「仮会長」とは、一体どのような位置づけなのでしょうか?
福岡県行政書士会会則には次のようにあります。
第18条
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)理事 15名以内
(4)監事 4名
第19条
前条の役員は、個人会員の中から総会において選任する。
このたび仮会長に選任された簑田さんは、行政書士登録はしていないようです(本日現在・日行連HPの会員・法人検索システムによる)。
行政書士登録していない方が、仮とはいえ会長と名が付く職に就くのは、会則に違反していないのでしょうか?
福岡県行政書士会会則には次のようにあります。
第18条
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)理事 15名以内
(4)監事 4名
第19条
前条の役員は、個人会員の中から総会において選任する。
このたび仮会長に選任された簑田さんは、行政書士登録はしていないようです(本日現在・日行連HPの会員・法人検索システムによる)。
行政書士登録していない方が、仮とはいえ会長と名が付く職に就くのは、会則に違反していないのでしょうか?
コメント (0) |
トラックバック (0) |











