日本国憲法2.0開発部 − 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

国際救助隊を作ろう

2006-02-16 01:20:00 | サイトの趣旨

 近隣諸国が攻撃してくる可能性があるのに国が無防備でいるわけにもいかないでしょう、という意見があります。
 まあ警察や海上保安庁があるのですから、領土侵犯、テロ、武力攻撃を国内で鎮圧したり、飛来するミサイルやテロ予防の対策をとる位は憲法に書かなくても任務のうちでしょう。
 でも、それ以上の攻撃力や憲法の認める正式な軍隊をもつ必要性はどうなんでしょうか。

 「日本は国連の一員なのだから、国連の多国籍軍に加わって戦い人命を差し出さなければ国際社会からズルイと言われる」?

 けれども、国際人権規約B規約は、「良心的兵役拒否」を人権と認めています(第8条第3項)。
 「日本は国民全員が良心的兵役拒否です」とを表明して戦争参加をお断りさせていただき、その代わり大いに独自の国際貢献をすればいいのではないでしょうか.

 町の中であなたは警官を他の人に任せて守ってもらう代わりに、違うことで社会貢献しています。これと同じく、地球の上であなたは武力鎮圧を国連軍に任せて守ってもらう代わりに、違うことで社会貢献することは道理にかなっています。そのような国連に育てていくことも同時に必要ですが…。

 日本が国際貢献としてできることは、少なくありません。たとえば、

★和平交渉の仲介、国連活動。たとえば国交のない国の間の紛争を調停する。

★世界の平和的機関の集積地になる。

★行政と消防と警察と医療関係で世界一の「国際救助隊」を組織。そして、地震、火災、水害、爆発、感染症等で困っている国に、災害救助チーム派遣、医療チーム派遣、医薬品、医療機器等の供与。

★地雷除去、流出原油除去など、戦争の後始末技術の提供。

★復興費用援助、食料や水の援助、技術援助。

★国連のユニセフ活動の支援。

★人権救済活動

★被爆などの戦争体験に基づいた平和教育、報道。

 人命は失いたくないけれど、これも命掛けの尊い仕事です。
 でも人を殺傷したり恨みを買って復讐で攻攻撃されるような戦闘とは違います。
 いくらでも日本らしい貢献方法があります。

 イラク戦争に自衛隊を派遣した日本に、アルカイダがテロの予告をしましたね。アルカイダには日本政府の復興支援という言い分など、全く通じませんでした。
 日本が軍隊も軍事同盟ももたず中立になれば、誰から警戒されたり恨まれることもなく、アメリカ、スペイン、イギリスなどで起きた同時テロが襲ってくる恐怖も減るというものでしょう。これも素晴らしいメリットではないですか。

 軍隊をもたずに国際貢献できる道はあります。
 だったら、“軍国憲法”に改悪するのと、今の第9条のまま平和憲法を護(まも)るのと、皆さんはどちらを選びますか?

コメント (12) |  トラックバック (7) | 

日本国憲法2.03の特色

2006-02-16 01:16:00 | サイトの趣旨


──人権明記憲法──

 本憲法には、6本の柱があります。

〔1〕【明記指向】

     解釈が分かれていた事項、不明瞭な事項、
     重要な法律条文なのに有名でない事項は、
     すっきりと憲法に明記しました。
     もう憲法の趣旨に反する立法、行政、司法にあなたが苦しめられることはありません。

 ●憲法の目的(国民にさせることでなく国にさせることを決めるという本来の目的を明記しました)
 ●憲法の理念(自由・人権の保障と互助互楽)
 ●条約・国際法規の遵守、自動執行区分(条約は軽視されてきた)
 ●法律の有効性(どっしりと憲法に明記しました)
 ●罪刑均衡
 ●無罪推定の原則(疑わしきは被告人の利益に)
 ●絶対的不定期刑禁止
 ●正当防衛
 ●緊急避難
 ●国旗、ロゴおよびロゴマーク
 ●国歌
 ●暦
 ●憲法の表記の明快化、前時代的表現の言い換え(何人も→全国民は、者→人(熟語を除く)、請願→要望、下級裁判所→一般裁判所)
 ●法律・政令の明快表記 


