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先週末に、同じ事務所の弁護士たちと、弁護士会の行事に参加するため、箱根に一泊しました。
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夜には、蛍を見ることもできて、温泉につかって少し癒されました。
弁護士会の行事に乗じた、プチ社員旅行、みたいなものですね。
さて、社員旅行に参加中、怪我をした場合、労災の対象となるか?
つまり、社員旅行は、「業務」といえるかですが、
これは、社員旅行の目的(懇親目的か)・強制参加か任意参加か等を総合考慮して判断することになろうかと思います。
そうなると、たいていの社員旅行は懇親目的で任意参加、でしょうから「業務」外となるでしょう。
たとえ、「業務」にあたったとしても、お酒を飲みすぎて、酩酊した結果、転倒し怪我をしたような場合は、因果関係に問題が生じます。
飲みすぎには注意!!ですね。










