はさけて通れません。

被疑者として裁判にかけられる際の精神鑑定などでよく出くわすものですが、

逆に「原告側としての訴え」においても問題になるケースがあるようです。

一審で、被害者である知的「障害」者の女性の訴えが門前払いされた事例。

日本の司法の現状は、まだまだあちらこちらに課題山積のようです。

(当ブログの4月16日付の記事もご参照下さい。)

 

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知的障害女性わいせつ:差し戻し審で有罪 「障害者理解深まれば」 /宮崎

 ◇告訴能力認定 支援者ら喜ぶ声

 知的障害がある女性(31)の告訴能力(被害を訴える力)を認め、強制わいせつ罪などに問われた高千穂町の無職、飯干広幸被告(61)に懲役2年6月執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した21日の宮崎地裁の差し戻し審判決。被害者を支援する人たちや福祉関係者からは「いったん閉ざされた道が開いた」と喜ぶ声が相次いだ。【川上珠実、中村清雅】

 担当検事から勤務先で有罪の一報を受けた被害者の父親は「量刑より罪が認めてもらえたのがうれしい」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。09年9月の1審・宮崎地裁延岡支部で「被害者に告訴能力がない」として検察官の起訴を無効とする公訴棄却判決が言い渡されたことから「差し戻し審の裁判官は娘のことを分かってくれるだろうか、心配だった」と話した。被害者をよく知る福祉作業所の職員は「差し戻し審の初公判後、本人に『テレビで(裁判の)ニュース見たよ』と複雑な表情で打ち明けられた。傷は癒えないけれど、泣き寝入りしたくない一心で立ち上がった思いが報われた。これを機に障害者への理解が深まれば」と話した。

 森冨貴子・県手をつなぐ育成会長も「もう少し重い判決になるかと思っていた。1審判決で門前払いされたのがショックだった。司法は障害者の特性を理解し、相談体制を整えて、彼らの人権を守ってほしい」と語った。

 1審段階で検察側の依頼を受けて被害者を精神鑑定し、「告訴能力あり」と認定していた精神科医(77)は「やっと被害者の主張が認められた。知的障害者が社会で安心して生活していける道が開かれた」と喜んだ。一方、1審と2審で告訴能力を巡って判断が分かれたことから「裁判官の考え方次第でこんなに判決が変わってしまうのか。司法は知的障害者の声や思いを、もっと大切に読み取ってほしい」と注文をつけた。

 刑事訴訟法が専門の大久保哲・宮崎産業経営大教授は「今後、捜査機関による誘導がないことを裁判官が見極め、冤罪(えんざい)の可能性を排除した上で、できるだけ広く障害者の告訴能力を認めていくことが大事だ」と強調した。

 宮崎地検の児玉陽介次席検事は「判決の内容を詳細に検討して、今後の対応を決めたい」とコメント。被告側の谷口純一弁護士は「執行猶予期間では最長の5年がつき、長いと感じる。ただ、性犯罪が重く罰せられる最近の傾向からすると実刑でもおかしくなかったので、妥当な判決だろう。執行猶予を求めてきた主張が認められたので、控訴する予定はない」と述べた。

毎日新聞 2011622日 地方版

 

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これは一体・・・!?

2011年06月26日 | 活動予定

 

1ヶ月ほど前の記事から。

信じられないような出来事が報道されていたのに、

世間であまり大きくとり上げられることもなく、

後から知ってかなりショックな出来事なのですが・・・。

 

日本の警察の捜査のゲンバで何が起こっているのか!?

メモに書かれていることが事実だとしたら、権力の濫用にほかならない!

 

この続報を知りたいですね。

それでも警察が非を認めることはないとは思いますが・・・。

 

 

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不当な調べ訴え 町会議長自殺 福岡・川崎町 

 

 28日午後1時半ごろ、福岡県田川市の林道に止めた乗用車内で同県川崎町議会の森元秀美議長(67)が倒れているのを田川署員が発見、死亡が確認された。車内に練炭の燃えかすがあり、県警は自殺とみている。公選法違反事件に絡み県警から連日、任意で事情聴取を受けていた。遺族によると、証言強要など不当な取り調べを訴えるメモが自宅に残されていた。

 

 県警は内部調査を実施、捜査に問題がなかったか確認するとしている。

 

 県警は4月の町議選に絡み、約10人に計数万円相当の食事を提供したとして、公選法違反の疑いで森元議長の支援者2人を25日に逮捕。森元議長から25〜27日に事情を聴いた。

 

 遺族によると、メモは自宅の電話横に置かれ「取り調べ中に突然、私の口を上下に引き裂くような暴力的な事になり本当に怖かった」「毎日毎日が苦しい。証言強要を繰り返し、事件に結び付けようとしている」などと記されていた。取調官の名前も書かれていた。

 

 

2011/05/29 00:27   【共同通信】

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強要される虚偽証言

2011年06月23日 | 活動予定

毎日jp(毎日新聞)

まぁ、次から次へと取り調べのひどい実態が明らかになるもんだ。

コメントを読む限り、まともな捜査機関にしていく‘自浄作用’もなさそうだし・・・。

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証言強要疑惑:「不都合な主張黙殺」住民ら埼玉県警に反発 

2011622 2332

 埼玉県深谷市議の支持者の住民らが「虚偽の証言を強要された」と抗議していた選挙違反事件で、埼玉県警が22日に公表した調査結果は「任意性を損なう取り調べは認められなかった」と結論付けた。これに対し、住民は一様に「虚偽証言せざるを得なかった状況やつらさが反映されていない」と反発した。