〔2〕【平等権の完成】

     国民の完全な平等を実現しました。
     もうあなたを見下す人はいません。

 ●天皇制の廃止(その代わりに、公務員である儀礼官が設けられました)
 ●人が差別されない条件の例を補充しました
 ●男女平等の徹底
 ●日本にいる外国人の権利重視
 ●元外国人の国民の人権重視(国務大臣には元外国人の国民が1名以上必要となりました。特別永住者は届出で国籍が取得できます。)
 ●一票の重みの平等(自分の1.5倍以上の重みの票をもつ人がいないことが保証されます) 



〔3〕【平和的貢献主義】

     人と殺傷しあいたくない気持ちと、
     国際社会への貢献を両立させました。
     あなたは安心に暮らすことができ、世界平和を推進する日本人であることを誇りに思うでしょう。

 ●軍隊、軍備の禁止(国内と国境の警備は警察が行います。警察・消防・医療などで非軍事の国際救助隊は作れます)
 ●戦争禁止
 ●警察の軍隊化の禁止
 ●核、生物、化学兵器の禁止
 ●有事例外の禁止(政府が突然、憲法・法律にないような言論統制、私財取り上げ、軍事裁判所設置、などの人権制限をはじめることを防止します)



〔4〕【互助互楽(ごじょごらく)の国】

     助け合い楽しませ合う日本人の伝統を、
     しっかり守る国にしました。
     あなたが人助けをすれば困ったときには誰かが助けてくれる国になります。

 ●対話と協調(多数者利益優先ではなく権利の衝突の調整が必要と明記しました。これにより「公共の福祉」は公益優先や秩序(治安)優先のことというのだというすり替えはとめられます。)
 ●投票の義務と権利(政治参加意識を保つために明記しました)
 ●助け合い・楽しませ合いの義務と権利
 ●守る伝統の明示(自分さえよければよい」ではなく人への尊敬と思いやりと感謝をもって誠実に助け合う、独創と改善に努め人のために勤勉にはたらく)



〔5〕【人権の補強】

     国が現代社会での不幸の解決にもっと努めるよう、
     明記されていなかった人権も補強しました。
     あなたが幸せに自由に生きていく権利を侵害することのない、よい国家になります。

 ●国の生存保障義務
 ●自己決定権
 ●健康権
 ●受療権
 ●リハビリテーション権(療養権)
 ●環境権
 ●日照権
 ●静穏権
 ●景観権
 ●眺望権
 ●清浄権
 ●環境保全義務
 ●災害対策義務
 ●衣食住の安全
 ●出産権
 ●扶養権
 ●人格権
 ●心身不可侵権
 ●名誉権
 ●犯罪被害者およびその家族の人権
 ●情報発信権
 ●表現権
 ●反論権
 ●憲法議論権(憲法改正前に政府がマスコミの議論を統制して不当に成立を図ることを防止します)
 ●結党の自由
 ●プライバシー権(改ざん・なりすまし・不当な復号化の禁止など、通信の秘密の保障を現代的に強化しました)
 ●肖像権
 ●知る権利・(国民に)知らせる義務(これにしたがい、各種の国政情報はウェブサイトで公告されるようになりました)
 ●学問と創作活動の自由
 ●選挙権(18歳から投票可能に2歳引き下げました)
 ●被選挙権(衆議院議員は23歳から立候補可能に2歳引き下げました。参議院は変えず参議院の特色を維持しました。)
 ●人身売買の禁止
 ●養育権(義務とセットで)
 ●人権救済局の設置
 ●個人通報制度
 ●搾取の禁止(拡張されました)
 ●労働組合結成・加入権


〔6〕【国家権力牽制の補強】

     公務員が国民のマイナスのことに走らないよう、
     チェック機構を補強しました。
     悪いリーダーや公務員や議員はすぐクビにでき、横暴な権力者に搾取されいじめられる無力感から、あなたはスッキリ解放されます。

