以前、このブログで、後部シートベルト装着義務化後、後部シートベルト不装着の場合に被害者側の過失が認められる可能性があると指摘しました。
後部シートベルト義務化後の裁判例は、やはり後部シートベルト不装着の場合に被害者側の過失を認め、あるいは場合によっては認める可能性を前提としていると思われます。
例えば、名古屋地方裁判所平成24年11月27日判決は、母親が運転し、子どもら2人が後部座席にシートベルトなしで座っていた事故について、子どもら2名がシートベルトを締めていなかったことが損害を拡大させたとして、被害者側に5パーセントの過失割合を認めました。この事故は平成20年6月21日であり、平成20年6月1日の後部座席のシートベルト義務化の直後でした。
過失割合の程度については、この事故が義務化直後で後部座席でシートベルトをするということが必ずしも浸透していなかったと思われる事故であるという特殊性があるので、後部座席シートベルト不着用の場合には機械的に5パーセント過失が認められると見るべきではないでしょう。しかし、シートベルトをしていてもいなくても同じ結果が発生したと言えるような場合は別として、後部座席のシートベルト不着用が過失相殺の対象となることは前提として踏まえておくべきでしょう。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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