 60代会社員は、取り調べで逮捕状を示すような仕草をされたが、調査結果は「供述調書を作成する際、調書に添付する書類を提示した」と説明した。これについて、会社員は「『勤務先の仕事に関係なく呼び出せる。最後はこういうものも出せるんだ』と両手で紙を持つ仕草を見せられた。あの状況では当然、逮捕状だと思う。この調査結果が適正なはずはない」と憤った。

 住民の数人が「妻や子供を聴取すると言われた」と証言した点について、調査結果は「雑談の中で子供に関する会話があったが、趣旨が正確に伝わっていなかった可能性がある」と結論付けた。だが、40代の自営業男性は「『子供が心配でしょう』『お子さんのことを考えてください』と取り調べの終わりに言われる。心配になる」と話した。

 調査結果で「被疑者が『先祖に誓って支払ったことが事実』と申し立てたため、『事実ではないことを誓っては先祖が泣く』と言った」とされた60代男性会社員は、「私から言うわけがない。向こうから『先祖が泣きますよ。お父さん、お母さんが悲しみますよ。お孫さんに悪い人と言われたくないでしょう』と言われた」と反論した。

 また、調査結果は「体調がすぐれないなどの申し出があれば取り調べ時間を短縮したり中断した」としたが、女性(70)は、「そんなことは絶対にない。下痢と吐き気で『早く帰りたい』と言ったのに夜8時半まで帰れなかった」と話した。

 「言い分を聞いてもらえなかった」との住民からの指摘について、調査結果は「供述調書は被疑者の申し出があれば増減変更した」と結論付けた。60代男性は「全然違う。向こうのシナリオに沿わないと聞き入れられなかった。私は何度も『書き直してくれ』と主張したが受け入れてもらえなかった」と訴えた。

 

 ◇解説 任意捜査 配慮足りず

 証言強要疑惑の調査結果を公表した埼玉県警は「高齢者が多く、取り調べを受ける経験が初めてだったことを考慮すれば、一層きめ細かく配慮する余地があった」とも言及した。今回のケースは、容疑者の身柄が拘束される事件だけでなく、任意の取り調べについても、適正さを確保するために十分な配慮が必要なことを改めて示したといえる。

 逮捕された容疑者とは異なり、任意捜査には期間の制限はない。毎日新聞の取材に多くの住民が「朝から晩まで連日聴取され、虚偽の調書に署名してしまった」「『会費を払っていない』と認めるまで延々と取り調べが続くと感じた」などと証言した。9日連続で呼び出されたり、取り調べが計16日に及んだ人もおり、県警は「(住民には)相応の負担感があったと思われる」と認めた。

 多くの住民が、検察官の取り調べの際に刑事に送迎され、車内で「警察と違うことを言うと調べが長期化する」と言われたり、取調室周辺に刑事がいたことを重圧に感じて虚偽証言を続けたとも話した。逮捕された容疑者の場合は、刑事収容施設法の規定で刑事による護送は原則として行われないが、任意捜査には適用されず、検察官の調べ中に刑事が廊下などにいることを規制する法令もない。

 元東京高検検事の郷原信郎・名城大教授は「やむを得ず警察官が送迎する場合は、警察の影響を一定程度遮断するよう配慮すべきだ。そうでなければ、検察は警察に対するチェック機能を果たせなくなる」と指摘する。

 また、「認めなければ子供を呼び出す」「1カ月でも2カ月でも取り調べる」と言われたと住民側が主張している点について、調査結果は「趣旨が正確に伝わらなかったり、無用の誤解を与えた可能性を完全には否定できない」とした。県警は「任意性を損なう取り調べはなかった」と結論付けたが、県警側が「負担」や「誤解」と言うやりとりを、多くの住民が「強要」と感じた事実は重く受け止めねばならないだろう。【飼手勇介】

 

 ◇住民ら人権救済 日弁連申し立て

 住民らの弁護を担当する白井正明弁護士は来週にも、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てる方針を固めた。埼玉県警に対し、住民への謝罪と担当捜査官の処分を求める。白井弁護士は「県警の内部調査に任せられないので、住民らの委任を得て、独自に申し立てることにした」としている。申し立てられれば、日弁連の人権擁護委員会が審査した上、必要に応じた措置を取る。

 

 

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またもや大阪府警・・・

2011年06月09日 | レポート

容疑認めれば罰金で済む…捜査員が利益誘導

読売新聞6月9日(木)21時59分

 大阪地裁(和田将紀裁判官)が今年3月、大阪府警の捜査員が「容疑を認めれば罰金で済む」と男性被告(60)に持ちかけたとする利益誘導を公判中の傷害事件の審理で認定していたことがわかった。

 和田裁判官は「自白した」とする捜査員の反論を「不自然で、信用できない」と述べ、任意性がないとして自白調書を証拠採用しない決定をした。

 弁護人の高山巌弁護士によると、被告は知人女性に暴行、けがをさせたとして昨年3月、大阪府警西成署に傷害容疑で逮捕された。逮捕直後、被告は容疑事実の一部を否認していたが、約2週間後、取り調べの捜査員が交代した日に全面的に認めた調書が作られ、傷害罪などで起訴された。

 しかし、被告は公判では一転して容疑を一部否認し、「(交代後の捜査員から)『けがは軽く、被害者の証言内容通りに認めれば罰金になる』と言われ、認めた」と利益誘導を主張した。

 この捜査員は証人出廷し、「(九州出身の被告に)九州男児の女性への接し方などを話していると、30分ほどで『責任を取ります』と自白した」と反論していた。

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こういうやり方は、捜査機関による取り調べの‘文化’なんでしょうね。

‘文化’として根付いているから、そう簡単には変わらない・・・。

融合できるような他の‘文化’も思い当たらないし、変革するには「外圧」しかないんですかねぇ。

 

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