日本会議唐津支部 事務局ブログ

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【中学歴史教科書8社を比べる】235 「区別と差別」、「人権」について考える -13- ~2 区別と差別-13- ⑶ 一般的な、区別と差別のちがい 9 憲法分析4/4~

2017年07月09日 | 中学歴史教科書比較(2)h28-令和2年度使用

2 「区別と差別」について考える -13-
⑶ 一般に言われている、「区別」と「差別」のちがい 9/n (※「差別」の定義を追究中) 

② ウィキペディアや辞書などで、区別と差別のちがいを調べてみる。6/n  

 

●現行「日本国憲法」を調べる 4/4

日本国憲法>より
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

ⅲ 法の下の平等」と「差別」<第14条> の分析・理解 3/3

 

② 1項:「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」の検討 2/2

 ~前回の論旨:「法の下に平等」=法治国家では、「平等」は「法」によって保障される。=「法」で決められた「平等」のみを、国家・行政は保障する。~

 

 ところが、例えば、《日本古代のある時空間で、「とれたものは、等しく分けよう(あるいは等しく分け与えよ)」という”会話文”が、成立していただろう》、と認められる。

 ということは、「平等{概念}」には、A:日常生活で使われてきた「平等(生活語)」と、B:近現代の「法治国家」で使われている「平等(法律用語)」の2種類があるということになる。

 つまり、現代人類社会では、(伝統的な)道徳や信条が関わる場面での「生活語:平等」と、法が執行される場面の「法律用語:平等」が、並立・共存しているということだ

 以上のことを踏まえて、下記の文言を、「法律用語(≠日常生活語)」として検討する。

 

 

●「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、…、差別されない」

 

・「人種」・・・実は、とても定義できそうにない。

 <ウィキペディア:人種>のなかには、「人類学者社会学者の中には人種は社会的要因よって構築された制度であり、実在しないと提唱する者もいる。」と書かれているぐらいだ。

 深入りせず、とりあえずここでは、《外見上の、あいまいな(=学問的でない)分類である「肌色のちがい」を採用しておく。→「黄色人種」「黒色人種」「白色人種」…

  ※「朝鮮人」「日本人」「朝鮮民族」「日本民族」などは「人種」ではない。/「黄色人種」⊃ 朝鮮民族、日本民族、モンゴル民族、チベット民族、漢民族、アメリカンネイティブ、アボリジニ、・・・。

 

・「信条」・・・内心で信じていること。/内的事象。

 心の中どんなことを思っていても(=どんな「意見(=内心の思い)」を表明しても、「言論の自由」が保障されているので)、法律(の運用)では差別されない。

 

・「性別」・・・学問的・科学的に定義可。

 ※法律一般的では「差別」されないが、「区別(≒差別)」される法律は当然ある・・・出産や自分の乳房を使った授乳は(今のところ)女性にしかできないし、歴史上、人類は男と女で作ってきた集団なのだから。

 

・「社会的身分又は門地」・・・定義されていないようだ。→ ●法律マメ知識:【「社会的身分」の意義】(憲法)

 ※1 ざっくり、かつ、あいまいに言えば、《「社会的地位」、「生まれ」、「家柄」などに関係している…》。(※「社会的地位」は特にあいまいすぎる。だれでも社会で”なんらかの地位”にいるのだから。

 ※2 明確に定義されていないので、いろんな人がいろんな定義をして、都合よく利用しているようだ。

 

 法律とちがって、憲法は大綱的な性質をもつので、「法的定義」がされていない言葉が使われる事情は分かる。しかし、《歴史的に継続している》憲法ならば、憲法史と歴史をたどれば、”それなりの定義”ができるはず。

 こんなあいまいな、解釈可能性の豊富な(≒いいかげんな?)「日本国憲法」になった有力な原因の一つは、《占領軍:GHQが、ほとんどを、たった1週間ほどで作り上げた ”即席憲法” 》だからなのだろう。

 ここまでくると、第1項は、第2・3項を書くための、GHQによる ”アリバイ作りのようなもの” かもしれないとさえ思う。 

 つまり、第1項で重要なのは、「すべて国民は、法の下で平等である。」という前半だけではないか。
 これは、今でも世界中のすべての国が実施している《国内法における外国人差別(=区別)》の根拠規定だ。
自国民には平等だが、他国民には平等でなくてもよい》という世界標準の法運用だ。

 

差別」・・・まったく法的定義がされていないが、以上の検討の結果、《「差別」という言葉に含まれている(=①の意味、認識段階:前提条件)》「区別」と同じ意味で使われているようだ。それで意味的にはまったく問題ない。

 

~次回、「 ⒅ 日朝関係(戦後)の描き方 」と、関連独立項「区別と差別、人権」があまりにも長くなったため、その「中間まとめ」をしてから、その次の「人権」に進む~   

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