東京高裁平成28年1月7日決定は、離婚届をしなくても離婚慰謝料が発生するとの判断を示しました。
これは、離婚慰謝料を定めた公正証書により財産の差し押さえが認められるかどうか争われた事件についての決定です。債権者は、公正証書で取り決められた離婚慰謝料を債務者が支払わないので、公正証書により財産を差し押さえようとしました。しかし、東京地裁において、離婚慰謝料が発生するには離婚をしたことの証明が必要なのにそれがにとして、差し押さえを認めませんでした。それに対し、東京高裁は、公正証書も離婚届を条件とするものとは解されないとして、差し押さえを認めたものです。
あくまで公正証書の解釈について判断した裁判例ですが、離婚慰謝料がどのような場合に発生するのかに関して参考になるものです。
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