すでに障害がある人が新たに交通事故により障害を負った場合、逸失利益計算にあたり、すでにあった障害分を考慮するのが通常です。
その方法としては、新たに生じた障害の等級-既存の障害の等級という式で逸失利益を計算する手法が多く採用されています。
例えば、札幌地裁昭和61年2月14日判決は、左足関節脱臼などの既存障害(45パーセントの労働能力喪失)があった人が、新たな事故で左下腿切断(79パーセントの労働能力喪失)という事例で、上記一般的な算式によれば79-45=34パーセントの労働能力喪失にとどまるところ、両障害には質的な違いがあるとして、独自に65パーセントの労働能力喪失率を認定しました。
このように、既存障害と新たな障害との質的差異を主張できるような事例などにおいては、逸失利益を単純な差額より多く請求できる可能性がありますので、十分な検討が必要となります
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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