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知的障がいがある方が締結した示談の効力(交通事故)

2016-09-03 12:33:22 | 死亡事故

 大阪高裁平成27年9月30日判決は、交通死亡事故被害者の相続人(知的障がいあり)が保険会社と締結した示談について、相続人に意思能力がなかったとして、示談及びその振り込み先口座への振り込みを無効としました。

 判決は、相続人には中等度の知的障がい等があること、発達年齢は6歳程度であること、計算や読字等はほぼできなかったこと、財産の管理等は不可能であったこと、日常生活上の作業にも一部支障を生ずるような状況であったことを踏まえ、意思能力なしとしました。

 交通事故における示談かどうかを問わず、意思能力がなければ契約が無効になるのは当然のことであり、大阪高裁の判断も当然のものと言えます。

 この事案では明らかに保険会社の対応ミスがあったというべきでしょう。

 知的障がいがある方が交通事故の損害賠償に関わる場合には、速やかに弁護士などの援助が必要なことが明らかであり、システムづくりが求められます。

 

交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)の弁護士齋藤裕にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールをなさって下さい。

 

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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