脳損傷により、「神経系統の機能・・・に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」とされると、別表第1・第2級とされます。その場合の労働能力喪失率は100パーセントです。
脳損傷により、「神経系統の機能・・・に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」とされると、第3級とされます。その場合の労働能力喪失率も100パーセントです。
「神経系統の機能・・・に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」と認定されるのは
高度の片麻痺がある
中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの
のいずれかに該当するものです。
「神経系統の機能・・・に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」と認定されるのは、中等度の四肢麻痺がある場合です。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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