 ●天下りを厳しく禁止(談合等税金無駄遣いの温床を一掃しました)
 ●省職員のローテーション制度(省益保持や業者癒着を防ぐため新風を吹き込みました)
 ●死刑の制限(死刑は法務大臣でなく内閣総理大臣が命令するようになりました。無実の確率がほぼ0%でなければ死刑執行を命令できなくなりました)
 ●政党前提制度の廃止(問題の大きかった政党助成金や比例名簿による選挙等の制度はなくなります。結党や、たとえば議院での党議拘束による投票などの政党活動は自由です)
 ●条約批准権を内閣から国会に移動
 ●議員の有罪による資格喪失(控訴段階では議院での投票権と発言権が停止、有罪が確定すれば罷免されます)
 ●議院への大臣代理出席を可能に(大臣は衆議院と参議院で日程が重なれば代理を出して衆参並行論議が容易になりました。国会のスピードアップになります)
 ●参議院の内閣不信任(参議院の決議からも内閣を総辞職できるようになり内閣の責任が高まりました)
 ●国務大臣のリコール(多数の議員に守られて責任をとらない大臣を国民がリコールできるようになりました)
 ●裁判の迅速性確保
 ●裁判官のリコール(機能することのない国民審査制度をリコール制度で補強しました)
 ●内閣の国家経営責任(企業の経営者のように健全経営を義務づけました)
 ●納税者の権利明記(公平かつ明朗な税制のもとで納税する権利が明記されました。納税者権利憲章が制定され、ルールを知らなかったための処分や、独断的処分での経営破綻を防止されます)
 ●納税窓口一本化(税務署だけで済むようになりました)
 ●国民の税金使途監視権
 ●合憲性審査義務(訴状で付帯請求すれば裁判所は公開裁判で合憲性審査結果を判決で必ず述べてくれることになりました)
 ●違憲と判決された法律・条約への対応
 ●違憲と判決された政令・行政行為への対応
 ●憲法改正の手続(国民の署名、地方公共団体決議も改正発議のひとつの条件になりましたが、国民投票の必要投票数は有権者数の3分の2以上という比較的慎重な条件にして、改憲の乱発を防ぐようにしました)


 これと比較して、自民党新憲法草案の柱は何か考えてみましょう。
 それは第9条改正による軍拡と、公益、公共の名のもとに行う人権制限です。愛国心教育(軍国教育)や、有事(戦時)のいろいろな強制に道を開くものです。
 そして書いても書かなくても大差ない、最近の人権のほんの少しの明記が、飴と鞭でいう飴のようにくっついていて、国民を軍拡の問題から視点をそらさせる目くらましになっています。
 自民党案が可決すれば、上記のような日本国憲法2.0の用意している将来の新機能をあなたが得ることは(環境権などごく一部を除き)不可能になってしまいますがそれでいいですか。
コメント (31) |  トラックバック (5) | 

表紙

2006-02-16 01:00:00 | 目次


日本国憲法 2.03






2.0  2006年 2月 6日発表


2.01 2006年 2月26日改訂


2.02 2006年 3月 5日改訂


2.03 2006年 4月22日改訂



日本国憲法2.0開発部

コメント (0) |  トラックバック (0) | 

目次

2006-02-16 00:59:00 | 目次

   前文
   第1章  憲法
   第2章  国
   第3章  国民
   第4章  公務員
   第5章  国民の義務
   第6章  国民の権利
   第7章  人身の自由
   第8章  戦争の防止
   第9章  国会
   第10章 内閣
   第11章 裁判所
   第12章 法律
   第13章 財政
   第14章 地方自治
   第15章 改正手続
   補則
コメント (0) |  トラックバック (0) | 

前文

2006-02-16 00:58:00 | 前文

 日本国民は、お互いに助け合い楽しませ合いながら、国内外のあらゆる人々とその子孫の不幸を予防し幸福を実現していける力をもった、優しい人々でありたい。
 日本の最高法である本憲法は、日本国民がこの理想を追求するために築き上げ、自から改良した、強力な基盤システムである。
 本憲法が安心で喜びに満ちた社会の実現に役立つたびに、日本国民は心から本憲法を大切に思うであろう。
コメント (6) |  トラックバック (0) |