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ひょっとして年間医療費10万円超えてませんか?!

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自営業者の方達は、もうすぐ所得税申告の時期ですが、

準備は進んでいますでしょうか・・・


脱税はもちろん国民の義務として駄目なのですが、

節税ということを念頭に置いてらっしゃる方も当然多いと思います。

その節税の一つで、うっかり忘れているのが医療費控除なのではないでしょうか?

「どうせ年間10万円なんて超すはずがない」・・・と

病院の領収書などは捨ててしまわれてる人も多いと思います。

しかし、我が家でもご存知ですか? 市販薬購入で節税!今年1月スタート! で
書いてましたように、領収書を残しておいて計算してみたら8万5000円強もあったんですよ・・・

勿論、今年の医療費控除の対象にはならなかった金額なのですが、

大した病気もしてないと思っていたのに、こんなにあったこと自体が驚きでした。


さらに、今年は1月から対象市販薬のレシート合計が1万2000円を超えた分も所得控除できるようになってます。

来年からは、どちらの控除を選ぶにしても領収書やレシートを保管しておくことが第一ということですよね(^_-)-☆


今朝は、医療費控除の詳細記事を転載してみようと思います。

~以下、2月6日スポーツ報知より抜粋~

年間医療費10万円超えたら還付申告
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 1年間で支払った医療費が10万円(あるいは所得の5%の少ない方)を超えたら、超えた分が課税所得から差し引くことが出来るのが医療費控除だ。還付申告すると源泉徴収された税金が払い戻されるのだから、やらない手はない。

 医療費はかなり幅広く認められている。
  • 病医院・歯科医院に払った診療費(健康保険適用外もOK)
  • 治療や療養に必要な薬代(ドラッグストアで購入した分も可。ただし、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のものは不可)
  • あんま、鍼灸しんきゅう、柔道整復による手術代(ただし、エステなど疲れを癒したり体調を整えるものは不可)
  • 病院・自宅での病人の付き添いを依頼した人への謝礼
  • 出産時の助産師への支払い
  • 介護保険を使った施設・居宅サービスの自己負担
  • 通院のための交通費(タクシー代も可。ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代は不可)
  • 入院の際の差額ベット代や食事代
  • 車いすやコルセット、松葉づえなどの購入代や賃料
 医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書などを確定申告書(税務署でもらう)に添付して申告する。電子申告(e-Tax)の場合は領収書の記載内容を入力して送信する。医療機関などで領収書をもらっていない時は、改めて領収書を要求すれば発行してもらえる。

 どれくらいの税金が戻るかというと、例えば所得300万円の人の一家の医療費が30万円だったら、10万円を超えた分、つまり20万円が課税所得から差し引かれ、所得税(税率10%)が2万円還付され、翌年の住民税(税率10%)が2万円安くなる。合わせて4万円の節税だ。

 家族の入院はもちろん、不妊治療、子供の歯科矯正、インプラント治療などは数十万円かかるから医療費控除の対象になる。医療費控除の還付申告は、確定申告締め切りの3月15日を過ぎても申告できる。詳しくいうと、還付申告の時効は5年なので、さかのぼって2012年分までは今年中に申告すればよい。

(医療ジャーナリスト・田中 皓)

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