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脳損傷による身体性機能障害 その2(第2級、第3級の認定要件) 交通事故

2014-04-03 11:17:14 | 傷害事故

 脳損傷により、「神経系統の機能・・・に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」とされると、別表第1・第2級とされます。その場合の労働能力喪失率は100パーセントです。

 脳損傷により、「神経系統の機能・・・に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」とされると、第3級とされます。その場合の労働能力喪失率も100パーセントです。

 「神経系統の機能・・・に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」と認定されるのは

 高度の片麻痺がある

 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの

のいずれかに該当するものです。

 「神経系統の機能・・・に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」と認定されるのは、中等度の四肢麻痺がある場合です。

 

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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