これは自他識別力を欠くと最高裁が判事した事件です。本件商標は、「ワイキキ」の文字よりなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品とするものです。しかして、商標法3条1項3号として掲げる商標が、登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章である。
よって、「取引に際し必要適切な表示として、なんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである」ことによるものと解すべきである。
したがって、「原審は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法3条1項3号に該当する旨を認定判断しており、正当として是認することができる」と最高裁は判事したものである。結果、「ワイキキ」は誰でも使用が可能ということで~す。